○栃木県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和30年11月1日

栃木県条例第33号

〔栃木県営土地改良事業分担金徴収条例〕をここに公布する。

栃木県営土地改良事業分担金等徴収条例

(平30条例17・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第1項の規定により県が徴収する分担金並びに法第91条の2第1項及び第6項の規定により県が徴収する特別徴収金に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4条例14・全改、平30条例17・一部改正)

(分担金の徴収)

第2条 県は、県営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により県が行う同項第1号の事業、法第87条の3第1項の規定により行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)及び法第91条第5項に規定する県営市町村特別申請事業を除く。以下同じ。)を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき、当該県営土地改良事業によって利益を受ける者で当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「令」という。)第68条の4の11に定めるもの(以下「受益者」という。)から、分担金を徴収する。

2 前項の場合において、受益者が当該県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、当該受益者に対する分担金に代えて、当該土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

3 第1項の場合において、当該県営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村が、当該市町村の区域内の土地に係る受益者に対する分担金に相当する部分の費用を負担することに同意したときは、県は、同項の規定による分担金の徴収に代えて、市町村にその費用を負担させる。

(平4条例14・追加、平21条例50・平30条例17・一部改正)

(分担金の額)

第3条 前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、その年度における当該県営土地改良事業に係る事業費の額(国から交付を受けた事業費に係る補助金の額を除く。)に100分の50(次の各号に掲げる県営土地改良事業にあっては、当該各号に定める割合)を乗じて得た額とする。

(1) 基幹水利施設管理事業(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)別表第1の6の項に掲げる事業費に係る県営土地改良事業をいう。)70分の40

(2) 規則で定める県営土地改良事業 100分の50以内で規則で定める割合

2 法第91条第6項の規定により市町村に当該県営土地改良事業に要する費用の一部を負担させる場合における前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から当該市町村の負担すべき額を除いた額とする。

3 知事は、当該県営土地改良事業につき、令第68条の4の11に定める者がある場合には、前2項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により徴収する各年度の分担金の額を別に定めることができる。

(昭36条例43・昭39条例78・昭46条例12・昭46条例37・昭48条例19・昭51条例20・昭52条例11・昭59条例12・平元条例36・一部改正、平4条例14・旧第2条繰下・一部改正、平5条例23・平5条例34・平9条例20・平22条例38・平30条例17・一部改正)

(分担金の徴収の方法)

第4条 分担金、分担金に相当する額の金銭又は分担金に相当する部分の費用は、その年度内に1回に徴収する。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。

2 前項の徴収金についての精算は、年度経過後出納閉鎖期までに行い、その結果、過剰額は還付し、又は次年度の納付額に充当し、不足額は追徴する。

(平4条例14・平17条例22・平30条例17・一部改正)

(納入期日の変更)

第5条 分担金の納入につき考慮すべき事情があるときは、分担金の納入期日を変更することができる。

(分担金の減免)

第6条 当該県営土地改良事業に要する経費に充てる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭の寄附をなしたときは、その寄附額に応じ負担額を減免することができる。

2 受益者が災害その他避けることのできない事情によって、分担金を納入する能力を失ったときは、その申立により分担金の一部又は全部を免除することができる。

(平4条例14・一部改正)

(特別徴収金の徴収)

第7条 県は、国から補助金の交付を受けて行う県営土地改良事業であって別に知事が指定するものの施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該県営土地改良事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日。以下この項において「公告日」という。)から、公告日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。

3 県は、機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨の公告があった日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)の初日以後8年を経過する日までの間に、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から特別徴収金を徴収する。

(平30条例17・全改)

(特別徴収金の額)

第8条 前条第1項の規定により徴収する特別徴収金の額は、当該県営土地改良事業に要した費用の額にその徴収に係る土地の面積を当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の面積で除して得た数値を乗じて得た額から、当該県営土地改良事業につき第2条第1項から第3項まで又は法第91条第6項の規定により県が徴収した分担金又は負担金の額に当該数値を乗じて得た額を差し引いて得た額とする。

2 前条第3項の規定により徴収する特別徴収金の額については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「前条第3項」と、「県営土地改良事業」とあるのは「機構関連事業」と、「第2条第1項から第3項まで又は法第91条第6項の規定により県が徴収した分担金又は負担金」とあるのは「法第91条第6項の規定により県が徴収した負担金」と読み替えるものとする。

