○栃木県立自然公園条例施行規則

昭和33年7月10日

栃木県規則第56号

栃木県立自然公園条例施行規則を次のように定める。

栃木県立自然公園条例施行規則

目次

第1章 公園計画(第1条)

第1章の2 公園事業(第1条の2―第13条の2)

第2章 保護及び利用(第14条―第18条の3の2)

第3章 生態系維持回復事業(第18条の4―第18条の9)

第3章の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置(第18条の10―第18条の14)

第4章 風景地保護協定及び公園管理団体(第18条の15―第18条の19)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 公園計画

(令5規則43・追加)

第1条 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号。以下「条例」という。)第7条の2第1項に規定する知事が定める書類は、次に掲げる事項を記載した書面とする。

(1) 条例第7条の2第1項の規定による提案(以下この条において「提案」という。)を行う協議会(条例第14条の2第1項又は第29条の2第1項に規定する協議会をいう。以下この条において同じ。)を組織した市町村

(2) 提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

(3) 提案の理由

2 知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園計画の変更又は公園計画の変更に係る申出に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致の状況若しくは特質又は当該提案に係る県立自然公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(令5規則43・追加)

第1章の2 公園事業

(平23規則20・改称、令5規則43・旧第1章繰下)

(公園事業となる施設の種類)

第1条の2 条例第2条第3号の知事が定める施設(以下「公園施設」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 道路及び橋

(2) 広場及び園地

(3) 宿舎及び避難小屋

(4) 休憩所、展望施設及び案内所

(5) 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設

(6) 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機

(7) 運輸施設(主として県立自然公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を輸送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として県立自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。)

(8) 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設

(9) 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場

(10) 植生復元施設及び動物繁殖施設

(11) 砂防施設及び防火施設

(12) 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)

(昭49規則21・平8規則47・平12規則79・平15規則38・平23規則20・一部改正、令5規則43・旧第1条繰下・一部改正)

(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)

第1条の3 条例第8条の2第1項に規定する知事が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した書面

 条例第8条の2第1項の規定による提案(以下この項及び次項において「提案」という。)を行う協議会を組織した市町村

 提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

 提案の理由

(2) 当該公園事業の概要を記載した書面

2 知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園事業の決定又は変更に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致の状況若しくは特質又は当該提案に係る県立自然公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(令5規則43・追加)

(公園事業の執行の承認又は認可)

第2条 市町村又は県及び市町村以外の者が公園事業を執行しようとするときは、公園施設ごとに、市町村にあっては条例第9条第2項の規定による承認を、県及び市町村以外の者にあっては同条第3項の規定による認可を受けなければならない。

(平23規則20・全改)

(公園事業の執行の承認又は認可の申請)

第3条 条例第9条第4項の申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第9条第4項第6号の知事が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の構造(第1条の2第7号に掲げる施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)

(2) 第1条の2第1号から第9号までに掲げる施設にあっては、その供用開始の予定年月日

(3) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間

3 条例第9条第5項の知事が定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第1条の2第7号に掲げる施設に係る申請にあっては第7号第8号及び第10号に掲げる書類を、市町村による承認の申請にあっては第5号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 公園施設の位置を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図

(2) 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真

(3) 公園施設の規模及び構造(第1条の2第7号に掲げる施設にあっては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺1,000分の1程度の各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図及び意匠配色図

(4) 公園事業を執行する区域内の公園施設の配置を明らかにした縮尺1,000分の1程度の配置図

(5) 個人にあっては、住民票の写し

(6) 法人にあっては、定款、寄附行為その他の基本約款及び登記事項証明書

(7) 公園施設の管理又は経営に要する費用に係る収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類

(8) 工事の施行を要する場合にあっては、公園事業を執行するために必要な資金を調達することができることを証する書類

(9) 工事の施行を要する場合にあっては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の1程度の図面

(10) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行に要する費用の概算額及びその内訳を記載した書類

(11) 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類

(12) 公園事業の執行に関し土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定により土地又は権利を収用し、又は使用する必要がある場合にあっては、その理由を記載した書類

4 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第9条第2項の承認又は同条第3項の認可に関し必要があると認めるときは、当該承認又は認可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の1程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(平23規則20・全改、令5規則43・一部改正)

(変更の承認又は認可を要しない軽微な変更)

