○栃木県単独土地改良事業施行規則

昭和27年8月29日

栃木県規則第76号

〔栃木県単独土地改良事業補助条例施行細則〕を次のように定める。

栃木県単独土地改良事業施行規則

(昭62規則20・改称)

(目的)

第1条 この規則は、栃木県単独土地改良事業補助条例(昭和27年栃木県条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 補助金は、条例第2条各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)につき、市町村が行う場合にあってはその要する費用に対し、土地改良区、農業協同組合その他知事が適当と認めるもの(以下「土地改良区等」という。)が行う場合にあっては土地改良区等に対し市町村が助成に要する費用に対し、市町村に交付する。

(昭58規則23・全改)

(申請書類)

第3条 補助金の交付を受けようとする市町村は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に、補助対象事業を当該市町村が行う場合にあっては第1号から第5号までに掲げる書類を添えて、補助対象事業を土地改良区等が行う場合にあっては第1号から第6号までに掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 土地改良事業(補助)計画調書(別記様式第2号)

(2) 土地改良事業(補助)計画書(条例第2条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事業にあっては別記様式第3号同条第4号に掲げる事業にあっては別記様式第3号の2)

(3) 土地改良事業実施設計書(条例第2条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる事業にあっては別記様式第4号同条第4号に掲げる事業にあっては別記様式第4号の2)

(4) 事業を実施する上で議決又は同意を必要とするものはそのことを証する書面

(5) 収支予算書(別記様式第5号)

(6) 市町村の助成金交付を証する書面

2 知事は、前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(昭58規則23・追加、昭62規則20・平5規則9・一部改正)

(補助金の交付の決定及び通知)

第4条 知事は、前条の申請書を受理し、審査の上適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、これを当該市町村に通知する。

(昭34規則58・追加、昭58規則23・旧第3条繰下・一部改正)

(申請書類の記載事項の変更)

第5条 補助金の交付決定の通知(以下「決定通知」という。)を受けた市町村が第3条各号に掲げる書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の届出があった場合において、必要と認めるときは、届出事項について変更その他必要な事項を指示することができる。

(昭34規則58・旧第3条繰下・一部改正、昭58規則23・旧第4条繰下・一部改正)

(実績報告書)

第6条 決定通知を受けた市町村は、補助対象事業を完了した場合又は助成する土地改良区等が補助対象事業を完了した場合においては、土地改良事業実績報告書(別記様式第6号)に事業成績書(別記様式第7号)を添えて、知事に提出しなければならない。

(昭58規則23・追加、平5規則9・一部改正)

(補助金の請求)

第7条 決定通知を受けた市町村は、補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(別記様式第8号)に事業費精算書(別記様式第9号)を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(昭34規則58・旧第5条繰下・一部改正、昭58規則23・旧第6条繰下・一部改正、平5規則9・一部改正)

(補助金の分割交付)

第8条 知事が必要と認める場合においては、事業の出来高に応じて補助金を分割交付することができる。

2 決定通知を受けた市町村は、補助金の分割交付を受けようとするときは、補助金分割交付請求書(別記様式第10号)に事業出来高調書(別記様式第11号)を添えて知事に提出しなければならない。

(昭34規則58・旧第6条繰下・一部改正、昭58規則23・旧第7条繰下・一部改正、平5規則9・一部改正)

(指示事項)

第9条 知事は、必要があるときは、市町村に対し、補助対象事業の執行又は土地改良区等への助成に関して指示をすることができる。

(昭34規則58・旧第8条繰下、昭58規則23・一部改正)

(決定通知前着手の承認)

第10条 市町村は、決定通知を受ける前に補助対象事業を施行し、又は土地改良区等への助成を行おうとするときは、あらかじめ知事の承認を得なければならない。

(昭34規則58・旧第9条繰下・一部改正、昭58規則23・一部改正)

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付を受けた市町村に次の各号の一に該当する事由がある場合には、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく知事の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付の申請又は請求に関して不正な事実があったとき。

(3) 助成を受ける土地改良区等に当該助成に関して不正な事実があったとき。

(昭58規則23・全改)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和27年度補助金から適用する。

2 栃木県単独土地改良事業補助規程(昭和26年栃木県規則第86号)及び栃木県畑地かんがい事業補助規程(昭和26年栃木県規則第87号)は廃止する。

(昭和28年規則第49号)

この規則は、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和33年規則第100号)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。

(昭和34年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年度分の補助金から適用する。

(昭和37年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付決定した補助金については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(昭58規則23・全改、平5規則9・一部改正)

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(平5規則9・全改)

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(昭58規則23・全改、昭62規則20・平5規則9・一部改正)

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(昭62規則20・追加、平5規則9・一部改正)

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(昭62規則20・全改、平5規則9・一部改正)

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(昭62規則20・追加、平5規則9・一部改正)

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(昭58規則23・全改、平5規則9・一部改正)

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(昭58規則23・全改、平5規則9・一部改正)

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(平5規則9・追加)

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(昭58規則23・全改、平5規則9・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平5規則9・全改)

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(昭58規則23・全改、平5規則9・一部改正)

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(平5規則9・全改)

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栃木県単独土地改良事業施行規則

昭和27年8月29日 規則第76号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第7編 政/第7章 土地改良
沿革情報
昭和27年8月29日 規則第76号
昭和28年3月28日 規則第49号
昭和33年12月27日 規則第100号
昭和34年9月1日 規則第58号
昭和37年5月25日 規則第36号
昭和56年4月1日 規則第23号
昭和62年3月31日 規則第20号
平成5年3月31日 規則第9号