○森林組合法施行細則
昭和53年10月2日
栃木県規則第61号
森林組合法施行細則を次のように定める。
森林組合法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
事項 | 申請書等 | 提出部数 | |
1 法第78条第1項の規定による設立の認可申請 | 森林組合設立認可申請書 | 3 | |
2 法第61条第2項の規定による定款変更認可申請 | 森林組合定款変更認可申請書 | 3 | |
2の2 法第61条第4項の規定による定款変更の届出 | 森林組合定款変更届 | 3 | |
3 法第84条第2項の規定による合併の認可申請 | 森林組合合併認可申請書 | 3 | |
3の2 法第88条の3第2項の規定による吸収分割の認可申請 | 吸収分割認可申請書 | 3 | |
3の3 法第108条の13第2項の規定による新設分割の認可申請 | 新設分割認可申請書 | 3 | |
4 法第83条第2項の規定による解散の認可申請 | 森林組合解散認可申請書 | 3 | |
5 法第25条第1項の規定による分担金徴収の認可申請 | 森林組合分担金徴収認可申請書 | 3 | |
6 法第10条第1項の規定による信託規程の設定承認申請 | 森林組合信託規程設定承認申請書 | 3 | |
7 法第10条第3項の規定による信託規程の変更承認申請 | 森林組合信託規程変更承認申請書 | 3 | |
8 法第10条第3項の規定による信託規程の廃止承認申請 | 森林組合信託規程廃止承認申請書 | 3 | |
8の2 法第10条第4項の規定による信託規程の変更届出 | 森林組合信託規程変更届 | 3 | |
9 法第19条第1項の規定による共済規程の設定承認申請 | 森林組合共済規程設定承認申請書 | 3 | |
10 法第19条第3項の規定による共済規程の変更承認申請 | 森林組合共済規程変更承認申請書 | 3 | |
11 法第19条第3項の規定による共済規程の廃止承認申請 | 森林組合共済規程廃止承認申請書 | 3 | |
11の2 法第19条第4項の規定による共済規程の変更届出 | 森林組合共済規程変更届 | 3 | |
12 法第24条第1項の規定による林地処分事業実施規程の設定承認申請 | 森林組合林地処分事業実施規程設定承認申請書 | 3 | |
13 法第24条第3項の規定による林地処分事業実施規程の変更承認申請 | 森林組合林地処分事業実施規程変更承認申請書 | 3 | |
14 法第24条第3項の規定による林地処分事業実施規程の廃止承認申請 | 森林組合林地処分事業実施規程廃止承認申請書 | 3 | |
14の2 法第24条第4項の規定による林地処分事業実施規程の変更届出 | 森林組合林地処分事業実施規程変更届 | 3 | |
14の3 法第26条の3第1項の規定による森林経営規程の設定承認申請 | 森林組合森林経営規程設定承認申請書 | 3 | |
14の4 法第26条の3第3項の規定による森林経営規程の変更承認申請 | 森林組合森林経営規程変更承認申請書 | 3 | |
14の5 法第26条の3第3項の規定による森林経営規程の廃止承認申請 | 森林組合森林経営規程廃止承認申請書 | 3 | |
14の6 法第26条の3第4項の規定による森林経営規程の変更届出 | 森林組合森林経営規程変更届 | 3 | |
14の7 法第100条の8第1項の規定による組織変更の認可申請 | 株式会社への組織変更認可申請書 | 3 | |
14の8 法第100条の16の規定による組織変更の認可申請 | 合同会社への組織変更認可申請書 | 3 | |
14の9 法第100条の22第1項の規定による組織変更の認可申請 | 認可地縁団体への組織変更認可申請書 | 3 | |
15 法第102条第1項の規定による監査規程の設定承認申請 | 森林組合連合会監査規程設定承認申請書 | 3 | |
16 法第102条第1項の規定による監査規程の変更承認申請 | 森林組合連合会監査規程変更承認申請書 | 3 | |
17 法第102条第1項の規定による監査規程の廃止承認申請 | 森林組合連合会監査規程廃止承認申請書 | 3 | |
18 法第83条第5項の規定による解散の届出 | 森林組合解散届 | 3 |
(平12規則70・平18規則4・平29規則22・令3規則39・一部改正)
(登記完了の届出)
第3条 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、登記事項について登記を完了したときは、組合登記完了届(別記様式第19号)を知事に提出しなければならない。
(総会等の届出)
第4条 組合は、総会又は総代会(以下「総会等」という。)の通知を発したときは、直ちに組合総会等開催予定届(別記様式第20号)を知事に提出しなければならない。
2 組合は、総会等が終了したときは、直ちに組合総会等終了届(別記様式第21号)を知事に提出しなければならない。
(規約の設定及び改廃の届出)
第5条 組合は、法第43条(法第100条第2項及び法第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により規約を定め、変更し、又は廃止したときは、直ちに組合規約設定(変更・廃止)届(別記様式第22号)を、知事に提出しなければならない。
(総会等の招集又は役員改選の請求の届出)
第6条 組合は、法第59条第2項(法第100条第2項及び法第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による総会等の招集の請求又は法第52条第1項(法第100条第2項及び法第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定による役員改選の請求を受けたときは、直ちに総会等招集(役員改選)請求受理届(別記様式第23号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則70・一部改正)
第7条 削除
(令3規則39)
(監査の報告)
第8条 組合の監事は、定款又は規約に定めるところにより、組合の業務又は財産の状況について監査したときは、組合監査報告書(別記様式第25号)を知事に提出しなければならない。
(業務又は会計状況の検査請求)
第9条 組合員又は会員は、法第111条第1項の規定による組合の業務又は会計の状況の検査の請求をしようとするときは、業務(会計状況)検査請求書(別記様式第26号)を知事に提出しなければならない。
(決議又は選挙若しくは当選の取消請求)
第10条 組合員又は会員は、法第115条第1項の規定により組合の決議又は選挙若しくは当選の取消しの請求をしようとするときは、決議(選挙又は当選)取消請求書(別記様式第27号)を知事に提出しなければならない。
(令3規則39・一部改正)
(提出書類の経由等)
第11条 法又はこの規則によって組合が知事に提出する書類は、当該組合の主たる事務所の所在地を所管区域とする環境森林事務所又は森林管理事務所を経由しなければならない。
2 組合が知事に提出する書類の部数は、第2条に定めるもののほか、正副2部とする。
(平元規則24・一部改正、平16規則30・旧第12条繰上、平20規則16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(栃木県森林組合規則の廃止)
2 栃木県森林組合規則(昭和27年栃木県規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の栃木県森林組合規則の規定に基づいて提出された申請書等は、この規則の相当規定に基づいて提出された申請書等とみなす。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第30号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 第5条の規定による改正前の森林法施行細則第11条に規定する残高試算表で平成16年3月末現在の出資の残高に係るものの作成及び提出については、なお従前の例による。
附則(平成17規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平18規則4・追加、令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(令3規則39・追加)
(令3規則39・追加)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平29規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平29規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平29規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平29規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平29規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平29規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平29規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平29規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(平29規則22・追加、令3規則5・一部改正)
(令3規則55・全改)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・平18規則4・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・平17規則6・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
別記様式第24号 削除
(令3規則39)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・一部改正)
(平12規則70・令3規則5・令3規則39・一部改正)