○国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例

平成5年3月29日

栃木県条例第3号

国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例をここに公布する。

国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、国営塩那台地土地改良事業(以下「国営土地改良事業」という。)について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第2項の規定により県が徴収する負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 県は、国営土地改良事業によって利益を受ける者で国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。

2 前項の場合において、受益者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、当該受益者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条第1項の規定により県が徴収する負担金の総額は、次に掲げる額(次に掲げる事業につき、県負担額(法第90条第1項の規定により県が負担する額をいう。以下この条において同じ。)に国が納める義務がある消費税に相当する額が含まれている場合には、当該消費税に相当する額を加え、法第90条第9項の規定により市町村に負担させる額がある場合には、当該市町村の負担すべき額を除く。)の合計額とする。

(1) 農地開発事業については、県負担額(国が納める義務がある消費税に相当する額を除く。次号において同じ。)の26.3分の11.4に相当する額

(2) 農業用用排水事業については、県負担額の54.9分の26に相当する額

(負担金の徴収方法)

第4条 前条の負担金は、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、当該徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収することができる。

2 前項の元利均等年賦支払の方法においては、その支払期間は、前条第1号に掲げる額に応ずる負担金の部分については平成5年度から起算して15年(うち据置期間3年)同条第2号に掲げる額に応ずる負担金の部分については平成5年度から起算して17年(うち据置期間2年)とし、利率は、年5パーセントとする。

(延滞金)

第5条 受益者が負担金を納入期限までに納入しなかったとき又は第2条第2項に規定する土地改良区が負担金に相当する金銭を納入期限までに納入しなかったときは、当該未納分に対し、当該納入期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。

2 知事は、負担金又は負担金に相当する金銭の納入につき考慮すべき特別の事情があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(平17条例22・追加)

(委任)

第6条 第2条第1項の規定により県が徴収する負担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平17条例22・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例第5条の規定は、平成17年度以後の国営塩那台地土地改良事業に係る負担金又は負担金に相当する金銭について適用し、平成16年度までの国営塩那台地土地改良事業に係る負担金又は負担金に相当する金銭については、なお従前の例による。

国営塩那台地土地改良事業負担金徴収条例

平成5年3月29日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 政/第8章 広域農業開発
沿革情報
平成5年3月29日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第22号