○栃木県水源林整備基金条例

昭和54年3月15日

栃木県条例第4号

栃木県水源林整備基金条例をここに公布する。

栃木県水源林整備基金条例

(設置)

第1条 水資源かん養対策としての森林整備事業(以下「水源林整備事業」という。)を推進するため、栃木県水源林整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、知事が別に定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、水源林整備事業の推進に充てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、基金の運用から生ずる収益については、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、水源林整備事業の推進に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

栃木県水源林整備基金条例

昭和54年3月15日 条例第4号

(昭和54年3月15日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第5章
沿革情報
昭和54年3月15日 条例第4号