○栃木県県民の森条例

昭和49年3月30日

栃木県条例第4号

栃木県県民の森条例をここに公布する。

栃木県県民の森条例

(設置)

第1条 県は、自然に親しむ環境を県民に提供することにより豊かな情操のかん養と健康の増進を図るため、栃木県県民の森(以下「県民の森」という。)を矢板市に設置する。

(業務)

第2条 県民の森は、次の業務を行う。

(1) 森林、森林学習展示施設、キャンプ施設その他の施設の利用に関すること。

(2) 野外活動の指導助言に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な業務に関すること。

(昭53条例13・平7条例35・平24条例38・一部改正)

(利用期間及び利用時間)

第2条の2 県民の森の利用期間及び利用時間は、規則で定める。

(平24条例38・追加)

(行為の許可)

第3条 県民の森の区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物を設置すること。

(2) 物の販売、物の頒布、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 案内、写真の撮影、物の貸付け等で営利を目的として行う行為をすること。

(4) 展示会、興行その他これらに類する行為をすること。

(5) 集会を開催すること。

(6) 花火その他火気を使用すること。

2 前項の許可には、県民の森の管理上必要な条件を附することができる。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第4条 知事は、前条第1項及び第3項の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消すことができる。

(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) この条例の規定又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 県民の森の工事その他県民の森の保全管理のため、やむを得ない必要があるとき。

(禁止行為)

第5条 県民の森を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 県民の森の施設等を滅失し、又は破損し、若しくは汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、植物を採取し、又は鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、県民の森の利用を妨げるおそれのある行為で規則で定めるもの

(指定管理者による管理)

第6条 知事は、県民の森(森林に係るものを除く。次条において同じ。)の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平24条例38・全改)

(業務の範囲)

第6条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 県民の森の施設の維持管理に関すること。

(2) 県民の森の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平24条例38・追加)

(利用料金)

第6条の3 キャンプ施設を利用しようとする者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平24条例38・追加)

(利用料金の免除等)

第6条の4 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平24条例38・追加)

(過料)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(平6条例33・平12条例17・一部改正)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、県民の森の管理に必要な事項は、規則で定める。

(平24条例38・旧第9条繰上)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例及び栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例に規定する施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県土上平放牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県体育館設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

6 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例及び栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

7 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県婦人の家条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第33号)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立とちぎ海浜自然の家条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

6 施行日の前日から施行日にかけて栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県都市公園条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例及び栃木県立とちぎ海浜自然の家条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に係る経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第38号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条の3関係)

(昭54条例8・昭58条例7・昭59条例8・平元条例13・平5条例7・平7条例35・平9条例5・平11条例9・平24条例38・平25条例73・平31条例4・一部改正)

キャンプ施設の種類

単位

基準額

バンガロー(定員4名)

1戸1泊につき

11,100円

高床式固定テント(定員5名)

1張1泊につき

3,360円

持込みテント用キャンプ場

1張1泊につき

550円

コイン式シャワー

1回につき

100円

備考 小学生及び中学生並びにこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動としてキャンプ施設(コイン式シャワーを除く。)を利用する場合の利用料金の基準額は、この表に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

栃木県県民の森条例

昭和49年3月30日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第3章
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和53年3月30日 条例第13号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和58年3月18日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第13号
平成5年3月29日 条例第7号
平成6年10月5日 条例第33号
平成7年7月5日 条例第35号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第17号
平成24年6月15日 条例第38号
平成25年12月27日 条例第73号
平成31年3月13日 条例第4号