○特別保護地区の指定

平成26年10月30日

栃木県告示第507号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により特別保護地区を指定するので、同条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

特別保護地区の名称

特別保護地区の区域及び面積

特別保護地区の存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

袈裟丸山特別保護地区

1 区域

国有林日光森林管理署242林班り、ぬ、る1、る2、る3小班、同243林班ぬ1、ぬ2、る1、る2、わ小班の一円の区域

2 面積

204ヘクタール

平成26年11月1日から平成36年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

2 県指定特別保護地区の指定目的

袈裟丸山鳥獣保護区は、日光市足尾町にある袈裟丸山東部に位置し、シラビソ、コメツガ、カラマツを中心とした針葉樹林と、ブナ、ミズナラ、サワグルミを中心とした広葉樹林など林相の変化に富む地域である。このような自然環境を反映して、トビ、ノスリ等の猛禽類や、獣類としてニホンジカ、ニホンカモシカ、ツキノワグマなど多様な鳥獣類が生息している。また、栃木県版レッドリストに掲載されているオジロワシ、イヌワシ、クマタカ(いずれも絶滅危惧Ⅰ類)が生息しており、県内有数の猛禽類の生息地となっており、この区域内全てを特別保護地区としている。

このため、当該区域は特に保護を図る必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定による特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 制札の点検を実施し必要に応じ設置を行う。また、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合は、被害の状況や講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。なお、許可については、市町村に権限を委譲していることから、十分連携を深め、迅速な対応となるよう注意することとする。

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平成29年10月24日

栃木県告示第485号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により特別保護地区を指定するので、同条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

特別保護地区の名称

特別保護地区の区域及び面積

特別保護地区の存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

太平・晃石特別保護地区

1 区域

太平・晃石鳥獣保護区内市道13号線(太平山県立自然公園遊覧道路)とNTT東日本株式会社の専用道路との交点を起点とし、同所から北西に進みNTT東日本株式会社の電波塔に至り、同所から尾根筋を北東に進み栃木カントリークラブゴルフ場南側境界線に至り、同所から同境界線を南東に進み同市道との交点に至り、同所から同市道を南進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

120ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地(太平・晃石鳥獣保護区)

2 特別保護地区の指定目的

太平・晃石鳥獣保護区特別保護地区は、栃木市の西部に位置する太平山を中心とした地域であり、コナラ・クヌギなどの落葉広葉樹林が優占する林層を形成している。

このような環境を好む森林性から疎林林縁性の鳥類として、メジロ、ウグイス、エナガなど、獣類としては、タヌキ、リス、イタチなどの中・小型獣が生息している。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、太平山山頂神社から北部の稜線にかけての地域は、太平山神社境内に樹齢300年を超える杉が生育し、その周辺には天然性のアカマツ林や良好な広葉樹林が生息しているなど、豊かな自然環境に恵まれた地域であり、野生鳥獣にとって良好な生息環境となっている。「レッドデータブックとちぎ」掲載種として、トラフズク、チゴモズ、ノジコ(絶滅危惧Ⅰ類)、アオバズク、コサギ、サシバ(絶滅危惧Ⅱ類)、チュウサギ、ハイタカ、ヤマシギ、フクロウ、ヨタカ、サンコウチョウ、サンショウクイ、ホオアカ(準絶滅危惧)の生息が確認されている。

このため、当該区域は、太平・晃石鳥獣保護区の中でも、特に鳥獣の保護繁殖を図る必要があると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定による特別保護地区に指定することにより、当該地区に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 特別保護地区の再指定後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

高館山特別保護地区

1 区域

芳賀郡益子町大字益子地内県道益子公園線と西明寺旧参道との交点を起点とし、同所から同県道を東進し国有林と民有林との境界に至り、同所から同境界線を南西に進み鬼怒川森林計画区益子町益子地区22林班ウ準林班とエ準林班との班界に至り、同所から同班界を東進し同林班ウ準林班10小班と16小班との班界に至り、同所から同班界を北進し同準林班13小班と15小班との班界に至り、同所から同準林班13小班の西側班界を北西に進み同準林班14小班との班界に至り、同所から同準林班14小班南側班界を西進し西明寺旧参道との交点に至り、同所から同旧参道を西進し起点に至る線に囲まれた一円の区域

2 面積

29ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地(高館山鳥獣保護区)

