○深山ダム操作規程

平成7年3月31日

栃木県訓令第10号

栃木県那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所

深山ダム操作規程を次のように定める。

深山ダム操作規程

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 ダム及び貯水池の管理の原則

第1節 流水の貯留及び放流の方法(第9条―第12条)

第2節 放流の際にとるべき措置等(第13条―第18条)

第3章 洪水に対する措置に関する特則(第19条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、深山ダム(以下「ダム」という。)の操作の方法のほか、ダム及び深山貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 栃木県那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所に、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者1人を置く。

2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの訓令の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(平12訓令12・一部改正)

(ダム及び貯水池の諸元等)

第3条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) ダム

 高さ 75.50メートル

 提頂の標高 756.50メートル

 越流頂の標高 746.00メートル

 洪水吐ゲート

(ア) 制水ゲートの規模及び数 高さ7.60メートルで幅7.44メートルのもの3門

(イ) 制水ゲートの開閉の速さ 1分につき0.30メートル

 計画洪水流量 840立方メートル毎秒

(2) 貯水池

 直接集水地域の面積 529平方キロメートル

 洪水区域の面積 0.98平方キロメートル

 最大背水距離 2.80キロメートル

 計画洪水位 標高753.00メートル(水位計による表示53.00メートル)

 常時満水位 標高753.00メートル(水位計による表示53.00メートル)

 予備放流水位の最高限度 標高752.50メートル(水位計による表示52.50メートル)

 最低水位 標高721.00メートル

 有効貯水量 20,900,000立方メートル

(3) 最大使用水量 11.16立方メートル毎秒

(洪水及び洪水時)

第4条 この訓令において「洪水」とは貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が200立方メートル毎秒以上であることをいい、「洪水時」とは洪水が発生している時をいう。

(洪水警戒時)

第5条 この訓令において「洪水警戒時」とは、ダムに係る直接集水地域の全部又は一部を含む予報区を対象として、洪水警報又は大雨警報が行われ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められる場合であって、ダムへの流入量が50立方メートル毎秒を超えるに至った時から洪水時に至るまで又は洪水時に至ることがなく、これらの警報が解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれが少ないと認められるに至るまでの間をいう。

(平16訓令1・一部改正)

(予備警戒時)

第6条 この訓令において「予備警戒時」とは、前条の予報区を対象として洪水注意報又は大雨注意報が行われ、その他洪水が発生するおそれがあると認められるに至った時から洪水警戒時に至るまで又は洪水警戒時に至ることがなくこれらの注意報が解除され、若しくは切り替えられ、その他洪水が発生するおそれがないと認められるに至るまでの間をいう。

(平16訓令1・一部改正)

(貯水位の算定法)

第7条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、深山貯水池水位観測所の水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定法)

第8条 流入量は、深山橋水位観測所地点における那珂川の流量に1.135を乗じて得た流量と矢沢取水口から貯水池への注水量とを合算して算定するものとする。

2 前項の那珂川の流量は深山橋水位観測所において測定した那珂川の水位に基づいて、同項の注水量は矢沢取水路を流下する流水の水位に基づいてそれぞれ算定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの項に規定する方法によっては流入量を正確に算定することができないと認められるときは、流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

4 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第1により求め、これらを差引計算して算定するものとする。

第2章 ダム及び貯水池の管理の原則

第1節 流水の貯留及び放流の方法

(流水の貯留の最高限度)

第9条 貯水池における流水の貯留は、常時満水位を超えてしてはならない。

(ダムから放流することができる場合)

第10条 ダムの洪水吐からの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができるものとする。

(1) 下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき。

(2) 前条の規定を守るため必要があるとき。

(3) 第20条第2号及び第21条第1号の規定により貯水池から放流するとき。

(4) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備のため必要があるとき。

(5) その他やむを得ない必要があるとき。

(放流の開始及び放流の増減の方法)

第11条 貯水池からの放流は、第21条第1号の規定によってする場合を除くほか、下流の水位の急激な変動を生じないように、別図第2に定めるところによってしなければならない。ただし、流入量が急激に増加しているときは、当該流入量の増加率の範囲内において、貯水池からの放流量を増加することができる。

(洪水吐ゲートの操作の方法)

第12条 ダムの洪水吐ゲートを構成する個々のゲート(以下この条において「ゲート」という。)は、左岸に最も近いものから右岸に向かって順次「第1号ゲート」、「第2号ゲート」及び「第3号ゲート」という。

2 ダムの洪水吐から放流する場合においては、ゲートを次の順序によって開き、第2号ゲートを開いた後さらにその放流量を増加するときは、同様の操作を繰り返すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、これを開いた順序の逆の順序によって行うものとする。

第2号ゲート

第3号ゲート

第1号ゲート

3 前項の場合におけるゲートの1回の開閉の動きは、0.5メートルを超えてはならない。ただし、流入量が急激に増加している場合において、第9条の規定を守るためやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

