○栃木県農業用ダム等管理条例

平成7年3月17日

栃木県条例第4号

〔栃木県農業用ダム管理条例〕をここに公布する。

栃木県農業用ダム等管理条例

(平9条例20・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第93条の2第1項の規定に基づき、ダムその他のえん堤(以下「ダム等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9条例20・一部改正)

(管理)

第2条 知事は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項についてダム等の管理を行うものとする。

(1) 貯水、放流及び取水に関する事項

(2) ダム等及びダム等を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備に関する事項

(3) 干ばつ、洪水その他の緊急事態における措置に関する事項

(4) ダムにあっては、当該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項

(5) その他ダム等の管理に関し必要な事項

(平9条例20・一部改正)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

栃木県農業用ダム等管理条例

平成7年3月17日 条例第4号

(平成9年10月3日施行)

体系情報
第7編 政/第7章 土地改良
沿革情報
平成7年3月17日 条例第4号
平成9年10月3日 条例第20号