2 特別保護地区の指定目的

高館山鳥獣保護区特別保護地区は、益子町にある高館山の南西部に位置し、落葉広葉樹と常緑広葉樹が混交するなど林相の変化に富む地域である。

このような自然環境を反映して、メジロ、ウグイス、エナガをはじめ多種多様な鳥獣の良好な生息地となっており「レッドデータブックとちぎ」で準絶滅危惧として掲載されているフクロウ、サンコウチョウの生息も確認されている。

このため、当該区域は高館山鳥獣保護地区の中でも特に保護を図る必要があると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定による特別保護地区に指定することにより、当該地区に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 特別保護地区の再指定後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

雲巌寺特別保護地区

1 区域

雲巌寺鳥獣保護区のうち、スズリ沢北側の大田原市雲巌寺字木滝地内及び字西輪地内の雲巌寺所有林全域

2 面積

23ヘクタール

平成29年11月1日から平成39年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地(雲巌寺鳥獣保護区)

2 特別保護地区の指定目的

雲巌寺鳥獣保護区特別保護地区は、大田原市東部に位置する雲巌寺を中心とした地域であり、八溝山地の中心部に位置している。スギ、ヒノキの針葉樹林が優占し、一部にコナラ群落が分布する林層を形成している。

このような環境を好む森林性から疎林林縁性の鳥類としてメジロ、ウグイス、エナガなど、獣類としては、タヌキ、リスなどの中・小型の種に加え、大型獣としてイノシシが生息している。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、雲巌寺境内には樹齢100年を超えるスギ・ヒノキの美林が生育し、その周辺に樹齢30~60年程度の良好な広葉樹林を有するなど、豊かな自然環境に恵まれた地域であり、野生鳥獣にとって良好な生息環境となっている。「レッドデータブックとちぎ」掲載種として、アオバズク(絶滅危惧Ⅱ類)ヤマシギ、フクロウ、ヨタカ、ヤマセミ、サンショウクイ、サンコウチョウ、クロツグミ、コサメビタキ、オオコノハズク、(準絶滅危惧)の生息が確認されている。

このため、当該区域は、雲巌寺鳥獣保護区の中でも、特に保護を図る必要があると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定による特別保護地区に指定することにより、当該地区に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 特別保護地区の再指定後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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平成30年10月30日

栃木県告示第540号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により特別保護地区を指定するので、同条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

特別保護地区の名称

特別保護地区の区域及び面積

特別保護地区の存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

高原山特別保護地区

1 区域

矢板市長井字ザラメキ2597番地1、字ヨベイ2599番地1、字大河原2601、2601番地1、字水の木折戸2600番地1、字灰焼場2603番地1、字弓張2920番地1、2920番地2、2921、2923、2930番地2、2933番地2の区域一円

2 面積

221ヘクタール

平成30(2018)年11月1日から平成40(2028)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地(高原山鳥獣保護区)

2 特別保護地区の指定目的

高原山鳥獣保護区は、矢板市北西部に位置する高原山系のミツモチ山頂から南東斜面を中心とした地域であり、落葉広葉樹林が優占する林相を形成している。このような環境を好む森林性から、疎林林縁性の鳥類としてアカゲラ、ウグイス、エナガなど、獣類としては、主にキツネ、タヌキ、リスなどの中・小型の種に加え、ツキノワグマ、ニホンジカ等の大型の種が生息している。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、標高600mから1,200m程度の地帯は良好なブナ、ミズナラなどの天然の落葉広葉樹林による豊かな自然環境を形成しており、野生鳥獣にとって良好な生息環境となっている。「レッドデータブックとちぎ」掲載種として、ヤマドリ、ハイタカ、サンショウクイ、サンコウチョウ、クロツグミ、コサメビタキ、ヨタカ、オオタカ、フクロウ(準絶滅危惧(C))の生息が確認されている。

このため、当該区域は高原山鳥獣保護区の中でも、特に鳥獣の保護繁殖を図る必要があると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定による特別保護地区に指定し、鳥獣保護及び鳥獣の生息域の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 特別保護地区の指定後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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令和3(2021)年10月29日

栃木県告示第544号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により特別保護地区を指定するので、同条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

