○栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例施行規則

平成12年10月27日

栃木県規則第135号

栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例(平成12年栃木県条例第41号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、栃木県21世紀林業創造の森(以下「創造の森」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 創造の森を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用した施設及び物品を原状に回復すること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他係員の指示事項に従うこと。

(行為の許可申請等)

第3条 条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第2条第1項の規定による許可をしたときは、申請者に対し許可証(別記様式第3号)を交付するものとする。

(行為の変更許可申請等)

第4条 条例第2条第3項の行為の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第2条第3項の規定による許可をしたときは、申請者に対し変更許可証(別記様式第5号)を交付するものとする。

(研修宿泊施設の利用の許可申請等)

第5条 条例第5条の研修宿泊施設の利用の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第5条の規定による許可をしたときは、申請者に対し許可証(別記様式第7号)を交付するものとする。

(利用期間)

第6条 創造の森の施設の利用期間は、4月1日から12月28日までとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、創造の森の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成12年10月30日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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栃木県21世紀林業創造の森設置、管理及び使用料条例施行規則

平成12年10月27日 規則第135号

(令和3年3月31日施行)