○栃木県立日光自然博物館管理規則

平成3年7月5日

栃木県規則第33号

栃木県立日光自然博物館管理規則を次のように定める。

栃木県立日光自然博物館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県立日光自然博物館条例(平成3年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、栃木県立日光自然博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則4・平12規則75・一部改正)

第2条 削除

(平18規則23)

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、展示替えその他の事情により、知事が必要があると認めたとき又は条例第7条の2第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が6月1日から10月31日までの日に当たる場合を除き、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は栃木県県民の日に当たる場合は、その日後のその日に最も近い休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、臨時に開館することができる。

(平6規則2・一部改正、平9規則19・旧第2条繰下、平11規則4・平18規則23・一部改正)

(利用時間)

第4条 博物館の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平9規則19・旧第3条繰下、平12規則75・平18規則23・一部改正)

(利用許可の申請等)

第5条 条例第2条の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の提出期間は、条例別表第1に掲げる施設(以下「許可対象施設」という。)を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前の日の属する月の初日から利用日の7日前までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、条例第2条の許可をするときは、利用許可書(別記様式第2号)第1項の申請者に交付するものとする。

(平12規則75・全改、平18規則23・一部改正)

(許可の変更等)

第6条 条例第2条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により変更を許可するときは、利用変更許可書(別記様式第4号)同項の申請者に交付するものとする。

3 許可利用者は、許可対象施設の利用を取り消すときは、利用取消届出書(別記様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平12規則75・全改、平18規則23・一部改正)

(利用期間の制限)

第7条 条例第2条の許可を受けて許可対象施設を継続して利用する場合は、5日間を超えて利用することはできない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12規則75・全改、平18規則23・一部改正)

(整理員)

第8条 許可利用者は、利用に係る施設における秩序を保持するため、必要に応じ、整理員を置かなければならない。

(平12規則75・追加)

(職員の立入り)

第9条 指定管理者は、博物館の管理のため必要があると認めるときは、条例第2条の許可を受けて現に利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

(原状回復の報告)

第10条 条例第7条の規定により利用に係る施設を原状に回復した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

(入場料)

第11条 条例別表第1備考に規定する規則で定める額は、2,001円とする。

(平12規則75・追加)

(利用料金の支払い等)

第12条 許可利用者は、第5条第3項の利用許可書又は第6条第2項の利用変更許可書の交付を受けたときは、指定管理者が別に定める期限までに施設利用料を指定管理者に支払わなければならない。

2 博物館の映像ホールにおいて指定管理者が上映する映像又は博物館の展示室の資料を観覧するため、当該映像ホール又は展示室に入館しようとする者は、条例第8条第2項の規定により観覧料を指定管理者に支払い、観覧券の交付を受けなければならない。

(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

(利用料金の公告)

第13条 知事は、条例第8条第3項後段の承認をしたときは、当該承認に係る利用料金を公告するものとする。

(平12規則75・追加)

(利用者の遵守事項)

第14条 博物館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 博物館の施設(附属設備及び物品を含む。以下同じ。)を汚損し、又は破壊しないこと。

(2) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。

(3) 許可なく広告、宣伝その他これらに類する行為、寄附金の募集並びに物品及び飲食物の販売を行わないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 火気を使用しないこと。

(6) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(7) 指定された場所以外の場所で喫煙しないこと。

(8) 博物館内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(9) 係員の指示に従うこと。

(平9規則19・旧第7条繰下、平12規則75・旧第8条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第15条 指定管理者は、条例第10条及び前条の規定に違反すると認められる者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

(汚損等の報告)

第16条 博物館の施設を汚損し、破損し、又は紛失した者は、その旨を指定管理者に報告しなければならない。

(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(平9規則19・旧第8条繰下、平12規則75・旧第9条繰下・一部改正、平18規則23・一部改正)

この規則は、平成3年7月17日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第19号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第75号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

区分

4月1日から11月10日までの期間

11月11日から翌年3月31日までの期間

1 条例第2条の許可を受けて専用して利用する場合

映像ホール

午後5時から午後9時まで

午後4時から午後8時まで

レクチャールーム

午前9時から午後9時まで

午前10時から午後8時まで

2 映像ホールにおいて指定管理者が上映する映像又は展示室の資料を観覧する場合

午前9時から午後5時まで

午前10時から午後4時まで

(平12規則75・全改、平18規則23・一部改正)

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(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

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(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

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(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

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(平12規則75・追加、平18規則23・一部改正)

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栃木県立日光自然博物館管理規則

平成3年7月5日 規則第33号

(平成18年4月1日施行)