第4条 条例第9条第6項ただし書の知事が定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第9条第4項第1号又は第5号に掲げる事項の変更

(2) 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項の変更(ただし、同項第1号に掲げる事項の変更にあっては公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)

(平23規則20・全改、令5規則43・一部改正)

(公園事業の内容の変更の承認又は認可の申請)

第5条 条例第9条第7項の申請書は、次に掲げる事項を記載した別記様式第2号によるものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更の予定年月日

(4) 変更の理由

(5) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間

2 条例第9条第8項において準用する同条第5項の知事が定める書類は、第3条第3項第1号及び第2号に掲げる書類並びに変更に係る同項各号に掲げる書類(同項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)とする。

3 知事は、前項に定めるもののほか、条例第9条第6項の承認又は認可に関し必要があると認めるときは、当該承認又は認可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の1程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

(平23規則20・全改、令5規則43・一部改正)

(変更の承認又は認可を要しない軽微な変更の届出)

第6条 条例第9条第9項の規定による届出は、前条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる事項並びに変更の年月日を記載した別記様式第3号による届出書を提出して行うものとする。

(平23規則20・全改)

(承継の承認又は認可の申請)

第7条 条例第11条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記様式第3号の2による申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 公園施設の種類

(3) 公園施設の管理又は経営の方法

(4) 公園事業を譲渡しようとする年月日

(5) 公園事業を譲渡しようとする理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 譲受人が個人の場合にあっては、譲受人の住民票の写し

(2) 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書

(3) 第3条第3項第1号第2号及び第11号に掲げる書類

(4) 譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する費用について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類

(5) 譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類

3 条例第11条第2項の承継の承認又は認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記様式第4号による申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 合併法人等の名称及び住所並びにその代表者の氏名

(2) 公園施設の種類

(3) 公園事業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

(4) 合併又は分割の年月日

(5) 合併又は分割の理由

4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 合併法人等の定款、寄附行為その他の基本約款及び登記事項証明書

(2) 第3条第3項第1号第2号及び第11号に掲げる書類

(3) 合併契約書及び合併により消滅した公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書

5 条例第11条第3項の規定による相続の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した別記様式第5号による申請書を提出して行うものとする。

(1) 相続人の氏名及び住所

(2) 公園施設の種類

(3) 被相続人の氏名、住所及び死亡の年月日

(4) 被相続人との続柄

6 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第3条第3項第1号第2号第5号及び第11号に掲げる書類

(2) 被相続人との続柄を証する書類

(3) 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により公園事業を承継すべき者として選定されたことを証する書類

(平23規則20・全改、令5規則43・一部改正)

(公園事業の休廃止の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は、公園事業を休止し、又は廃止しようとする日の1月前までに、次に掲げる事項を記載した別記様式第6号による届出書を提出して行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 公園施設の種類

(3) 公園事業を休止しようとする場合にあっては、休止しようとする公園事業の範囲、休止の予定期間及び当該予定期間中の公園施設の管理方法

(4) 公園事業を廃止しようとする場合にあっては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い

(5) 休止又は廃止の理由

2 前項の届出書には、第3条第3項第1号及び第2号に掲げる書類を添えなければならない。

(平23規則20・全改)

(承認又は認可の失効の届出)

第9条 条例第13条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第7号による届出書を提出して行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 公園施設の種類

(3) 失効の年月日

(4) 失効後の公園施設の取扱い

(5) 失効の理由

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第3条第3項第1号及び第2号に掲げる書類

(2) 他法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたことその他のその効力が失われたことを証する書類

(平23規則20・全改)

(協議会の公表)

第10条 条例第14条の2第4項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 協議会(条例第14条の2第1項に規定する協議会をいう。第12条及び第13条の2において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称

(2) 協議の対象となる利用拠点区域

2 条例第14条の2第4項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令5規則43・全改)

(利用拠点整備改善計画の認定の申請)

第11条 条例第14条の3第1項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、別記様式第7号の2による申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、区域の規模が大きいため、第1号及び第2号に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 計画区域の位置を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図

(2) 計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真

(3) 条例第9条第2項の承認又は同条第3項の認可を要する条例第14条の3第2項第4号に規定する利用拠点整備改善事業(以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。)に関する次に掲げる書類(第1条の2第7号に掲げる施設に関する公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあってはに掲げる書類、市町村が執行する公園施設に関する公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあってはに掲げる書類のうち第3条第3項第1号及び第2号に掲げる書類に限る。)

