○栃木県営林産物売払規則
昭和41年4月1日
栃木県規則第17号
栃木県営林産物売払規則を次のように定める。
栃木県営林産物売払規則
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 競争入札(第11条―第19条)
第3章 随意契約(第20条・第21条)
第4章 代金等の納付(第22条―第30条)
第5章 産物の引渡及び搬出(第31条―第41条)
第6章 契約解除及び変更(第42条―第47条)
第7章 雑則(第48条・第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 栃木県県営林の産物(以下「産物」という。)の売払については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において産物とは、県有林、県行分収造林及び県有水害防備林(県有防波林を含む。)において生産された物及びこれらの森林に附随して生産されたもので、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 主産物 立木、素材、立竹及びこれらの加工品
(2) 副産物 そだ、樹皮、樹実、樹脂、落葉、土石、芝、きのこ等
(共同申請)
第3条 2人以上の者が共同して産物を買い受けようとするときは、共同者のうちから代表者1人を選定し、知事に届け出なければならない。代表者を変更したときもまた同様とする。
2 代表者は、知事に対し共同者を代表する。
3 2人以上の者が共同して産物を買い受けるときは、共同者は連帯してその債務を負担するものとする。
(契約者等の変更の届出)
第4条 産物の買受けの申込みをした者(以下「申込人」という。)、産物を入札により落札した者(以下「落札者」という。)又は産物を買い受けた者(以下「買受人」という。)が、氏名又は名称及び住所又は所在地並びに買受けの目的等を変更したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
2 申込人、落札者又は買受人が、代理人を選任したときは、遅滞なくその旨及び代理権の内容を知事に届け出なければならない。代理人の変更又は代理権の変更若しくは消滅があったときもまた同様とする。
3 申込人、落札者又は買受人が死亡し、又は合併、分割若しくは解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人、合併によって設立した法人、分割によって当該産物の申込み、落札若しくは買受けに係る営業を承継した法人若しくは清算人は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
4 前項の場合においては、買受人の権利義務を承継した相続人又は法人は、その承継を証する書面を添付しなければならない。
5 第2項の届出がないときは、その選任、変更又は消滅をもって知事に対抗することができない。
(平13規則13・一部改正)
(数量及び価格の算定方法)
第5条 売払産物の数量及び価格の算定方法は、別に定める。
(契約成立の時期)
第6条 産物売払の契約は、契約書の作成があったときに成立するものとする。ただし、契約保証金の納付を必要とする場合には、契約書の作成及び契約保証金の納付があったときに成立するものとする。
2 前項に規定する契約書は、落札者に落札通知のあった日から10日以内に作成しなければならない。
(契約保証金の納付の時期)
第7条 契約保証金は、契約書の作成のときまでに契約金額の100分の10以上を納付しなければならない。
2 前項に規定する契約保証金は、栃木県財務規則(平成7年栃木県規則第12号。以下「財務規則」という。)第143条第2項第1号から第3号までに規定する有価証券を担保として提供することをもって代えることができる。この場合においては、有価証券処分承諾書(別記様式第1号)を添付しなければならない。
(平13規則13・一部改正)
(根株の所属)
第8条 立・木竹の売払の契約をする場合には、当該立・木竹には、特約のある場合のほか、根株を含まないものとする。
(立木の極印)
第9条 立木の買受人は、当該立木の根際に極印があるときは、極印の上部からその立木を伐採しその極印を滅失し又はき損してはならない。
2 前項の場合において、買受人は過失により極印を滅失し、又はき損したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(産物処分の制限)
第10条 買受人は、その引渡前において、当該産物を処分しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。
第2章 競争入札
(入札者の資格)
第11条 立木又は素材の売払いに係る一般競争入札に参加できる者は、栃木県木材業者登録条例(昭和32年栃木県条例第39号)第3条第1項の規定に基づく木材業者の登録を受けた者であって、知事が別に定めるものでなければならない。
2 指名競争入札を行う場合は、知事は、環境森林事務所長又は森林管理事務所長(以下「所長」という。)の推薦により、次の各号に該当すると認められる者のうちから3名以上を指名するものとする。
(1) 信義に従い誠実に契約を履行し得る者
(2) 産物処理に必要な器材、労力、技術、資力等を備えている者
(3) その他特に知事の付した資格条件に該当する者
(昭45規則58、昭50規則42・昭53規則18・平元規則24・平13規則13・平20規則16・平29規則16・一部改正)
第12条 削除
(平29規則16)
(入札の手続)
第13条 入札に参加する者は、入札に係る物件明細、図面、仕様書、現場等を十分に確認のうえ、入札に参加するものとする。
2 入札は、入札書(別記様式第3号)を、入札期日に知事に提出して行わなければならない。
(平13規則13・全改)
(再入札者の資格)
第14条 再入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者に限る。
(入札の取消)
第15条 知事は、入札者が不正に談合し、若しくは談合するおそれがあるとき又は入札を公正に行なうことのできない事情があると認めるときは、入札を取り消すことができる。
第16条 削除
(平29規則16)
(落札者に対する通知)
