○栃木県森林組合等検査規則
昭和58年6月28日
栃木県規則第40号
栃木県森林組合等検査規則を次のように定める。
栃木県森林組合等検査規則
(趣旨)
第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)第111条の規定により、森林組合及び森林組合連合会(以下「組合等」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査員及び検査員証)
第2条 検査は、知事が命ずる職員(以下「検査員」という。)により行う。
2 検査員は、検査に際しては検査員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則42・一部改正)
(検査の場所)
第3条 検査は、組合等の事務所、事業場その他組合等の業務に関係のある場所において行う。ただし、検査の目的を達するため必要があるときは、これらの場所以外においても行うことができる。
(検査事項)
第4条 検査は、次に掲げる事項について行う。
(1) 業務運営の状況
(2) 資産、負債及び資本並びに損益の状況
(検査の通告)
第5条 法第111条第4項の検査は、あらかじめ検査の期日、検査員の氏名及び検査対象期間を通告して行う。
(検査の時間)
第6条 検査は、組合等の執務時間内に行う。ただし、理事その他の責任者の承認を得たときは、この限りでない。
(検査の立会い)
第7条 検査員は、検査に際し理事及び監事それぞれ1人以上を立ち会わせるものとする。
(検査の延期)
第8条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を延期することができる。
(1) 前条に規定する者を立ち会わせることができないとき。
(2) 検査に必要な帳簿その他の資料が検査の場所に現存せず、かつ、直ちにこれを備えさせることができないとき。
(3) その他検査の実施が困難と認められるとき。
(検査結果の講評)
第9条 検査員は、検査を終了したときは、特別の事由のある場合のほか、理事及び監事の参集を求め、検査の結果について講評するものとする。
(検査指示書及び回答書)
第10条 知事は、検査の結果改善を要する事項があるときは、組合等に対し検査指示書を交付するものとする。この場合において、必要があると認めるときは期限を定めて回答書を提出させるものとする。
2 知事は、前項の回答書により改善の状況を確認し、必要があるときは再度回答書を提出させるものとする。
3 前2項の回答書は、森林組合にあっては当該森林組合を管轄する環境森林事務所又は森林管理事務所を経由して、知事に提出するものとする。
(平元規則24・平20規則16・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年規則第42号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成20年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平6規則6・一部改正)