○鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく特別保護地区の区域内における軽微な工作物の設置

昭和45年12月22日

栃木県告示第878号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ2第5項の規定に基づき、次の工作物の設置を特別保護地区の区域内における軽微な工作物の設置として指定したので告示する。

1 ベンチ、くずかご、水槽、墓碑等

2 炭焼小屋、作業小屋、幕舎等

3 自家用水道の送水施設、自家用発電の送電施設等

4 30平方メートル以内の休憩所、停留場

5 高さ5メートル以内の展望台

6 延長500メートル以内の歩道

7 高さ3メートル長さ5メートル以内の公園遊戯施設

8 15平方メートル以内の公衆便所

9 高さ5メートル面積15平方メートル以内の仮工作物

10 災害復旧および人命保護のための緊急を要する応急工作物

11 延長500メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物

12 自然木を利用する仮設軽索道

13 既設工作物に付属する面積15平方メートル以内高さ5メートル以内の工作物

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく特別保護地区の区域内における軽微な工作物の設置

昭和45年12月22日 告示第878号

(昭和45年12月22日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第3章
沿革情報
昭和45年12月22日 告示第878号