○栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例

平成8年3月28日

栃木県条例第3号

栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例をここに公布する。

栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例

(設置)

第1条 日光国立公園の適正な利用に資するため、奥日光地区駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湖畔第一駐車場

日光市

湖畔第二駐車場

日光市

華厳の滝第一駐車場

日光市

華厳の滝第二駐車場

日光市

立木第一駐車場

日光市

立木第二駐車場

日光市

歌ヶ浜第一駐車場

日光市

歌ヶ浜第二駐車場

日光市

歌ヶ浜おもいやり駐車場

日光市

二荒山神社南駐車場

日光市

赤沼園地駐車場

日光市

(平9条例21・平10条例31・平17条例55・令5条例36・一部改正)

(利用期間及び利用時間)

第2条の2 駐車場の利用期間及び利用時間は、規則で定める。

(平17条例55・追加、令5条例36・一部改正)

(利用の拒否)

第3条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性を有する物品その他危険な物品が車両に積載されているとき。

(2) 駐車場の施設(附属施設及び備品を含む。以下同じ。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他駐車場の管理上支障があるとき。

(指定管理者による管理)

第4条 知事は、駐車場の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例55・全改)

(業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の施設の維持管理に関すること。

(2) 駐車場の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平17条例55・全改)

(利用料金)

第6条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(平17条例55・一部改正)

(利用料金の免除等)

第7条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(平17条例55・一部改正)

(遵守事項)

第8条 利用者は、駐車場の利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第48号で平成8年9月1日から施行。ただし、同条例第3条、第6条第1項及び第3項、第7条並びに第8条の規定は、同年10月2日から施行)

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成9年10月4日から施行する。

(平成10年条例第31号)

この条例は、平成10年10月2日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の奥日光地区駐車場の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年条例第36号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5条例36・全改)

1 普通利用の場合

駐車場名

車両区分

単位

基準額

湖畔第一駐車場

華厳の滝第一駐車場

華厳の滝第二駐車場

赤沼園地駐車場

二輪車

1台1回

利用時間が、15分間までの場合は無料、15分間を超える場合は200円

普通自動車

1台1回

利用時間が、15分間までの場合は無料、15分間を超える場合は500円

大型バス

1台1回

利用時間が、15分間までの場合は無料、15分間を超える場合は2,000円

立木第二駐車場

歌ヶ浜第一駐車場

二輪車

1台1回

利用時間が、15分間までの場合は無料、15分間を超える場合は200円

普通自動車

1台1回

利用時間が、15分間までの場合は無料、15分間を超え6時間までの場合は500円、6時間を超える場合は1,000円

大型バス

1台1回

利用時間が、15分間までの場合は無料、15分間を超える場合は2,000円

湖畔第二駐車場

二荒山神社南駐車場

普通自動車

1台1回

利用時間が、15分間までの場合は無料、15分間を超える場合は500円

立木第一駐車場

歌ヶ浜第二駐車場

歌ヶ浜おもいやり駐車場

普通自動車

1台1回

利用時間が、15分間までの場合は無料、15分間を超え6時間までの場合は500円、6時間を超える場合は1,000円

2 共通一日券を利用する場合

車両区分

単位

基準額

二輪車

1台1日

400円

普通自動車

1台1日

1,000円

大型バス

1台1日

4,000円

備考

1 「二輪車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)のうち二輪であるもの(側車付二輪自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

2 「普通自動車」とは、自動車(二輪車を除く。)のうち、その高さが2.9メートル未満のものをいう。

3 「大型バス」とは、二輪車及び普通自動車以外の自動車をいう。

4 「普通利用」とは、1回の利用をする場合であって、共通一日券を利用する場合以外のものをいう。

5 「共通一日券」とは、1日の間随時に複数の駐車場(二輪車又は大型バスで利用する場合にあっては、湖畔第一駐車場、華厳の滝第一駐車場、華厳の滝第二駐車場、立木第二駐車場、歌ヶ浜第一駐車場及び赤沼園地駐車場に限る。)の利用をすることができる利用券をいう。

6 「1日」とは、午前4時から翌日の午前4時前をいう。

7 利用開始の後最初に到来する午前4時以後継続して利用するときは、当該午前4時前の利用を1回とし、当該午前4時以後の継続して利用する時間24時間までごとの利用をそれぞれ1回として計算するものとする。

栃木県奥日光地区駐車場設置及び管理条例

平成8年3月28日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第6章 自然環境
沿革情報
平成8年3月28日 条例第3号
平成9年3月28日 条例第5号
平成9年10月3日 条例第21号
平成10年9月30日 条例第31号
平成11年3月19日 条例第9号
平成17年6月22日 条例第55号
平成25年12月27日 条例第73号
平成31年3月13日 条例第4号
令和5年10月17日 条例第36号