 第3条第3項第1号第2号第5号第6号第11号及び第12号に掲げる書類

 公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類

(4) 条例第9条第6項の承認又は認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第3条第3項第1号及び第2号に掲げる書類並びに公園事業の変更に係る前号ア及びに掲げる書類(同項第1号及び第2号に掲げる書類を除く。)

(5) 条例第19条第3項の許可を要する利用拠点整備改善事業に関する第15条第2項第1号及び第2号に掲げる図面

(6) 条例第21条第1項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業に関する第15条第2項第1号及び第2号に掲げる図面

3 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第14条の3第4項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が同項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(令5規則43・全改)

(利用拠点整備改善計画の記載事項)

第12条 利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあっては氏名及び住所を、法人にあっては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

2 条例第14条の3第2項第8号に規定する知事が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 利用拠点整備改善計画の名称

(2) 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

(3) 利用拠点整備改善計画に係る事務の実施体制

(4) 条例第19条第3項の許可を要する利用拠点整備改善事業にあっては、当該許可を要する行為に係る第15条第1項第2号第4号及び第6号に掲げる事項

(5) 条例第21条第1項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあっては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法

(6) その他参考となるべき事項

(令5規則43・全改)

(認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)

第13条 条例第14条の3第6項(条例第14条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令5規則43・全改)

(利用拠点整備改善計画の軽微な変更)

第13条の2 条例第14条の4第1項ただし書に規定する知事が定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更

(2) 利用拠点整備改善事業の実施時期の変更

(3) 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更

(4) 第4条各号に掲げる変更

(5) 計画期間の変更

(6) 前各号に掲げるもののほか、変更後の利用拠点整備改善計画が条例第14条の3第4項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更

(令5規則43・追加)

第2章 保護及び利用

(平23規則20・章名追加)

(特別地域の区分)

第14条 県立自然公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たっては、特別地域を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。

(1) 第1種特別地域(優れた景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)

(2) 第2種特別地域(第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であって、特に農林漁業活動については、つとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)

(3) 第3種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については、原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)

(昭50規則30・追加、平23規則20・旧第14条の2繰上)

(特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

第14条の2 条例第19条第3項第17号の規則で定める行為は、知事が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであって、舗装がされていないものに限る。)において車馬を使用することとする。

(令5規則43・追加)

(特別地域内における行為の許可申請書)

第15条 条例第19条第3項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記様式第8号による申請書を、知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 行為の種類

(3) 行為の目的

(4) 行為の場所

(5) 行為地及びその付近の状況

(6) 行為の施行方法

(7) 行為の着手及び完了の予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 行為の場所を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の概況図及び天然色写真

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図

(4) 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の1程度の図面

3 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第19条第3項の許可に関し必要があると認めるときは、当該許可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の1程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

4 申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が1ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が2キロメートル以上若しくはその幅員が10メートル以上となる計画になっている道路の新築(条例の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあっては、第1項の申請書には、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

(1) 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致の状況並びに特質

(2) 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用

(3) 当該行為が風致に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置

(4) 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあっては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致の保護の観点から比較した結果

5 知事は、第1項に規定する申請書の提出があった場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。

(平12規則79・平23規則20・令5規則43・一部改正)

(特別地域内における行為の許可基準)

第15条の2 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る同条第4項の知事が定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であって、第1号第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

(1) 設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。

(2) 次に掲げる地域(以下「第1種特別地域等」という。)内において行われるものでないこと。

 第1種特別地域

 第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であって、その全部若しくは一部について文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの

(ア) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域

(イ) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域

(ウ) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域

(エ) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域

(3) 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。

(4) 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。

(5) 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

(6) 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

2 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(申請に係る県立自然公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であって、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和50年4月1日(同日後に申請に係る場所が特別地域に指定された場合にあっては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第2号から第5号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項及び第6項において同じ。)が13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であって、前項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

3 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

4 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が5以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が2棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前3項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 保存緑地(第9項第4号及び第5号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。

(2) 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物が2階建以下であり、かつ、その高さが10メートル(その高さが現に10メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(3) 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあっては、当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(4) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が1,000平方メートル以上であること。

