○栃木県森林整備地域活動支援基金条例
平成14年3月26日
栃木県条例第2号
栃木県森林整備地域活動支援基金条例をここに公布する。
栃木県森林整備地域活動支援基金条例
(設置)
第1条 国が県に交付する森林整備地域活動支援交付金により、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を確保するための支援を行い、森林の適正な整備を推進するため、栃木県森林整備地域活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(平29条例1・旧第1項・一部改正)
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。