○林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則

昭和54年12月1日

栃木県規則第69号

〔林業等振興資金融通暫定措置法施行細則〕を次のように定める。

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則

(平9規則12・平14規則42・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号。以下「法」という。)及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号。以下「令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平9規則12・平14規則42・一部改正)

(林業経営改善計画の期間)

第2条 法第3条第1項に定める林業経営改善計画の期間は、5年ないし10年とする。

(林業経営改善計画の認定申請)

第3条 法第3条第1項の規定による林業経営改善計画の認定を受けようとする者は、林業経営改善計画認定申請書(別記様式第1号)1通及びその写し2通に林業経営改善計画書(別記様式第2号)3通を添え、知事に提出しなければならない。この場合において、林業経営改善計画の対象となる森林が一の環境森林事務所又は森林管理事務所の所管区域内に所在する場合にあっては、当該森林の区域を所管する環境森林事務所又は森林管理事務所を経由するものとする。

(昭55規則35・平元規則24・平20規則16・一部改正)

(林業経営改善計画の認定)

第4条 知事は、法第3条第3項の規定により林業経営改善計画の認定をしたときは、申請者に林業経営改善計画認定書(別記様式第3号)を交付するとともに、申請者の借り入れる資金の別に応じ、株式会社日本政策金融公庫又は第13条第1項で定める金融機関(以下これらを「公庫等」という。)に林業経営改善計画認定通知書(別記様式第4号)を送付するものとする。

(平15規則79・平20規則56・一部改正)

(林業経営改善計画の変更認定申請)

第5条 令第1条第1項の規定により林業経営改善計画の変更の認定を受けようとする者は、林業経営改善計画変更認定申請書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

2 第3条の規定は、前項の規定による林業経営改善計画の変更認定申請について準用する。

3 前条の規定は、知事が令第1条第2項の規定により林業経営改善計画の変更の認定をしたときについて準用する。

(平6規則24・一部改正)

(林業経営改善計画の認定の取消し)

第6条 知事は、令第1条第3項の規定により林業経営改善計画の認定の取消しをしたときは、当該認定を受けた者に対し、林業経営改善計画認定取消し書(別記様式第6号)を交付するとともに、公庫等に林業経営改善計画認定取消し通知書(別記様式第7号)を送付するものとする。

(平15規則79・追加)

(合理化計画の期間)

第7条 法第4条第1項に定める合理化計画の期間は、5年とする。

(平6規則65・一部改正、平15規則79・旧第6条繰下)

(合理化計画の認定申請)

第8条 法第4条第1項又は第2項の規定により合理化計画の認定を受けようとする者は、合理化計画認定申請書(別記様式第8号)1通及びその写し2通に合理化計画書(別記様式第9号)3通を添え、知事に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書は、当該申請者の住所地を所管する環境森林事務所又は森林管理事務所を経由するものとする。ただし、県の区域を地区とする法人が申請する場合又は県の区域を越える合理化計画の認定を申請する場合にあっては、この限りでない。

(昭55規則35・昭58規則38・平6規則24・平6規則65・一部改正、平15規則79・旧第7条繰下・一部改正、平20規則56・一部改正)

(合理化計画の認定)

第9条 知事は、法第4条第1項又は第2項の規定により合理化計画の認定をしたときは、申請者に合理化計画認定書(別記様式第10号)を交付するとともに、第13条第1項で定める金融機関に合理化計画認定通知書(別記様式第11号)を送付するものとする。

(昭56規則72・平6規則24・平6規則65・一部改正、平15規則79・旧第9条繰下・一部改正、平20規則56・旧第10条繰上・一部改正)

(合理化計画の変更認定申請等)

第10条 令第4条第1項の規定により合理化計画の変更の認定を受けようとする者は、合理化計画変更認定申請書(別記様式第12号)を知事に提出しなければならない。

2 第8条の規定は、前項の規定による合理化計画の変更認定申請について準用する。

3 前条の規定は、知事が令第4条第2項の規定により合理化計画の変更の認定をしたときについて準用する。

(平6規則24・一部改正、平15規則79・旧第10条繰下・一部改正、平20規則56・旧第11条繰上・一部改正)

