○基準点測量成果の写の保管等に関する規程
昭和44年12月19日
栃木県告示第831号
基準点測量成果の写の保管等に関する規程を次のとおり定め、昭和45年2月1日から適用する。
基準点測量成果の写の保管等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第1項の規定により、国土交通大臣から送付を受けた国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第2条第1項の規定による基準点網図の写及び基準点測量成果簿の写(以下「成果の写」という。)の保管及び閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3告示190・一部改正)
(担当部課及び保管主務者)
第2条 成果の写の保管及び閲覧に関する事務は、農政部農村振興課において行う。
2 知事は、農政部農村振興課に所属する職員のうちから前項の事務を担当する者(以下「保管主務者」という。)及びその代理者を指名する。
(平12告示650・平19告示262・一部改正)
(保存年限)
第3条 成果の写の保存年限は、永年とする。
(保管の要領)
第4条 成果の写は、次の要領により保管するものとする。
(1) 不燃性でありかつ施錠することができる容器に格納すること。
(2) 前号の容器に成果の写が格納されている場合には、施錠しておくこと。
(3) 第1号の容器の鍵は、保管主務者が管理すること。
(4) 第1号の容器は非常持出物品とし、これに標識を付すること。
(成果の写の取扱)
第5条 成果の写は、保管主務者(保管主務者が不在である場合には、その代理者とする。以下同じ。)が直接に取扱うものとする。
2 成果の写は、閲覧のため特に定めた場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、事故を防止するため必要がある場合又は特に知事が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 成果の写は、国土交通省の指示がなければその内容を改変してはならない。
4 保管主務者は、保管台帳を作成し、その保管状況を常に明らかにしておかなければならない。
(平12告示650・一部改正)
(閲覧)
第6条 成果の写の閲覧は、農政部農村振興課(以下「閲覧所」という。)において行うものとする。
2 閲覧の日は、通常の執務の日とする。
3 閲覧の時間は、通常の執務の日の午前10時から午後4時30分までとする。
4 前2項の規定にかかわらず知事は、成果の写の整理その他やむをえない事由がある場合には、通常の執務の日であっても閲覧させない日を定め、又は閲覧時間を制限することができる。この場合には、あらかじめその旨を閲覧所に掲示しなければならない。
(平12告示650・平19告示262・一部改正)
(閲覧の申し込み)
第7条 閲覧を希望する者は、あらかじめ閲覧申込書(別記様式第1)を知事に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の閲覧申込書は、閲覧希望の日の前日までに到着するように提出するものとする。ただし、閲覧の事項が簡単であり、かつその量が少ない場合又は特別の事由によりこれにより難い場合には、閲覧希望の日に閲覧申込書を提出することができる。
(閲覧票の提出)
第8条 成果の写の閲覧を許可された者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧票(別記様式第2)に閲覧しようとする成果の写の名称その他必要事項を記入して保管主務者に提出しなければならない。
2 保管主務者は、閲覧票に基づいて成果の写を閲覧者に手交するものとする。
(令3告示190・一部改正)
(閲覧の条件)
第9条 閲覧者は、閲覧に当って次の条件を守らなければならない。
(1) 成果の写を閲覧所以外の場所に持ち出さぬこと。
(2) 成果の写を汚損若しくは、き損又はこれらの虞のある行為をしないこと。
(3) 閲覧中には墨、インクその他成果の写を汚損する虞のあるものを使用しないこと。
(4) 閲覧中は喫煙しないこと。
(5) 閲覧中に成果の写について事故があった場合には、直ちに保管主務者に申し出てその指示に従うこと。
(6) 閲覧中に成果の写を汚損又は破損したときは、これを補修する経費を負担すること。
(7) 成果の写のすきうつしをしないこと。
(返還)
第10条 閲覧者は、閲覧が終った場合は、成果の写を種類ごとに分類し、番号のあるものはその番号の順序に整理して、保管主務者に返還するものとする。
2 保管主務者は、成果の写に異常のないことを確めたうえ受領し閲覧票の相当欄に記名するものとする。
(令3告示190・一部改正)
(閲覧の制限)
第11条 保管主務者は、閲覧者が第9条各号に掲げる条件を守らない場合には、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(閲覧の申込書及び閲覧票の保管)
第12条 閲覧申込書及び閲覧票は、閲覧の日から3箇年保存するものとする。
改正文(平成12年告示第650号)抄
平成13年1月6日から適用する。
改正文(平成19年告示第262号)抄
平成19年4月1日から適用する。
(平12告示650・令3告示190・一部改正)
(平12告示650・令3告示190・一部改正)