○栃木県森林審議会規則
昭和54年2月16日
栃木県規則第4号
栃木県森林審議会規則を次のように定める。
栃木県森林審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県森林審議会条例(平成26年栃木県条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、栃木県森林審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)及び森林法施行令(昭和26年政令第276号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則18・全改)
(部会)
第2条 審議会に森林法施行令第7条第1項の規定に基づき、森林保全部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、委員5人で組織する。
3 部会の所掌すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 法第10条の2の規定に基づく開発行為の許可に関すること。
(2) 転用面積が1ヘクタール以上の保安林の指定の解除(国又は地方公共団体の申請に係るものを除く。)で法第27条第3項の規定に基づく知事の進達に係るもの及び法第26条の2第2項の規定に基づき知事が行うものに関すること。
(3) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第7条の3第1項に規定する都道府県防除実施基準、同法第7条の6第1項に規定する樹種転換促進指針及び同法第7条の9第1項に規定する地区防除指針の策定及び変更並びに同法第7条の5第1項の規定による高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定及び変更に関すること。
4 部会の会議については、条例第3条の規定の例による。
(昭57規則47・平3規則44・平10規則33・平12規則78・平26規則18・令5規則29・一部改正)
(意見の聴取)
第3条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、当該審議会及び部会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(平26規則18・全改)
(議事録)
第4条 審議会及び部会の会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 委員の現在数
(3) 出席委員の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の概要
(6) 議事録署名人の指定に関する事項
(7) その他必要な事項
2 議事録には、会長(部会にあっては、部会長。以下この項において同じ。)及び出席委員のうち、会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(平26規則18・令3規則5・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(平26規則18・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第78号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。