(5) 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあっては、敷地面積を戸数で除した面積が250平方メートル以上であること。

(6) 総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積をいう。第17条第1号において同じ。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりであること。

第2種特別地域

20パーセント以下

40パーセント以下

第3種特別地域

20パーセント以下

60パーセント以下

(7) 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30パーセントを超えないものであること。

(8) 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。

(9) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、県立自然公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該県立自然公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(10) 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(11) 当該建築物の建築面積が2,000平方メートル以下であること。

5 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について同条第5項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに前項第1号及び第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第2条第1項第2号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が2,000平方メートル以下であること。

(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の左欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりであること。

第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル未満

10パーセント以下

20パーセント以下

第2種特別地域内における敷地面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満

15パーセント以下

30パーセント以下

第2種特別地域内における敷地面積が1,000平方メートル以上

20パーセント以下

40パーセント以下

第3種特別地域

20パーセント以下

60パーセント以下

6 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第2号から第5号まで並びに第4項第7号及び第9号から第11号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(1) 当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあっては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。

(2) 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の左欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりであること。

7 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 当該行為により生じた残土を特別地域内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第2種特別地域又は第3種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあっては、この限りでない。

(2) 当該車道が次のいずれかに該当すること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあっては、この限りでない。

 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

 地域住民の日常生活の用に供される車道

 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道

 条例の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であって、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの

 条例の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道

(3) 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。

(4) 法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになっているものであって、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。

(5) 線形を地形に順応させること又は橋りょう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。

(6) 擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

8 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第1号及び第3号から第6号までの規定の例による。

9 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第7項第1号及び第3号から第6号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

(2) 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が第1種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。

(3) 関連分譲地等の造成の計画において、1分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあっては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて1,000平方メートル以上とされていること。

(4) 前号に規定する計画において、勾配が30パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から20メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。

(5) 第3号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に関連分譲地等の全面積の10パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。

(6) 第3号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。

(7) 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。

 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもって明示すること。

 購入後において1分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が1,000平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については条例第19条第3項の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもって通知すること。

(8) 第3号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。

(9) 関連分譲地等の全面積が20ヘクタール以下であること。

10 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第3号及び第4号並びに前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 申請に係る場所が、条例第19条第3項の許可を受けて木竹の伐採が行われた後、5年を経過していない場所でないこと。ただし、木竹の伐採が僅少である場合は、この限りでない。

(3) 総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第2種特別地域に係るものにあっては40パーセント以下、第3種特別地域に係るものにあっては60パーセント以下であること。

(4) 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が10パーセントを超えないものであること。

(5) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(6) 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(7) 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であること。

(8) 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。

(9) 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。

(10) 支障木の伐採が僅少であること。

(11) 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

11 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第5号及び第6号並びに前項第2号第8号及び第10号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

(2) 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

12 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であって、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第1項第5号及び第6号第10項第2号及び第8号並びに前項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であって、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

(2) 第4項第7号第9号及び第10号並びに第10項第10号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が2,000平方メートル以下であって、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあっては、この限りでない。

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

(3) 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。

(4) 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。

13 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第1項第1号及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築

 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)

 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築

(2) 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。

(3) 照明装置を用いて特別地域内の森林又は河川その他の自然物について照明を行うものについては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの又は病害虫の防除のために行われるものは、この限りでない。

 色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

 当該照明を行う範囲が必要最小限と認められるものであること。

 動光又は点滅を伴うものでないこと。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。

14 条例第19条第3項第1号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から20メートル以上離れていること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農林漁業に付随して行われるものであること。

 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。

 前項第1号ア又はに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。

15 条例第19条第3項第2号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 第1種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。

 単木択伐法によるものであること。

 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の10パーセント以下であること。

 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に10年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

(2) 第2種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 択伐法によるものにあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあっては当該区分の現在蓄積の30パーセント以下、薪炭林にあっては当該区分の現在蓄積の60パーセント以下であること。

(イ) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあっては、この限りでない。

(ウ) 県立自然公園事業に係る施設(第1条の2第7号第10号及び第11号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「利用施設等」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあっては、単木択伐法によるものであること。

 皆伐法によるものにあっては、(イ)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 1伐区の面積が2ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が10分の3を超える場合又は当該伐区が利用施設等その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。

