○栃木県行分収造林規則

昭和47年12月26日

栃木県規則第102号

栃木県行分収造林規則を次のように定める。

栃木県行分収造林規則

(趣旨)

第1条 この規則は、県土の保全及び森林資源の培養を図るため、公有地又は私有地について、当該土地所有者(以下「土地所有者」という。)と収益を分収する条件で、県が行う造林(以下「県行分収造林」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28規則9・一部改正)

(県行分収造林契約)

第2条 県行分収造林は、県行分収造林契約書(別記様式第1号)により土地所有者と契約を締結して行うものとする。

(収益の分収)

第3条 収益分収の割合は、県が100分の60、土地所有者が100分の40とする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、地位、地利、造林費、管理費その他契約の実行に要する費用を考慮して県と土地所有者が協議して定めるものとする。

(平28規則9・一部改正)

(契約締結の申請)

第4条 第2条の契約を締結しようとする土地所有者は、県行分収造林契約申請書(別記様式第2号)を所轄の環境森林事務所長又は森林管理事務所長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭53規則18・平元規則24・平20規則16・一部改正)

(契約締結の決定)

第5条 知事は、前条の県行分収造林契約申請を受理したときは、契約締結の諾否を決定して、その旨を申請者に通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公私有林野県行造林規則(昭和4年栃木県令第21号)は、廃止する。

3 この規則により廃止された公私有林野県行造林規則に基づきなされた造林については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平28規則9・一部改正)

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(平28規則9・令3規則5・一部改正)

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栃木県行分収造林規則

昭和47年12月26日 規則第102号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第5章
沿革情報
昭和47年12月26日 規則第102号
昭和53年3月30日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第24号
平成20年3月27日 規則第16号
平成28年3月22日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第5号