○栃木県ライフル射撃場設置及び管理条例
昭和54年3月15日
栃木県条例第3号
〔栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。
栃木県ライフル射撃場設置及び管理条例
(令5条例26・改称)
(設置等)
第1条 県は、栃木県ライフル射撃場(以下「射撃場」という。)を宇都宮市に設置する。
2 射撃場に設ける射撃施設の名称及びそれぞれの射撃施設において使用できる銃の種類は、次の表のとおりとする。
射撃施設の名称 | 使用できる銃の種類 |
第一射場 | スモールボア・ライフル エアー・ライフル エアー・ピストル ピストル |
第二射場 | エアー・ライフル エアー・ピストル ビーム・ライフル ビーム・ピストル |
第三射場 | スモールボア・ライフル ラージボア・ライフル 散弾銃 散弾銃以外の滑腔銃 エアー・ライフル |
(昭60条例11・平3条例14・令2条例33・一部改正)
(休場日及び利用時間)
第1条の2 射撃場の休場日及び利用時間は、規則で定める。
(令2条例33・追加)
(利用の許可)
第2条 射撃場のうち、別表に掲げる施設及び附属設備(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、規則の定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、射撃場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 第1項の許可を受け、有料施設等を利用する者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
(令2条例33・一部改正)
(許可の取消し等)
第3条 知事は、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、若しくは利用の一時停止を命じ、又は許可の条件を変更することができる。
(1) 利用者が、許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上必要があるとき。
2 前項の規定に基づく処分により利用者に損失が生じても、県はその責任を負わない。
(遵守事項)
第4条 利用者及び射撃場に入場した者は、射撃場内においては、規則で定める事項を守らなければならない。
(指定管理者による管理)
第4条の2 知事は、射撃場の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(令2条例33・追加)
(業務の範囲)
第4条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 射撃場の施設(附属設備及び備品を含む。以下同じ。)の維持管理に関すること。
(2) 有料施設等の利用の許可に関すること。
(3) 射撃場の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(令2条例33・一部改正)
(利用料金)
第5条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
(令5条例26・全改)
(利用料金の免除等)
第6条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(令5条例26・全改)
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、射撃場の利用を終えたとき、又は第3条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
(令2条例33・一部改正)
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、射撃場の施設を故意又は過失により滅失し、破損し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(令2条例33・一部改正)
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、射撃場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例61・旧第11条繰上、令5条例26・旧第10条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第47号で昭和54年6月15日から施行)
附則(昭和59年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)
7 施行日前に許可を受けて、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例又は栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例に規定する施設を利用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)
7 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(使用料の改定等に伴う経過措置)
7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第61号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
6 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条、第5条関係)
(令2条例33・全改、令5条例26・一部改正)
1 施設の利用料金の基準額
(1) 一般利用の場合
施設区分 | 利用者区分 | 基準額(1人につき) | ||
3時間まで | 超過時間 (1時間につき) | |||
射撃施設 | 第一射場 | 中学校及び高等学校の生徒 | 300円 (240円) | 100円 (80円) |
大学生 | 600円 (480円) | 200円 (160円) | ||
その他の者 | 1,200円 (960円) | 400円 (320円) | ||
第二射場 | 中学校及び高等学校の生徒 | 220円 (170円) | 70円 (50円) | |
大学生 | 450円 (360円) | 150円 (120円) | ||
その他の者 | 900円 (720円) | 300円 (240円) | ||
第三射場 | ライフル銃のみを使用する者 | 3,300円 | 1,100円 | |
その他の者 | 3,700円 | 1,230円 |
備考
1 「超過時間」とは、3時間を超えて利用する時間をいう。この場合において、当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。
2 括弧書の利用料金の基準額は、10人以上の団体が利用する場合の利用料金の基準額である。
(2) 専用利用の場合
施設区分 | 利用者区分 | 基準額 | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 超過時間(1時間につき) | |||
射撃施設 | 第一射場 | 中学校及び高等学校の生徒 | 5,300円 | 8,600円 | 13,200円 | 1,760円 |
大学生 | 10,600円 | 17,200円 | 26,500円 | 3,530円 | ||
その他の者 | 21,200円 | 34,400円 | 53,000円 | 7,060円 | ||
第二射場 | 中学校及び高等学校の生徒 | 5,000円 | 8,120円 | 12,500円 | 1,660円 | |
大学生 | 10,000円 | 16,200円 | 25,000円 | 3,330円 | ||
その他の者 | 20,000円 | 32,500円 | 50,000円 | 6,660円 | ||
第三射場 | ライフル銃のみを使用する者 | 22,000円 | 35,700円 | 55,000円 | 7,330円 | |
その他の者 | 22,000円 | 35,700円 | 55,000円 | 7,330円 |
備考
1 「専用利用」とは、第一射場、第二射場又は第三射場をそれぞれ一括して利用する場合をいう。
2 「超過時間」とは、やむを得ない理由により午前9時前又は午後5時後に専用利用する時間をいう。この場合において、当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げるものとする。
2 附属設備の利用料金の基準額
区分 | 基準額 |
規則で定める附属設備 | 規則で定める額 |