特別保護地区の名称

特別保護地区の区域及び面積

特別保護地区の存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

行道山特別保護地区

1 区域

足利市月谷町字菅沢1579番地全域

2 面積

15ヘクタール

令和3(2021)年11月1日から令和13(2031)年10月31日まで

1 県指定鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地(行道山鳥獣保護区)

2 特別保護地区の指定目的

行道山鳥獣保護区は、足利市中央部から北部に広がる低山地帯に位置し、足利県立自然公園を中心とする区域である。区域内にはシラカシ、コナラ、フモトミズナラなどからなる広葉樹林とスギ、ヒノキ、アカマツなどからなる針葉樹林の林相がモザイク状に形成され、このような自然環境を反映して、森林性の鳥類としてシジュウカラ、メジロ、ルリビタキなど、獣類としてキツネ、タヌキや国の特別天然記念物に指定されているニホンカモシカなど多様な鳥獣が生息している。また、栃木県版レッドリストに掲載されているアオバズク(絶滅危惧Ⅱ類)やオオタカ(準絶滅危惧)など希少種の生息も確認されている。

当該鳥獣保護区の中でも、特に行道山浄因寺の敷地内では、コナラ、フモトミズナラなどの天然の広葉樹林や樹齢が100年を超えるスギの境内林が良好に保全されているとともに、岩壁が露出する急峻な地形や沢も見られ、このように変化に富んだ自然環境がオオタカ、フクロウなどの多様な森林性鳥獣にとって良好な生息場所となっている。

このため、当該区域は行道山鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定による特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 特別保護地区の指定後、速やかに制札の点検、必要に応じて設置を行い、随時、密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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令和4(2022)年10月14日

栃木県告示第493号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により特別保護地区を指定するので、同条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

特別保護地区の名称

特別保護地区の区域及び面積

特別保護地区の存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

塩原特別保護地区

1 区域

那須塩原市湯本塩原地内、国有林那珂川森林計画区397林班に小班、399林班中ら、ロ2小班、403林班ほ小班、405林班た小班、406林班て小班、407林班て小班

2 面積

147ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

2 県指定特別保護地区の指定目的

当該区域は、那須塩原市西部に位置し、高原山の北部にあたる。明神岳、前黒山、富士山等の塩原火山群を形成する山岳地帯、大沼やヨシ沼等の池沼、急峻な地形等、多彩な地形を有している。植生は大部分がクリ・ミズナラ群落およびスギ・ヒノキ・カラマツの植生林であるが、一部標高の高い箇所ではコメツガ群落もみられる。このような自然環境を反映して、クマタカ、ニホンカモシカなどを始め多様な鳥獣が生息している。

当該区域は、前黒山の北斜面と富士山の周辺および大沼周辺の3か所からなり、特に富士山・大沼周辺は「塩原自然探勝路」として遊歩道等の設備が整備されており、日光国立公園塩原地区のコアエリアである。

天然林が適切に保全されており、オオアカゲラやクロツグミ、ルリビタキなどの森林性の鳥類が多数生息している。

このため当該区域は、塩原鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息環境の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 特別保護地区の再指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

唐沢山特別保護地区

1 区域

佐野市富士町字富士山1―9、1―18番地及び佐野市栃本町字栃本山1―7、1―10番地の区域

2 面積

171ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

2 県指定特別保護地区の指定目的

唐沢山鳥獣保護区は、佐野市東部・栃木市岩舟町西部の低山地帯に位置し、唐沢山県立自然公園を中心とする区域である。区域内にはクヌギ、コナラ、シラカシ等からなる広葉樹林やアカマツ、スギ、ヒノキ等からなる針葉樹林の林相がモザイク状に形成され、このような自然環境を反映して、キビタキ、オオルリ、ヤマガラ等の森林性の鳥類、キツネ、タヌキ等の獣類といった多様な鳥獣類が生息している。また、栃木県版レッドリストに掲載されているミゾゴイ(絶滅危惧Ⅰ類)やハチクマ(絶滅危惧Ⅱ類)、オオタカ(準絶滅危惧)等希少種の生息も確認されている。

当該鳥獣保護区の中でも、特に中心部である唐沢山神社周辺の区域では、樹齢数百年に及ぶアカマツ等が良好に保全されており、また栃木県版レッドリスト掲載種であるキンラン(準絶滅危惧)の生育も確認されている。また、トウキョウサンショウウオ(絶滅危惧Ⅱ類)やサシバ(絶滅危惧Ⅱ類)、サンコウチョウ(準絶滅危惧)の繁殖地となるなど、貴重な自然環境が保たれている。