(合理化計画の認定の取消し)

第11条 知事は、令第4条第3項の規定により合理化計画の認定の取消しをしたときは、当該認定を受けた者に対し、合理化計画認定取消し書(別記様式第13号)を交付するとともに、第13条第1項で定める金融機関に合理化計画認定取消し通知書(別記様式第14号)を送付するものとする。

(昭56規則72・追加、平6規則24・一部改正、平15規則79・旧第11条繰下・一部改正、平20規則56・旧第12条繰上・一部改正)

(実施状況報告)

第12条 法第3条第1項の規定による林業経営改善計画の認定若しくは令第1条第1項の規定による林業経営改善計画の変更の認定を受けた者又は法第4条第1項若しくは第2項の規定による合理化計画の認定若しくは令第4条第1項の規定による合理化計画の変更の認定を受けた者(いずれも次条第2項の資金の貸付けを受けたものに限る。)は、それぞれ当該林業経営改善計画又は当該合理化計画に定める各年度終了後1箇月以内に実施状況報告書(別記様式第15号)1通及びその写し1通を知事に提出しなければならない。

2 第8条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。

(昭55規則35・一部改正、昭56規則72・旧第11条繰下・一部改正、平元規則24・平6規則24・平6規則65・一部改正、平15規則79・旧第12条繰下・一部改正、平20規則16・一部改正、平20規則56・旧第13条繰上・一部改正)

(供給等)

第13条 県は、令第5条の規定により、予算の範囲内において株式会社足利銀行、株式会社栃木銀行及び農林中央金庫(以下「金融機関」という。)に資金の供給を行うものとする。

2 前項の規定により金融機関が県から資金の供給を受けて貸し付ける資金(以下「木材産業等高度化推進資金」という。)の種類、内容及び貸付けの条件は、知事が別に定める。

(昭56規則72・旧第12条繰下、昭58規則41・平元規則24・平6規則24・一部改正、平15規則79・旧第13条繰下、平20規則56・旧第14条繰上)

(貸付状況の報告)

第14条 金融機関は、毎月の貸付状況(独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証の状況を含む。)を翌月10日までに木材産業等高度化推進資金貸付状況報告書(別記様式第16号)により、知事に報告しなければならない。

(昭56規則72・旧第13条繰下・一部改正、昭63規則65・平6規則24・一部改正、平15規則79・旧第14条繰下・一部改正、平20規則56・旧第15条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭57規則1・旧附則・一部改正、昭60規則43・一部改正)

(昭和55年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定により既に貸付けを受けた資金の貸付利率については、なお従前の例による。

(昭和55年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和55年12月1日以降貸し付ける資金について適用する。

(昭和56年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和56年5月18日以降貸し付ける資金について適用する。

(昭和56年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和57年2月1日以降に貸し付ける資金について適用する。

(昭和57年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定により間伐材製品取引資金に係る合理化計画の認定を受けた者及び認定を受け同資金を借り受けている者は、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定による間伐等促進資金に係る合理化計画の認定を受けた者及び認定を受け同資金を借り受けた者とみなす。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和57年12月1日以降に貸し付ける資金について適用する。

(昭和58年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

この規則は、昭和58年7月29日から施行する。

(昭和58年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和59年1月10日以降貸し付ける資金について適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和58年12月1日以降貸し付ける資金について適用する。

(昭和59年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和59年12月1日以降貸し付ける資金について適用する。

(昭和60年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和61年3月17日以降に貸し付ける資金について適用する。

(昭和61年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和61年4月25日以降に貸し付ける資金について適用する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和62年1月12日以降に貸し付ける資金について適用する。

(昭和62年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の林業等振興資金融通暫定措置法施行細則の規定は、昭和62年6月5日以降に貸し付ける資金について適用する。