(平30条例17・追加)

(特別徴収金の減免)

第9条 特別徴収金の徴収に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、当該特別徴収金の一部又は全部を免除することができる。

(平30条例17・追加)

(延滞金)

第10条 知事は、分担金、分担金に相当する額の金銭、分担金に相当する部分の費用、特別徴収金又は特別徴収金に相当する額の金銭(以下「分担金等」という。)を納入期限までに納入しない者があるときは、その者から、当該未納分に対し、当該納入期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。

2 知事は、分担金等の納入につき考慮すべき特別の事情があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(平17条例22・追加、平30条例17・旧第8条繰下・一部改正)

(委任規定)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は、知事が定める。

(平4条例14・旧第7条繰下、平17条例22・旧第8条繰下、平30条例17・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭60条例10・昭62条例35・一部改正)

(国から貸付けを受けて行う事業に係る分担金)

2 県が法附則第2項の規定により国から貸付けを受けて事業を行う場合における第3条第1項及び第7条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、第7条第1項中「補助金の交付」とあるのは「法附則第2項の規定による貸付金の貸付け」とする。

(昭62条例35・追加、平4条例14・平5条例34・一部改正)

(昭和36年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の事業から適用する。

(昭和39年条例第78号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の事業から適用する。

(昭和44年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和45年度分の県営土地改良事業から適用する。

(昭和46年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の事業から適用する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の事業から適用する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の事業から適用する。ただし、第2条第1項に1号を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第3項の規定にかかわらず、昭和61年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助に係る事業については、なお従前の例による。

(昭62条例35・一部改正)

(昭和62年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 栃木県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例(昭和62年栃木県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成元年度分の事業から適用する。

(平成元年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第3項の規定は、平成3年度以降の県営土地改良事業に係る分担金について適用し、平成2年度までの県営土地改良事業に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成4年条例第14号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、平成4年度以後の県営土地改良事業に係る分担金について適用し、平成3年度までの県営土地改良事業に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成5年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、平成5年度以後の県営土地改良事業に係る分担金について適用し、平成4年度までの県営土地改良事業に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成5年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の第3条第1項各号に掲げる県営土地改良事業に係る平成5年度以前の年度分の分担金の額については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行われている県営土地改良事業に係る平成9年度以前の年度分の分担金の額については、第2条の規定による改正後の栃木県営土地改良事業分担金徴収条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栃木県営土地改良事業分担金徴収条例第8条の規定は、平成17年度以後の県営土地改良事業に係る分担金、分担金に相当する金銭又は分担金に相当する部分の費用について適用し、平成16年度までの県営土地改良事業に係る分担金、分担金に相当する金銭又は分担金に相当する部分の費用については、なお従前の例による。

(平成21年条例第50号)

この条例は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年12月15日)

(平成22年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栃木県営土地改良事業分担金徴収条例の規定は、平成22年度以後の県営土地改良事業に係る分担金について適用し、平成21年度までの県営土地改良事業に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第17号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県営土地改良事業分担金等徴収条例(以下「新条例」という。)第7条第1項及び第2項、第8条第1項、第9条並びに第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1項に規定する県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の全部又は一部について新条例第7条第1項の所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合について適用し、施行日前にこれらの行為を行った場合については、なお従前の例による。

栃木県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和30年11月1日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 政/第7章 土地改良
沿革情報
昭和30年11月1日 条例第33号
昭和36年9月30日 条例第43号
昭和39年12月25日 条例第78号
昭和44年12月20日 条例第39号
昭和46年3月15日 条例第12号
昭和46年10月12日 条例第37号
昭和48年3月30日 条例第19号
昭和51年3月27日 条例第20号
昭和52年3月30日 条例第11号
昭和59年3月30日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第14号
昭和62年3月17日 条例第15号
昭和62年10月1日 条例第35号
平成元年6月14日 条例第27号
平成元年10月11日 条例第36号
平成3年7月10日 条例第29号
平成4年3月30日 条例第14号
平成5年6月17日 条例第23号
平成5年12月24日 条例第34号
平成9年10月3日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第22号
平成21年10月16日 条例第50号
平成22年10月19日 条例第38号
平成30年3月26日 条例第17号