4 1つのゲートを開閉した後引き続いて他のゲートを開閉するときは、当該1つのゲートを始動させた時から少なくとも30秒を経過した後でなければ当該他のゲートを始動させてはならない。

5 ゲートは、第10条の規定により放流する場合又はダムの洪水吐の点検若しくは整備のため必要がある場合を除くほか、開閉してはならない。

第2節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の関係機関に対する通知)

第13条 法第48条の規定による通知は、ダムの洪水吐からの放流(当該放流の中途における放流量の著しい増加でこれによって下流に危害が生ずるおそれがあるものを含む。次条において「ダム放流」という。)の開始の少なくとも1時間前に、別表第1(1)欄に定めるところによって行うものとする。

2 前項の通知をするときは、関東地方整備局長に対しても、別表第1(2)欄に定めるところにより、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第31条に規定する当該通知において示すべき事項と同一の事項を通知しなければならない。

(平12規則12・一部改正)

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第14条 法第48条の一般に周知させるための措置は、ダム地点から余笹川合流点の那珂川の区間について行うものとする。

2 令第31条の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流の開始約10分前に約3分間

(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流による当該地点における那珂川の水位の上昇が開始されると認められる時の約10分前に約3分間

(3) 警報車の拡声機にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における那珂川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前

(平16訓令1・一部改正)

(ダムの操作に関する記録の作成)

第15条 ダムの洪水吐ゲートを操作した場合においては、次に掲げる事項(その開閉がダムからの放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項)を記録しておかなければならない。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートは、その1回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びに開閉を終えた時におけるその開度

(3) ゲートの1回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量、ダムの洪水吐からの放流に係る放流量及び使用水量

(4) ダムの洪水吐からの放流に係る最大放流量が生じた時刻及びその最大放流量

(5) 発電の開始若しくは終了又は使用水量の変更があったときは、その時刻及びその直後における使用水量

(6) 法第48条の規定による通知(第13条第2項の規定による通知を含む。)及び令第31条の規定による警告の実施状況

(観測及び測定等)

第16条 法第45条の規定による観測は、別表第3に定めるところにより行うものとする。

2 法第45条の規定により観測すべき事項のほか、別表第4に掲げる事項については、同表に定めるところにより観測又は測定をしなければならない。

3 前項のほか、次条第1項後段の規定に該当するときその他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、速やかに別表第4に掲げる事項のうちダムの状況に関するものの測定をしなければならない。

4 法第45条及び前2項の規定による観測及び測定の結果は、記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第17条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に及び時宜によりその点検及び整備を行い、常時良好な状態に維持しなければならない。特に、洪水又は暴風雨、地震その他これらに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後速やかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

2 前項の規定による点検及び整備の結果は、記録しておかなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第18条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに関東地方整備局長に対し、別表第1(2)欄の例により、その旨を報告しなければならない。

(平12訓令12・一部改正)

第3章 洪水に対する措置に関する特則

(予備警戒時における措置)

第19条 予備警戒時においては、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時においてダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 水害が予想される際には、別に定める事前放流実施要領により、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めること。

(3) ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のため電気設備並びに予備電源設備を含む。)、法第45条の観測施設、法第46条第2項の通報施設、令第31条の規定により警告するためのサイレン及び警報車、夜間に屋外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資料の点検及び整備を行うこと。

(4) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(5) 関東地方整備局長及び栃木県知事に対し、別表第1の例により、法第46条第1項の規定による通報をすること。

(6) 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第27条の規定により、ダムの操作に関する記録を作成すること。

(7) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

(平12訓令12・令3訓令11・一部改正)

(洪水警戒時における措置)

第20条 洪水警戒時においては、前条第1号及び第3号から第6号までに掲げる措置のほか、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること。

(2) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、又は貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、第11条の規定に適合しないこととなるときは、洪水時が始まる時点に予備放流水位を確保するため必要最小限度で放流すること。

 洪水警戒時に至った時における貯水位が別図第3に示す予備放流水位を超えているときは、次の順序により貯水池から放流すること。

(ア) 流入量が200立方メートル毎秒になる時以前においては、第11条の規定に適合する最小限度において貯水位が予備放流水位に等しくなるまで放流すること。

(イ) 貯水位が予備放流水位に等しくなった時以降においては、流入量に相当する流量を放流すること。

 洪水警戒時に至った時における貯水位が予備放流水位に等しいときは、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

 洪水警戒時に至った時における貯水位が予備放流水位を下っているときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで、貯水池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった以後においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

(3) 水害が予想される際には、別に定める事前放流実施要領により、貯水位を低下させ、空き容量の確保に努めること。

(4) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

(令3訓令11・一部改正)

(洪水時における措置)

第21条 洪水時においては、第19条第4号及び第5号並びに前条第1号に掲げる措置のほか、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 次に定めるところにより、貯水池から放流し、及び貯水池に流水を貯留すること。ただし、貯水池からの放流は、下流に急激な水位の変動を生じさせないよう必要最小限度においてすること。