第17条 落札者が決定したときは、知事は、遅滞なくその旨を落札者に通知する。
第18条 削除
(平29規則16)
(落札の取消)
第19条 知事は、第6条第2項に規定する期間内に落札者が契約を結ばないときは、その落札を取り消すことができる。
2 前項の場合には、その入札保証金は県に帰属する。
(委託販売)
第19条の2 知事は、別に定めるところにより、素材に係る一般競争入札事務の一部を、当該事務を的確に遂行することができる者で、適当と認めるものに委託することができる。
2 前項の場合において、素材に係る一般競争入札は、この章の規定により行なうものとする。ただし、入札書の様式は、当該事務の委託を受けた者の定めるところによるものとする。
(昭45規則7・追加)
第3章 随意契約
(買受申込)
第20条 随意契約によって産物を買い受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申込書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び代表者氏名
(2) 住所又は所在地
(3) 産物買受の用途
(4) 産物の種類、数量及び価格
(5) 産物の所在地
2 前項の場合において、産物を買い受けようとする者が法人であるときは、申込書に当該法人に買受の能力があること及びその代表者が買受の申込をする正当な権限があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、知事がその必要がないと認める場合には省略することができる。
3 代理人が第1項の申込をするときは、申込書にその代理権を証する書面を添付しなければならない。
4 知事は、第3項の書類のほか、産物の売払に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(産物処分の制限)
第21条 学術又は技芸の保護奨励、産業の振興又は罹災者又はその救護を行なう者に災害の救助に必要が物件等として随意契約により産物の売払を受けた者は、当該産物の引渡を受けた後においてもあらかじめ知事の承認を受けなければ、産物を当該産物の売払を受けた目的以外に使用し、担保に供し、又は他人に譲り渡してはならない。
第4章 代金の納付
(代金納付期限)
第22条 売払代金の納付期限は、納入通知書を発行の日から20日以内とする。
2 買受人が前項の納付期限を経過しても定められた代金を納付しないときは、県はその未納分に対して期限満了の日の翌日から納付の日までの日数につき年18.25パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。
(昭45規則79・一部改正)
(延納の申請)
第23条 立木の売払代金延納の特約を受けようとする者は、当該売払の契約を結ぶ際に栃木県公有財産事務取扱規則(昭和52年栃木県規則第26号)第50条第2項第2号の規定による県有財産売払代金延納申請書を知事に提出し、承認を受けなければならない。
(昭44規則47・昭52規則26・一部改正)
(担保の提供期限)
第24条 代金延納の特約をする場合における担保の提供期限は、契約成立の日から20日以内とする。
(平13規則13・一部改正)
(延納期間の起算点)
第25条 代金延納の期間は、担保提供の日の翌日から起算する。ただし、担保の提供を免除する旨の特約がある場合には、産物の引渡の日から起算する。
立木売払数量 | 期間 |
150立方メートル以上300立方メートル未満 | 3箇月以内 |
300立方メートル以上600立方メートル未満 | 4箇月以内 |
600立方メートル以上1,200立方メートル未満 | 5箇月以内 |
1,200立方メートル以上 | 6箇月以内 |
(昭50規則42・全改)
(延納利息)
第27条 売払代金延納に対する利息は、売払代金延納額に対して第25条に規定する起算日から売払代金納付の日までの日数につき年7.75パーセントの範囲内で知事が別に定める利率により計算した額とする。
(昭61規則55・全改)
(担保の価額)
第28条 担保は、延納代金額、その延納期間に相当する延納利息及び延納期間満了時における有価証券の処分に要する経費の合計額以上の価額を有していなければならない。
2 前項の担保は、財務規則第143条第2項第1号から第3号までに規定する有価証券とする。
(平13規則13・一部改正)
(延納担保の一部の返還)
第29条 延納代金の一部を延納期間内に納付したときは、県はその金額に相当する担保を返還することができる。
(契約保証金の代金への充当)
第30条 現金で納めた保証金は、全部の代金が完納となる場合又は代金延納担保提供の場合に、代金に充当することができる。
2 現金以外のものをもって納めた契約保証金は、代金延納担保を提供する場合には当該担保の一部を充当することができる。
第5章 産物の引渡及び搬出
2 樹実、樹脂、落葉、土石、芝、きのこ等その採取の時期に季節的な制限がある副産物は、売払代金及び第22条第2項の規定による違約金を完納したときにその産物の引渡があったものとみなす。
(産物受領書の提出)
第32条 買受人は、売払産物の引渡を受けたときは、受領書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(産物の搬出義務)
第33条 買受人は産物の引渡を受けた日から起算して次に掲げる期間の範囲内で別に定める期間内に搬出しなければならない。ただし、貸付地の上にある産物をその土地の借受人に売り払う場合において特に搬出期間を定めないときは、当該土地の貸付期間をもって搬出期間とする。
(1) 立木については3カ年
(2) 素材については2カ年
(3) 立竹については3カ月
(4) 加工品については2カ月。ただし、県の事業に支障のないときは1カ年
(5) 副産物については1カ年
2 知事は、買受人から搬出期間(延長を承認した場合にあっては、その期間を含む。以下同じ。)満了前に期間延長の申請があったときは、その理由を審査のうえ搬出期間の延長を承認することができる。ただし、災害その他特別の事由があるときは、搬出期間経過後において申請されたものについても搬出期間の延長を承認することができる。
3 前項の搬出期間の延長は、1カ年をこえることができない。
(平31規則22・一部改正)
(搬出着手届)