(イ) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して5年を経過していない伐区に隣接していないこと。

(ウ) 利用施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。

(3) 第3種特別地域内において行われるものであること。

(4) 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。

16 条例第19条第3項第3号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。

17 条例第19条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)に係る許可基準は、坑口又は掘削口が第1種特別地域等内に設けられるものでないこととする。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。

(1) 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。

(2) 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。

(3) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

18 条例第19条第3項第4号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 条例第19条第3項の規定による許可を受け、又は同条第5項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行っている者がその掘採又は採取を行っている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(次号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

 第1種特別地域等内において行われるものでないこと。

 自然的、社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。

 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

(2) 河川にたい積した砂利を採取するものであって採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあっては、前号アの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。

(3) 第3種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(前2号又は次号の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。

(4) 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあっては、第1号アの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。

 平成12年4月1日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあっては、主要な利用施設等の周辺で行われるものでないこと。

(5) 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、前項各号に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

19 条例第19条第3項第5号に掲げる行為に係る許可基準は、第11項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

(2) 水位の変動についての計画が明らかなものであること。

20 条例第19条第3項第6号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあっては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。

 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行っている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。

 表示面の面積が5平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が10平方メートル以下のものであること。

 広告物等を設置する場合にあってはその高さが5メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5メートル(工作物に掲出し又は表示するものにあっては、当該工作物の高さ)以下のものであること。

 光源を用いる広告物等にあっては、次に掲げる基準に適合すること。

(ア) 照明の範囲が必要最小限であると認められるものであること。

(イ) 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。

(ウ) 動光又は点滅を伴うものでないこと。

 色彩及び形態がその周辺の風致と著しく不調和でないこと。

(2) 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行っている場所へ誘導するために行われるものにあっては、前号エ及びの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。

 広告物等の個々の表示面の面積が1平方メートル以下であること。

 複数の内容を表示する広告物等にあっては、その表示面の面積の合計が10平方メートル以下であること。

 広告物等を設置する場合にあってはその高さが5メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5メートル以下のものであること。

 既に複数の広告物等が掲出され、設置され、又は表示されている地域において行われるものにあっては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致との調和を著しく乱すものでないこと。

(3) 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあっては、第1号エ及び並びに前号エの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面の面積が5平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあっては、10平方メートル)以下であること。

 設置者名の表示面積が300平方センチメートル以下であること。

 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。

(4) 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあっては、第1号オ及び前号ウの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。

 表示面積が300平方センチメートル以下であること。

 商品名の表示がないものであること。

 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。

(5) 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあっては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであって地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。

21 条例第19条第3項第7号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであって第5号から第9号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であって第3号及び第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。

(1) 第1種特別地域又は第2種特別地域若しくは第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。

(2) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。

(3) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(4) 自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。

(5) 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により利用施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。

(6) 集積し、又は貯蔵する高さが10メートルを超えないものであること。

(7) 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。

(8) 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。

(9) 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。

(10) 支障木の伐採が僅少であること。

(11) 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。

22 条例第19条第3項第8号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。

 第1種特別地域又はこの地先水面

 次に掲げる地域であって、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること又は学術調査の結果等により、第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの

(ア) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面

(イ) 優れた風致を有する自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められること。

 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。

 農業又は漁業に付随して行われるものであること。

 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。

(3) 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号エに掲げる基準に適合するものにあっては、この限りでない。

(4) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。

23 条例第19条第3項第9号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 第1種特別地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。

(2) 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。

(2)の2 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものを除く。)

(3) ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。

(4) 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であって、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。

(5) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。

(6) 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。

(7) 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。

24 条例第19条第3項第10号及び第12号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。

(1) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。

(2) 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。

25 条例第19条第3項第11号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 前項第1号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 災害復旧のために行われるものであること。

26 条例第19条第3項第13号に掲げる行為に係る許可基準は、第24項第1号の規定の例によるほか、条例第19条第3項第13号の規定により知事が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあっては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。

27 条例第19条第3項第14号に掲げる行為に係る許可基準は、その周辺の風致と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。

28 条例第19条第3項第15号及び第16号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であって、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

(2) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

29 第14条の2に規定する行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。

(1) 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であって、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。

 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。

(2) 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。

30 自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと知事が認めて指定した特別地域内の区域及び当該区域内において行われる条例第19条第3項各号に掲げる行為については、知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。

