○栃木県森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年7月14日

栃木県規則第56号

〔松くい虫等その他森林病害虫の駆除予防に関する法律〕(昭和25年法律第53号)に基き、〔松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律施行細則〕を次のように制定する。

栃木県森林病害虫等防除法施行細則

(昭27規則55・改称)

(駆除措置実施の届出)

第1条 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により法第3条第1項第1号から第4号まで若しくは第6号に掲げる命令を受けた者又は法第5条第2項若しくは第3項の規定による命令を受けた者は、指定された期間内に命ぜられた措置を行ったときは、速やかに別記様式により知事に届け出なければならない。

(昭27規則55・昭28規則46・昭29規則6・昭53規則18・平元規則24・平10規則8・平12規則34・一部改正)

(意見聴取会)

第2条 法第5条第4項において準用する法第3条第7項の規定による意見の聴取は、あらかじめ日時、場所及び案件を公衆の見やすい場所に告示して行う。

(平6規則56・平10規則8・一部改正)

第3条 意見聴取会は、知事又はその指名する職員が議長として主宰する。

(平6規則56・一部改正)

第4条 意見聴取会に出席した者は、議長の許可を受けて意見聴取会の案件につき意見を述べることができる。

(平6規則56・一部改正)

第5条 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人を制限し、又は退場を命ずることができる。

(平6規則56・一部改正)

(補償の申請)

第6条 第1条の規定による届出をした者であって法第8条第1項の規定による補償を受けようとするものは当該届出をもって同条第3項の規定による申請書の提出に代えることができる。

(昭27規則55・旧第6条繰下、平12規則34・旧第7条繰上)

(過料)

第7条 第1条の規定による届出書又は法第8条第3項の規定による申請書に不正の記載をした者に対しては、5万円以下の過料を科することがある。

(昭27規則55・旧第7条繰下、平6規則56・一部改正、平12規則34・旧第8条繰上)

この規則は公布の日から施行し昭和25年4月1日から適用する。

栃木県松樹害虫駆除予防規則(昭和23年栃木県規則第33号)は廃止する。

(昭和27年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し昭和27年4月1日から適用する。

(昭和28年規則第46号)

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第56号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年11月1日から施行する。

2 平成6年11月1日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成10年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平12規則34・追加、令3規則5・一部改正)

画像

栃木県森林病害虫等防除法施行細則

昭和25年7月14日 規則第56号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第5章
沿革情報
昭和25年7月14日 規則第56号
昭和27年6月27日 規則第55号
昭和28年3月28日 規則第46号
昭和29年2月16日 規則第6号
昭和53年3月30日 規則第18号
平成元年3月31日 規則第24号
平成6年9月30日 規則第56号
平成10年3月24日 規則第8号
平成12年3月28日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第5号