○栃木県飼料検定条例施行規則

昭和53年9月30日

栃木県規則第62号

栃木県飼料検定条例施行規則を次のように定める。

栃木県飼料検定条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県飼料検定条例(昭和53年栃木県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(飼料検定申請書の提出)

第2条 条例第2条の規定により検定の申請をしようとする者は、別記様式第1号による飼料検定申請書を正副3部農業環境指導センター所長に提出しなければならない。

(平12規則38・一部改正)

(検定結果の通知)

第3条 条例第4条の規定による検定結果の通知は、別記様式第2号により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栃木県行政組織規程の一部改正)

2 栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栃木県事務委任規則の一部改正)

3 栃木県事務委任規則(昭和46年栃木県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平6規則6・平12規則38・一部改正)

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(平6規則6・平12規則38・令3規則5・一部改正)

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栃木県飼料検定条例施行規則

昭和53年9月30日 規則第62号

(令和3年3月31日施行)