31 条例第19条第3項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。

(1) 申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。

(2) 申請に係る場所又はその周辺の風致の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。

(3) 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について条例第19条第3項の規定による許可の申請があった場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。

(平12規則79・追加、平12規則149・平15規則38・平17規則10・平18規則68・平23規則20・平27規則40・令5規則43・一部改正)

(土地所有者等との協議)

第15条の3 条例第19条第3項第15号の区域の指定に当たっては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。

(平15規則38・追加、平23規則20・一部改正)

(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)

第16条 条例第19条第8項第5号の知事が定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 門、生垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。

(4) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にあって、かつ、その水平投影面積が1,000平方メートル以下である炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築又は増築後において、その水平投影面積が1,000平方メートル以下であるものに限る。)

(5) ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。

(6) 条例第19条第3項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。

(6)の2 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備、森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

(6)の3 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。

(6)の4 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設、廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

(7) 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあっては、新築を含む。)

(8) 文化財保護法第115条第1項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。

(9) 道路の舗装及び道路の勾配緩和、線形改良その他道路の改築でその現状に著しい変更を及ぼさないもの。

(9)の2 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。

(9)の3 野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給台、給水台等を設置すること。

(9)の4 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標を設置すること。

(9)の5 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標を設置すること。

(9)の6 テレビジョン放送の受信用のアンテナを設置すること。

(9)の7 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第4号に規定する無線設備(以下この号において「無線設備」という。)を改築し、又は増築すること(増築にあっては、増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部の高さの差が2メートル以下であるものに限る。)

(9)の8 既存の電線、電話線又は通信用ケーブル(以下この条において「電線等」という。)を改築すること又は既存の電線等に沿って電線等を新築若しくは増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

(9)の9 既存の電線等に付帯する工作物を新築、改築又は増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)

(9)の10 変圧器その他の電柱に付帯する設備を改築又は増築すること(当該電柱の高さを超えないものに限る。)

(9)の11 支持物から他の支持物を経ないで需要場所の引込口に至る電線等及び引込みに要する設備を設置すること。

(9)の12 野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐため、カメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが3メートルを超えない施設であって、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。

(9)の13 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除又は保安の目的で、カメラを設置すること。

(9)の14 知事が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(当該施設の色彩及び形態が、県立自然公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、知事が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。

(9)の15 県が、公園の保護又は適正な利用の推進のために人の立入りを防止するための柵又は当該公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が3平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。

(10) 宅地の木竹を伐採すること。

(11) 自家の生活の用に充てるために木竹(条例第19条第3項第10号の知事が指定する植物(以下「採取等規制植物」という。)であるものを除く。)を択伐すること(塊状択伐を除く。)

(11)の2 生業の維持のため、必要な範囲内で竹(高さが50センチメートル以内のものに限る。)を伐採すること。

(11)の3 施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹(高さが3メートル以内のものに限る。)を伐採すること。

(12) 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。

(13) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

(14) 森林の保育のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。

(14)の2 電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。

(14)の3 道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。

(15) 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。

(15)の2 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

(16) 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。

(16)の2 宅地の木竹を損傷すること。

(16)の3 自家の生活の用に充てるために木竹(採取等規制植物であるものを除く。次号において同じ。)を損傷すること。

(16)の4 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の5 農業又は漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の6 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。

(16)の7 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の8 災害時の避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の9 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の10 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の11 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の12 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の13 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第3項に規定する環境教育として必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の14 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(16)の15 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下「土地木竹所有者等」という。)がその所有又は権利に係る土地又は木竹の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地木竹所有者等以外の者が土地木竹所有者等の同意を得てこれらの行為を行う場合を含む。)

(16)の16 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。

(17) 宅地内の土石を採取すること。

(18) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(19) 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で鉱物の掘採のため試すいを行うこと。

(20) 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(21) 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによって、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(22) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。

(23) 法令の規定により、又は保安の目的で広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。

(24) 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

(25) 森林又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。

(25)の2 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。

(25)の3 1.5メートル以下の高さで、かつ、10平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。

(25)の4 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの

(25)の5 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。

(25)の6 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。

(25)の7 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(25)の8 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(25)の9 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(25)の10 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。