このため、当該区域は唐沢山鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域と認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条1項の規定による特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 特別保護地区の再指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

那須御用邸特別保護地区

1 区域

環境省所轄那須平成の森及び那須郡那須町所在那須御用邸付属林(ただし、同町大字湯本字新林206番地36を除く。)及びこれに囲まれた民有地

2 面積

1,228ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

大規模生息地の保護区

2 県指定特別保護地区の指定目的

那須みやま鳥獣保護区は、那須町にある那須岳を中心とした那須山麓一体の地域である面積1万ha以上の広大な森林地域で、三本槍岳、茶臼岳、白笹山などの那須火山帯群全域を含み、沼原湿原や茶臼岳周辺の高山植物群落等の草地、中腹にはネズコ、ウラジロモミ、カンバ類、ミズナラ等の亜高山性の針広混交林が分布し、シロヤシオの大規模群落等も残されるなど、多様でかつ貴重な自然に恵まれた地域といえる。このような自然環境を反映して、オオタカ、ツキノワグマなど行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類を始め多様な鳥獣が生息している。

特に、当該鳥獣保護区の中でも那須御用邸特別保護地区は、那須岳の南東斜面に位置し、標高500mから1,400m程である。那須御用邸付属林内には余笹川、白戸川、苦戸川等が流れており、林相ではミズナラ、コナラが主体で、下層はツツジ類、ササ類が繁茂している。また、その豊かな自然は、野生鳥獣にとって非常に優れた生息環境となっており、ツキノワグマを始めとする哺乳類、オオタカ、ハイタカなどの猛禽類、カッコウ、アカゲラなどの鳥類が多種確認されている。

このため、当該区域は、那須みやま鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息環境の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 特別保護地区の再指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

奥那須国民の森特別保護地区

1 区域

那須塩原市板室及び那須郡那須町湯本地内、国有林那珂川森林計画区131林班、151林班い~わ小班及びロ1小班、152林班中い、ろ、は、ち、り小班、153林班、160林班及び161林班の区域一円

2 面積

697ヘクタール

令和4(2022)年11月1日から令和14(2032)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

大規模生息地の保護区

2 県指定特別保護地区の指定目的

那須みやま鳥獣保護区は、那須町にある那須岳を中心とした那須山麓一体の地域である。面積1万ha以上の広大な森林地域で、三本槍岳、茶臼岳、白笹山などの那須火山帯群全域を含み、沼原湿原や茶臼岳周辺の高山植物群落等の草地、中腹にはネズコ、ウラジロモミ、カンバ類、ミズナラ等の亜高山性の針広混交林が分布し、シロヤシオの大規模群落等も残されるなど、多様でかつ貴重な自然に恵まれた地域といえる。このような自然環境を反映して、オオタカ、ツキノワグマなど行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類を始め多様な鳥獣が生息している。

特に、当該鳥獣保護区の中でも奥那須国民の森特別保護地区は、那須火山群の南西中腹に位置し、標高1,200mの位置には沼原湿原があり、湿地性の植物が分布している。山頂はハイマツ群落の他種々の高山植物群落、中腹斜面にはネズコ、ウラジロモミ、ブナ、カンバ類、ミズナラの亜高山性の針広混交林が分布する豊かで多様な自然に恵まれており、野生鳥獣にとって非常に優れた生息環境となっている。また、森林生態系の頂点をなすオオタカ等の猛禽類やホシガラスやイワヒバリ等の高山性鳥類などが多種確認されている。

このため、当該区域は、那須みやま鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息環境の保護を図るものである。

3 管理方針

(1) 特別保護地区の再指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

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令和5(2023)年10月27日

栃木県告示第388号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により特別保護地区を指定するので、同条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により次のとおり公示する。

