○栃木県マロニエ緑化基金条例

平成元年3月10日

栃木県条例第4号

栃木県マロニエ緑化基金条例をここに公布する。

栃木県マロニエ緑化基金条例

(設置)

第1条 緑化推進事業の財源に充てるため、栃木県マロニエ緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、緑化推進事業に充てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、前項の収益を一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、緑化推進事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県マロニエ緑化基金条例

平成元年3月10日 条例第4号

(平成元年3月10日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第5章
沿革情報
平成元年3月10日 条例第4号