○獣医療法施行細則
平成4年9月30日
栃木県規則第52号
獣医療法施行細則を次のように定める。
獣医療法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、獣医療法(平成4年法律第46号。以下「法」という。)の施行に関し、獣医療法施行令(平成4年政令第274号)及び獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(届出書の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる事項に関する届出書の様式は、それぞれ当該右欄に定めるところによる。
(平5規則39・平12規則109・一部改正)
(届出書の提出部数及び経由)
第3条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する届出書は、正副2通とし、診療施設の所在地を所管する家畜保健衛生所を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第39号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第109号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平12規則109・平24規則24・令3規則5・一部改正)
(平24規則24・令3規則5・一部改正)
(平12規則109・平24規則24・令3規則5・一部改正)