第35条 買受人は、売払産物の搬出に着手したときは、搬出着手届(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。
(搬出期間の特殊計算)
第36条 知事が作業の中止を命じた期間又は天災地変等不可抗力により搬出することができない期間で知事の承認を受けた期間については、搬出期間に算入しない。
(搬出完了届)
第37条 買受人は、搬出を終わったときは、搬出完了届(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。
(搬出未済の産物の処置)
第38条 搬出期間が終了しても搬出されない産物があるときは、当該産物が搬出されないことについて正当な理由がある場合として知事が定める場合を除き、当該産物は県に帰属する。この場合において、県が損害を受けるときは、買受人に対してその賠償金を請求することができる。
(平26規則2・一部改正)
(跡地検査の立会)
第39条 買受人は、知事から跡地検査に立会いを求められたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(作業の中止命令)
第40条 知事は、法令の規定により又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由があるときは、売払産物の伐採、採取、搬出その他売払に伴なう作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に反する行為があるときもまた同様とする。
2 前項後段の場合には、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。
(搬出未済の産物の譲渡)
第41条 買受人は、当該産物の引渡を受けた後において搬出未済の産物を他人に譲渡しようとするときは、当該産物について、買受人が県に対して有する権利義務を譲受人が承継する旨を記載した書面に譲受人と連署して知事に届け出なければならない。
2 前項の場合には、買受人は、譲受人と連帯してその責に任ずるものとする。
3 第1項の届出がないときは、その譲渡をもって知事に対抗することができない。
第6章 契約の解除及び変更
(契約の解除)
第42条 知事は、買受人が次の各号の一に該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。
(4) 契約で定める事項に違反したとき。
3 前項の徴収金額を納付したときは、売払代金延納の担保は返還する。
(違約金の徴収)
第44条 第42条の規定により契約を解除した場合において、当該契約につき納付した契約保証金があるときは、当該契約保証金は県に帰属し、契約保証金がないときは、県は違約金として売払代金の100分の10に相当する金額を徴収する。
(県の損害賠償請求)
第45条 前条の場合において契約保証金又は徴収すべき違約金をもってその損害の全部を償うことができないときは、県はその不足額につき当該買受人から賠償金を徴収することができる。
(特殊事由による契約の変更又は解除)
第46条 知事は、法令の規定により又は公用、公共若しくは公益事業の用に供するため、又は天災地変により契約を履行することができないときは、その履行不能の部分につき契約を変更し又は解除することができる。
2 前項の場合に於て、買受人は、知事に対してその損害の賠償を請求することができない。
(特殊の事由による契約の解除の場合の代金の返還等)
第47条 前条の規定により契約を変更し、又は解除したときは、県は当該買受人に対し、当該契約の変更又は解除により県に帰属した産物に相当する代金を返還する。
3 売払代金延納の特約により延納している場合において、第1項の規定により返還すべき代金相当額があるときは、県は当該買受人に対し、その金額に相当する担保を返還しなければならない。
第7章 雑則
(施設の設置)
第48条 買受人は、買い受けた産物の採取、加工、搬出等のため、特に県営林内に施設を設けようとするときは、知事の承認を得なければならない。
2 買受人が設けた県営林内の施設は、その使用を終わり又は契約を解除したとき、買受人において知事の指定した期間内に収去し、土地を原状に回復させなければならない。ただし、契約に特別の定めがあるとき又は知事の承認をうけたときは、この限りでない。
3 買受人が前項の規定に違反してその義務を怠ったために生じた損害については、買受人は知事の定めるところにより賠償しなければならない。
4 第2項の指定期間内に収去を終わらない施設は、県に帰属するものとする。
(書類の提出)
第49条 この規則に基づき知事に提出する書類は、すべて所轄所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栃木県県営林産物売払規則(昭和37年栃木県規則第65号)は、廃止する。
附則(昭和44年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第7号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第79号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に売払代金の延納の特約を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和52年規則第26号)抄
(施行日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
――――――――――
○利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)
昭和45年10月12日
栃木県規則第79号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第21条 この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(6) 栃木県営林産物売払規則第22条第2項及び第27条
(平13規則13・平29規則16・一部改正)
別記様式第2号 削除
(平29規則16)
(平13規則13・全改)
(平13規則13・令3規則5・一部改正)
(平13規則13・令3規則5・一部改正)
(平13規則13・令3規則5・一部改正)