○栃木県営林道事業分担金条例
昭和52年3月30日
栃木県条例第2号
栃木県営林道事業分担金条例をここに公布する。
栃木県営林道事業分担金条例
(分担金の納入義務)
第1条 栃木県営林道事業によって特に利益を受ける森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者(市町村を除く。以下「受益者」という。)は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第2条 分担金の総額は、別表の事業名の欄に掲げる林道事業ごとに当該事業に要する費用(工事雑費及び事務費を除く。)に同表の区分の欄の区分に従い同表の分担率の欄に定める率を乗じて得た額(市町村が当該林道事業に係る林道の利用区域(当該林道にその地域内の林業経営を依存することとなる地域をいう。以下同じ。)内に市町村が所有する森林(以下「市町村有林」という。)について知事が定める基準による額(第3項において「分担基準額」という。)を当該事業につき地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定に基づく負担金(第3項において「負担金」という。)として負担した場合においては、当該負担した額を減じた額)とする。
2 各受益者ごとの分担金の額は、前項の規定により算定した分担金の総額に別記算式により算定して得た分担割合を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、市町村が林道事業に係る林道の利用区域内に当該市町村有林がある場合で当該市町村有林について分担基準額を超えて当該林道事業につき負担金を負担したとき及び当該利用区域内に市町村有林がない場合で当該林道事業につき負担金を負担したときの当該市町村の区域内における当該利用区域内の国有林、県有林、市町村有林その他知事が定める者の所有する森林(以下この項において「国有林等」という。)以外の森林に係る受益者の分担金の額は、前項の規定により算定して得た額(以下この項において「仮定分担額」という。)から、当該市町村の区域内における当該利用区域内の国有林等以外の森林に係る受益者の仮定分担額に応じて当該市町村が当該林道事業につき負担した分担基準額を超える額又は当該利用区域内に市町村有林がない場合に負担した負担金の総額をあん分して得た額を減じた額とする。
(平22条例34・一部改正)
(分担金の納入方法)
第3条 分担金は、知事が発行する納入通知書により一括し、又は分割して納入しなければならない。
(延滞金)
第4条 受益者が分担金を納入期限までに納入しなかったときは、当該未納分に対し、当該納入期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為によって分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例17・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にその工事に着手した栃木県営林道事業及び平成18年3月31日以前に地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項の認定を受けた地域再生計画に基づく栃木県営林道事業に係る分担金の額については、改正後の栃木県営林道事業分担金条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の栃木県営林道事業分担金条例の規定は、平成22年度以後の栃木県営林道事業に係る分担金について適用し、平成21年度までの栃木県営林道事業に係る分担金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平15条例21・平19条例20・一部改正)
事業名 | 区分 | 分担率 | |
森林整備林道事業 | 森林基幹道 | 1 開設 | 100分の35以下で知事が定める率 |
2 改良及び舗装 | 100分の25 | ||
森林管理道 | 1 開設 | 100分の40以下で知事が定める率 | |
2 改良及び舗装 | 100分の25 | ||
森林施業道 | 1 開設 | 100分の30以下で知事が定める率 | |
2 改良及び舗装 | 100分の25 | ||
その他の施設 | 100分の35以下で知事が定める率 | ||
森林路網整備事業 |
| 100分の50 | |
林道災害復旧事業 | 奥地幹線林道 | 1 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下この表において「暫定法」という。)第3条第2項第3号ロ(1)の適用を受け同法による国庫補助を受けるもの(次号に定めるものを除く。) | 100分の15。ただし、森林基幹道及び基幹林道前日光線については100分の10 |
2 暫定法第3条第3項第3号イ若しくは第3条の2又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下この表において「激甚災法」という。)第5条の適用を受け暫定法又は激甚災法による国庫補助を受けるもの | 100分の15未満で知事が定める率。ただし、森林基幹道及び基幹林道前日光線については100分の10未満で知事が定める率 | ||
その他の林道 | 1 暫定法第3条第2項第3号ロ(2)の適用を受け同法による国庫補助を受けるもの(次号に定めるものを除く。) | 100分の30。ただし、基幹林道前日光線については100分の10 | |
2 暫定法第3条第3項第3号ロ若しくは第3条の2又は激甚災法第5条の適用を受け暫定法又は激甚災法による国庫補助を受けるもの | 100分の30未満で知事が定める率。ただし、基幹林道前日光線については100分の10未満で知事が定める率 |
別記算式(第2条関係)
算式
P=(1/2)(X/A+Y/V)×100
算式の符号
P=各受益者ごとの分担割合
A=利用区域内の総森林面積(市町村有林に係るものを除く。)
V=利用区域内の立木の総材積(市町村有林に係るものを除く。)
X=利用区域内の各受益者ごとの森林面積
Y=利用区域内の各受益者ごとの立木の材積