○栃木県牧野法施行細則
昭和26年11月20日
栃木県規則第111号
牧野法に基き栃木県牧野法施行細則を次のように定める。
栃木県牧野法施行細則
(用語)
第1条 この細則で法とは牧野法(昭和25年法律第194号)を、令とは牧野法施行令(昭和25年政令第244号)を、規則とは牧野法施行規則(昭和25年農林省令第87号)をいう。
第2条 法令及び規則に基き作製する書類の様式は左表によらなければならない。
事項 |
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規則第3条第1項の規定による牧野管理規程案に対する異議申立書 |
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規則第4条の規定による公聴会に対する意見書 |
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規則第8条の規定による公聴会の調書 |
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規則第9条の規定による牧野管理規程認可(変更)申請書 |
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規則第12条の規定による保護牧野指示書案保護牧野指示変更指示書案 |
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規則第13条の規定による保護牧野指示書案保護牧野指示変更指示書案に対する意見書 |
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規則第15条の規定による保護牧野指示変更申請書 |
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規則第17条の規定による保護牧野用途廃止の届出 |
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規則第18条の規定による保護牧野指示措置完了の届出 |
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規則第22条の規定による牧野管理規程設定及び牧野の立入検査の結果の指示 |
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規則第22条の規定による保護牧野の指示書及び保護牧野指示措置変更指示書 |
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規則第22条の規定による害虫駆除の指示書 |
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附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年規則第46号)
この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)
(令3規則5・一部改正)