特別保護地区の名称

特別保護地区の区域及び面積

特別保護地区の存続期間

特別保護地区の保護に関する指針

切込刈込湖特別保護地区

1 区域

国有林日光森林管理署1092林班ロ2小班、1097林班ろ、は、に1、に2、ほ、へ、と、り、イ1、イ2、ロ小班、1098林班い~は、イ1~ロ小班の一円の区域

2 面積

552ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

大規模生息地の特別保護地区

2 県指定特別保護地区の指定目的

日光鳥獣保護区は、日光市西部にある男体山西側斜面から旧足尾町にある庚申山にかけての一帯に位置し、亜高山帯林や温帯落葉樹林帯等この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して森林性の鳥類としてキビタキ、メジロ、ヤマガラなど、獣類としてニホンジカ、ニホンザルなど多様な鳥獣類が生息している。また、イヌワシ、ツキノワグマ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛禽類が生息している地域である。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、当区域は切込湖刈込湖を含み、オオシラビソ、コメツガ等を中心とした天然林等の多様な自然が多く残されていることから、ニホンカモシカなどの大型獣類や、ウグイス、センダイムシクイなどの森林性鳥類が数多く生息し、多様な鳥獣が生息するための中核的な区域となっている。

このため、当該区域は、日光鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 保護管理方針

(1) 特別保護地区の指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

湯ノ湖特別保護地区

1 区域

国有林日光森林管理署1065林班は1、は2、に、ほ小班の一円の区域

2 面積

72ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

大規模生息地の特別保護地区

2 県指定特別保護地区の指定目的

日光鳥獣保護区は、日光市西部にある男体山西側斜面から旧足尾町にある庚申山にかけての一帯に位置し、亜高山帯林や温帯落葉樹林帯等この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して森林性の鳥類としてキビタキ、メジロ、ヤマガラなど、獣類としてニホンジカ、ニホンザルなど多様な鳥獣類が生息している。また、イヌワシ、ツキノワグマ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛禽類が生息している地域である。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、湯ノ湖地域は、湯ノ湖とその周辺のシラビソ、コメツガ等からなる天然林等の多様な自然が多く残されていることから、マガモ、キンクロハジロなどの水鳥類や、コマドリ、コルリなどの森林性の鳥類が数多く生息しており、多様な鳥獣が生息するための中核的な区域となっている。

このため、当該区域は、日光鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 保護管理方針

(1) 特別保護地区の指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

前白根特別保護地区

1 区域

国有林日光森林管理署1041林班、1042林班、1043林班、1091林班い1、い2、ろ、は、ロ1、ロ2小班の一円の区域

2 面積

817ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

大規模生息地の特別保護地区

2 県指定特別保護地区の指定目的

日光鳥獣保護区は、日光市西部にある男体山西側斜面から旧足尾町にある庚申山にかけての一帯に位置し、亜高山帯林や温帯落葉樹林帯等この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して森林性の鳥類としてキビタキ、メジロ、ヤマガラなど、獣類としてニホンジカ、ニホンザルなど多様な鳥獣類が生息している。また、イヌワシ、ツキノワグマ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛禽類が生息している地域である。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、前白根の区域は、シラビソ、コメツガ等からなる天然林等の多様な自然が多く残されていることから、コマドリ、コルリなどの森林性の鳥類が数多く生息し、多様な鳥獣が生息するための中核的な区域となっている。

このため、当該区域は、日光鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 保護管理方針

(1) 特別保護地区の指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

戦場ヶ原特別保護地区

1 区域

国有林日光森林管理署1052林班ほ、イ小班、1054林班、1061林班イ小班、1102林班る2、か、二2小班、1103林班イ、ハ2、ハ4小班の一円の区域

2 面積

331ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

大規模生息地の特別保護地区

2 県指定特別保護地区の指定目的

日光鳥獣保護区は、日光市西部にある男体山西側斜面から旧足尾町にある庚申山にかけての一帯に位置し、亜高山帯林や温帯落葉樹林帯等この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して森林性の鳥類としてキビタキ、メジロ、ヤマガラなど、獣類としてニホンジカ、ニホンザルなど多様な鳥獣類が生息している。また、イヌワシ、ツキノワグマ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛禽類が生息している地域である。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、戦場ヶ原の区域は、戦場ヶ原・小田代原湿原を中心とし、地形は高層湿原、河川、森林と変化に富んでいる。マガモなどの水鳥類、クマタカ、イヌワシ等の猛禽類、コマドリ、コルリ等の森林性の鳥類が数多く生息し猛禽類や大型哺乳類を含む多様な鳥類が生息するための中核的な区域となっている。

