○栃木県立日光自然博物館条例
平成3年3月19日
栃木県条例第3号
栃木県立日光自然博物館条例をここに公布する。
栃木県立日光自然博物館条例
(設置)
第1条 日光国立公園の自然についての理解を深め、もってその適正な利用に資するため、栃木県立日光自然博物館(以下「博物館」という。)を日光市に設置する。
(休館日及び利用時間)
第1条の2 博物館の休館日及び利用時間は、規則で定める。
(平17条例54・追加)
(利用の許可)
第2条 博物館のうち別表第1に掲げる施設(以下「許可対象施設」という。)を専用して利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
(平12条例24・全改、平17条例54・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他博物館の管理上支障があるとき。
(平12条例24・全改)
(許可の条件)
第4条 知事は、第2条の許可をする場合においては、博物館の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(平12条例24・全改)
(権利の譲渡等の禁止)
第5条 第2条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る施設を転貸してはならない。
(平12条例24・追加)
(1) 第3条各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 第4条の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により第2条の許可を受けたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。
(平12条例24・追加)
(平12条例24・追加、平17条例54・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条の2 知事は、博物館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例54・追加)
(業務の範囲)
第7条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 博物館の施設の維持管理に関すること。
(2) 許可対象施設の利用の許可に関すること。
(3) 博物館の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平17条例54・追加)
(利用料金)
第8条 許可利用者は、当該許可利用に係る料金(以下「施設利用料」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 博物館の映像ホールにおいて指定管理者が上映する映像又は博物館の展示室の資料を観覧するため、当該映像ホール又は展示室に入館しようとする者は、観覧料を指定管理者に支払わなければならない。
4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
(平12条例24・追加、平17条例54・一部改正)
(利用料金の免除等)
第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(平12条例24・追加、平17条例54・一部改正)
(遵守事項)
第10条 博物館を利用する者は、博物館の利用に当たっては、知事が別に定める事項を守らなければならない。
(平12条例24・旧第5条繰下)
第11条及び第12条 削除
(平17条例54)
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例9・旧第6条繰下、平12条例24・旧第8条繰下)
附則
2 博物館は、規則で定める日から利用に供するものとする。
(平成3年規則第32号で平成3年7月17日から施行)
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成5年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第54号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の栃木県立日光自然博物館の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第2条、第8条関係)
(平12条例24・旧別表・一部改正、平25条例73・平31条例4・一部改正)
施設区分 | 施設利用料の基準額 |
映像ホール | 1時間につき 3,030円 |
レクチャールーム | 1時間につき 930円 |
備考 専ら商品の広告若しくは宣伝を目的として利用する場合又は規則で定める額以上の入場料(名称のいかんを問わず入場の対価として徴収する金銭をいう。)を徴収して利用する場合の施設利用料の基準額は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。
別表第2(第8条関係)
(平12条例24・追加、平25条例73・平31条例4・一部改正)
区分 | 観覧料の基準額 |
大人 | 510円 |
小人 | 260円 |
備考 「小人」とは、満4歳以上の幼児、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。