 洪水時に至った時から、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流し、ダムの洪水吐ゲートを全開することとなるまでの間、これを継続すること。

 に規定する時間が経過した時から、ダムの洪水吐ゲートを全開しておき、流入量が最大となった時を経て、貯水位が予備放流水位に等しくなるまでの間、これを継続すること。

 に規定する時間が経過した時から、流入量が100立方メートル毎秒になるまでの間においては、流入量に相当する流量の流水を貯水池から放流すること。

 に規定する時間を経過した時以後においては、貯水池に流水を貯留すること。

 からまでの規定にかかわらず、洪水時に至った時における貯水位が予備放流水位を下っているときは、貯水池からの放流をしながら、又はこれをしないで貯水池に流水を貯留し、貯水位が予備放流水位に等しくなった時以後においては、からまでの規定の例により貯水池から放流すること。

(2) 法第49条の規定による記録の作成をすること。

(3) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

(令3訓令11・一部改正)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平12年訓令第12号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条中深山ダム操作規程受訓先、第2条第1項及び別表第2の改正規定並びに第2条中板室ダム操作規程受訓先、第2条第1項、第4条の改正規定及び第14条第2項の改正規定(「第30条」を「第31条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条、第18条、第19条関係)

(平12訓令12・平16訓令1・平16訓令14・平17訓令10・平18訓令2・平19訓令14・令3訓令11・一部改正)

区分

通知の相手

通知の方法

摘要

名称

担当機関の名称

(1)

栃木県知事

栃木県県土整備部河川課

加入電話

 

栃木県知事

大田原土木事務所

加入電話

 

那須塩原市長

総務部総務課

加入電話

 

那須町長

建設課

加入電話

 

大田原市長

総合政策部危機管理課

加入電話

 

那須野ケ原土地改良区連合理事長

那須野ケ原土地改良区連合

加入電話

関係土地改良区に連絡

那須塩原警察署長

警備課

加入電話

関係駐在所に連絡

大田原警察署長

警備課

加入電話

関係駐在所に連絡

栃木北東地区消防指令センター

 

加入電話

 

今市発電管理事務所板室管理支所長

 

加入電話

 

電源開発株式会社東日本支店長

東地域制御所

加入電話

 

(2)

関東地方整備局長

常陸河川国道事務所占用調整課

加入電話

 

別表第2(第14条関係)

(平12訓令12・一部改正)

サイレンの名称

サイレン等の位置

サイレン等の構造及び能力

摘要

第1号サイレン

栃木県那須農業振興事務所那須広域ダム管理支所

サイレン 3.7Kw

直径 2.0Km

 

第2号サイレン

板室温泉那珂川左岸

サイレン 3.7Kw

直径 2.0Km

 

警報車

板室温泉地点から西岩崎地点まで

拡声機 15W×2台

ダム放流量が200m3/s以上の場合

警報車

西岩崎地点から余笹川合流地点まで

拡声機 15W×2台

ダム放流量が500m3/s以上の場合

別表第3(第16条関係)

(平16訓令14・平19訓令14・一部改正)

観測すべき事項

観測施設

 

観測回数

名称

位置

構造及び能力

貯水位

深山ダム貯水池水位観測所

栃木県那須塩原市百村

テレメータ自記水位計

毎日1回以上

洪水時、洪水警戒時及び予備警戒時においては、30分ごとに行う。

流入量

深山橋水位観測所

栃木県那須塩原市百村

矢沢水位観測所

栃木県那須塩原市百村

降水量

深山雨量観測所

栃木県那須塩原市百村

ロボットテレメータ付現場自記雨量計

深山ダム雨量観測所

栃木県那須塩原市百村

積雪の深さ

深山積雪観測所

栃木県那須塩原市百村

積雪尺

冬期間毎日1回

深山ダム積雪観測所

栃木県那須塩原市百村

別表第4(第16条関係)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

摘要

気象

ダム地点における天気、気圧、気温、相対湿度、風向、風速、蒸発量及び日射量

毎日

 

水象

使用水量、貯水池の表面付近の水温及び貯水池内の結氷の状態

ダムの状況

沈下量、漏水量及び表面沈下量

少なくとも月1回

 

土圧

少なくとも月1回

 

貯水池内及びその末端付近のたい砂の状況

少なくとも月1回

 

別図第1(第8条関係)

深山ダム水位貯水量表

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詳細図

画像

別図第2(第11条関係)

限度放流量曲線

画像

別図第3(第20条関係)

画像

深山ダム操作規程

平成7年3月31日 訓令第10号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第7編 政/第8章 広域農業開発
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第10号
平成12年12月8日 訓令第12号
平成16年3月12日 訓令第1号
平成16年12月28日 訓令第14号
平成17年9月30日 訓令第10号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第14号
令和3年5月31日 訓令第11号