このため、当該区域は、日光鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 保護管理方針

(1) 特別保護地区の指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

西ノ湖特別保護地区

1 区域

国有林日光森林管理署1001林班、1002林班い小班、1012林班い小班、1013林班い1、い2小班の一円の区域

2 面積

107ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

大規模生息地の特別保護地区

2 県指定特別保護地区の指定目的

日光鳥獣保護区は、日光市西部にある男体山西側斜面から旧足尾町にある庚申山にかけての一帯に位置し、亜高山帯林や温帯落葉樹林帯等この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して森林性の鳥類としてキビタキ、メジロ、ヤマガラなど、獣類としてニホンジカ、ニホンザルなど多様な鳥獣類が生息している。また、イヌワシ、ツキノワグマ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛禽類が生息している地域である。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、西ノ湖の区域は、西ノ湖を中心とし周囲はシラビソ、コメツガ等からなる天然林等の多様な自然が多く残されていることから、マガモ、キンクロハジロ等の水鳥類、アカゲラ、コマドリ等の森林性の鳥獣が数多く生息し、ツキノワグマが採食を行う等、猛禽類や大型哺乳類を含む多様な鳥類が生息するための中核的な区域となっている。

このため、当該区域は、日光鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 保護管理方針

(1) 特別保護地区の指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

中禅寺特別保護地区

1 区域

国有林日光森林管理署1115林班、1116林班は小班、1117林班、1118林班、1119林班、1120林班、1121林班、1122林班ほ、へ、と小班の一円の区域

2 面積

689ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

大規模生息地の特別保護地区

2 県指定特別保護地区の指定目的

日光鳥獣保護区は、日光市西部にある男体山西側斜面から旧足尾町にある庚申山にかけての一帯に位置し、亜高山帯林や温帯落葉樹林帯等この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して森林性の鳥類としてキビタキ、メジロ、ヤマガラなど、獣類としてニホンジカ、ニホンザルなど多様な鳥獣類が生息している。また、イヌワシ、ツキノワグマ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛禽類が生息している地域である。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、中禅寺湖南側の区域は、コメツガ、ブナ、ミズナラ等からなる天然林等の多様な自然が多く残されていることから、クマタカやツキノワグマが採食を行う等、猛禽類や大型哺乳類を含む多様な鳥獣が生息するための中核的な区域となっている。

このため、当該区域は、日光鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 保護管理方針

(1) 特別保護地区の指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

庚申山特別保護地区

1 区域

国有林日光森林管理署255林班ほ小班、256林班は小班、263林班よ、た、れ、そ1、そ2、そ3、つ、ハ3小班、及び日光市足尾町木ノ面5494番地の一円の区域

2 面積

870ヘクタール

令和5(2023)年11月1日から令和15(2033)年10月31日まで

1 県指定特別保護地区の指定区分

大規模生息地の特別保護地区

2 県指定特別保護地区の指定目的

日光鳥獣保護区は、日光市西部にある男体山西側斜面から旧足尾町にある庚申山にかけての一帯に位置し、亜高山帯林や温帯落葉樹林帯等この地域を代表する森林植生が含まれる地域である。このような自然環境を反映して森林性の鳥類としてキビタキ、メジロ、ヤマガラなど、獣類としてニホンジカ、ニホンザルなど多様な鳥獣類が生息している。また、イヌワシ、ツキノワグマ等行動圏が広域に及ぶ大型哺乳類や猛禽類が生息している地域である。

特に、当該鳥獣保護区の中でも、庚申山周辺区域では、シラビソ、コメツガ、ブナを中心とした天然林等、多様な自然が多く残されていることから、ニホンカモシカ、ツキノワグマ等の獣類や、クマタカ、ノスリ等の猛禽類が採食、繁殖を行う等、猛禽類や大型哺乳類を含む多様な鳥獣が生息するための中核的な区域となっている。

このため、当該区域は、日光鳥獣保護区の中でも特に保護を図る必要がある区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該地域に生息する鳥獣及びその生息地の保護を図るものである。

3 保護管理方針

(1) 特別保護地区の指定後、速やかに制札の点検及び必要に応じ設置を行う。また、随時密猟防止のための見回りを実施する。

(2) 有害鳥獣捕獲等の申請があった場合には、被害の状況、講じられている防除対策等を十分に審査した上で許可するものとする。

特別保護地区の指定

 年番号なし

(平成25年10月30日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第3章
沿革情報
年番号なし