○栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例

昭和38年3月20日

栃木県条例第5号

〔栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例

(平12条例41・平16条例20・改称)

(設置)

第1条 林業に関する試験研究を行ない、近代林業技術の普及推進を図るため、栃木県林業センター(以下「林業センター」という。)を宇都宮市下小池町280番地に設置する。

(許可)

第2条 林業センターを使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第3条 知事は、林業センターの使用が次の各号の一に該当すると認めたときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 長期にわたる連続使用又は反復使用により他の利用を妨げるとき。

(3) その他林業センター設置の目的に反するとき。

(条件)

第4条 知事は、第2条の規定により許可をする場合においては、条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第5条 第2条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平16条例20・追加)

(遵守事項)

第6条 使用者は、林業センターの使用に当たっては、知事が別に定める事項を守らなければならない。

(平16条例20・旧第5条繰下・一部改正)

(使用の停止等)

第7条 知事は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は第2条の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(平16条例20・旧第6条繰下)

(原状回復)

第8条 林業センターの利用者が、林業センターの施設、設備又は機器(以下「施設等」という。)を破損し、又は紛失した場合には、当該施設等を破損し、又は紛失した者又はその団体の責任者は、知事の指示するところにより原状に回復しなければならない。

(平12条例41・旧第8条繰上、平16条例20・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 施設等のうち、別表に掲げるものを使用しようとする者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例20・追加)

(使用料の免除)

第10条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平16条例20・追加)

(使用料の不還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平16条例20・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、林業センターの管理運営について必要な事項は、知事が別に定める。

(平12条例41・旧第9条繰上、平16条例20・旧第8条繰下)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

3 昭和51年3月31日から昭和51年4月1日にかけて宿泊施設に宿泊する者に係る当該施設の使用料は、なお従前の例による。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例又は栃木県農業短期大学校条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例又は栃木県農業短期大学校条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例及び栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例に規定する施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例及び栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

7 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立とちぎ海浜自然の家条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

6 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立とちぎ海浜自然の家条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第41号)

1 この条例は、平成12年10月30日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平16条例20・追加、平26条例19・平31条例4・一部改正)

区分

使用料(1時間につき)

セミナー室

850円

恒温恒湿室

3,610円

規則で定める設備及び機器

規則で定める額

栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例

昭和38年3月20日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第3章
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第5号
昭和39年10月1日 条例第74号
昭和40年3月29日 条例第26号
昭和51年3月27日 条例第11号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第13号
平成5年3月29日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年10月18日 条例第41号
平成16年3月26日 条例第20号
平成26年3月27日 条例第19号
平成31年3月13日 条例第4号