(昭和63年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年12月27日以降に貸し付ける資金について適用する。

(平成4年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表規定は、平成4年6月15日以降に貸し付ける資金について適用する。

(平成5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年4月1日以降に貸し付ける資金について適用する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第56号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(平2規則53・平4規則51・平9規則12・平14規則42・令3規則5・一部改正)

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(平14規則42・全改、平15規則79・平20規則56・令4規則31・一部改正)

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(平2規則53・平4規則51・平9規則12・平14規則42・平15規則79・一部改正)

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(平元規則24・平4規則3・平9規則12・平14規則42・平15規則79・平20規則56・令3規則5・一部改正)

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(平2規則53・平4規則51・平9規則12・平14規則42・令3規則5・一部改正)

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(平15規則79・追加)

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(平15規則79・追加、令3規則5・一部改正)

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(平2規則53・平4規則51・平6規則24・平6規則65・平9規則12・平14規則42・一部改正、平15規則79・旧別記様式第6号繰下・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平20規則56・全改)

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(平2規則53・平4規則51・平6規則24・平6規則65・平9規則12・平14規則42・一部改正、平15規則79・旧別記様式第9号繰下・一部改正、平20規則56・旧別記様式第11号繰上・一部改正)

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(昭57規則62・平元規則24・平4規則51・平6規則24・平6規則65・平9規則12・平14規則42・一部改正、平15規則79・旧別記様式第10号繰下・一部改正、平20規則56・旧別記様式第12号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平2規則53・平4規則51・平6規則24・平9規則12・平14規則42・一部改正、平15規則79・旧別記様式第11号繰下・一部改正、平20規則56・旧別記様式第13号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(昭56規則72・追加、平2規則53・平4規則51・平6規則24・平9規則12・平14規則42・一部改正、平15規則79・旧別記様式第12号繰下・一部改正、平20規則56・旧別記様式第14号繰上・一部改正)

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(昭56規則72・追加、平2規則53・平4規則51・平6規則24・平9規則12・平14規則42・一部改正、平15規則79・旧別記様式第13号繰下・一部改正、平20規則56・旧別記様式第15号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平15規則79・追加、平20規則56・旧別記様式第16号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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(平6規則24・全改、平15規則79・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平20規則56・旧別記様式第17号繰上・一部改正、令3規則5・一部改正)

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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行細則

昭和54年12月1日 規則第69号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第4章 林業指導
沿革情報
昭和54年12月1日 規則第69号
昭和55年6月17日 規則第35号
昭和55年10月24日 規則第65号
昭和55年12月26日 規則第71号
昭和56年6月9日 規則第47号
昭和56年10月30日 規則第72号
昭和57年1月5日 規則第1号
昭和57年2月2日 規則第6号
昭和57年7月27日 規則第62号
昭和58年1月14日 規則第2号
昭和58年6月7日 規則第38号
昭和58年7月12日 規則第41号
昭和58年7月26日 規則第42号
昭和59年1月14日 規則第3号
昭和59年1月24日 規則第4号
昭和59年9月18日 規則第63号
昭和60年2月1日 規則第1号
昭和60年9月6日 規則第43号
昭和61年4月1日 規則第13号
昭和61年7月1日 規則第50号
昭和62年2月3日 規則第4号
昭和62年8月14日 規則第58号
昭和63年10月11日 規則第65号
平成元年3月31日 規則第24号
平成元年9月8日 規則第57号
平成2年3月16日 規則第3号
平成2年5月29日 規則第37号
平成2年9月25日 規則第53号
平成2年12月11日 規則第59号
平成4年2月14日 規則第3号
平成4年9月29日 規則第51号
平成5年5月25日 規則第41号
平成6年4月1日 規則第24号
平成6年11月11日 規則第65号
平成9年3月28日 規則第12号
平成14年3月29日 規則第42号
平成15年12月26日 規則第79号
平成20年3月27日 規則第16号
平成20年9月30日 規則第56号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第31号