(26) 宅地内において採取等規制植物を採取し、又は損傷すること。

(26)の2 農業を営むために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。

(26)の2の2 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。

(26)の2の3 採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で当該採取等規制植物を損傷すること。

(26)の2の4 国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであって、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。

(26)の3 農業を営むために植物を植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

(26)の4 森林の整備及び保全を図るために植物を植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

(26)の5 宅地内に木竹を植栽すること。

(26)の6 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。

(26)の7 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。

(26)の8 国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであって、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

(26)の9 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はその卵を採取すること。

(26)の10 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。

(26)の11 人の生命、身体若しくは財産に危害を加え、又は自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがないと認められる犬を、次に掲げる目的のために放つこと。

 警察の職務の執行

 狩猟の実施

 野生鳥獣による被害の防止

 その他これらに類する目的

(26)の12 家畜を係留放牧すること(条例第19条第3項第13号に掲げる行為に該当するものを除く。)

(27) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第4条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

(28) 前各号に掲げるもののほか工作物等を修繕するために必要な行為

(28)の2 農業を営むために立ち入ること。

(28)の3 森林の保護管理のために立ち入ること。

(28)の4 林道の整備に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。

(28)の5 森林法第25条若しくは第25条の2に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれらの指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たって必要な事前調査のために立ち入ること。

(28)の6 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。

(28)の7 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。

(28)の8 地すべり等防止法第2条第4項に規定する地すべり防止工事の実施に当たって必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。

(28)の9 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。

(28)の10 文化財保護法第109条第1項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。

(28)の11 測量法第3条の規定による測量のために立ち入ること。

(28)の12 土地木竹所有者等がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地木竹所有者等以外の者が土地木竹所有者等の同意を得てこれらの行為を行う場合を含む。)

(28)の13 条例第19条第3項第15号の規定により知事が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。

(28)の14 条例第19条第3項第15号の規定により知事が指定する区域の隣接地において、同項の許可を受けた行為又はこの条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。

(28)の15 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。

(28)の16 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。

(28)の17 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(28)の18 漁業を営むために車馬若しくは動力船を使用すること。

(28)の19 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(28)の20 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(28)の21 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(28)の22 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(28)の23 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(28)の24 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(28)の25 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。

(28)の26 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(28)の27 公園管理団体が行う条例第37条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務のために必要な行為であって、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が14日前までに知事に提出されたものを行うこと。

(28)の28 県立自然公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第10条第1項の規定による許可に係る行為として、条例第19条第3項各号に掲げるものを行うこと。

(28)の29 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等の実施のために必要な行為として、条例第19条第3項各号に掲げるものを行うこと。

(28)の30 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除の実施のために必要な行為として、条例第19条第3項各号に掲げるものを行うこと。

(28)の31 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項から第5項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、条例第19条第3項各号に掲げるものを行うこと。

(28)の32 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定により、知事の許可に係る行為として、条例第19条第3項各号に掲げるものを行うこと。

(28)の33 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2第1項の規定による指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、条例第19条第3項各号に掲げるものを行うこと。

(29) 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風致の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を知事に通知する旨

(30) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(昭33規則70・昭49規則21・平3規則17・平10規則55・平12規則79・平12規則149・平15規則38・平15規則60・平17規則10・平18規則68・平19規則46・平23規則20・平23規則38・平24規則26・平27規則29・平30規則44・令5規則43・一部改正)

(普通地域内における行為の届出)

第16条の2 条例第21条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法及び着手の予定年月日並びに第3項各号に掲げる事項を記載した別記様式第9号による届出書を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、第15条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。

3 条例第21条第1項の知事が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 行為の目的

(3) 行為地及びその付近の状況

(4) 行為の完了の予定年月日

(昭49規則21・追加、平23規則20・一部改正)

(工作物の基準)

第17条 条例第21条第1項第1号の知事が定める基準は、次の各号に掲げる工作物につき、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物 高さ13メートル又は延べ面積1,000平方メートル

(2) 送水管 長さ70メートル

(3) 鉄塔 高さ30メートル

(3)の2 船舶の係留施設 高さ50メートル

(4) ダム 高さ20メートル

(5) 鋼索鉄道 延長70メートル

(6) 索道 傾斜亘長600メートル又は起点と終点の高低差200メートル

(7) 別荘地の用に供する道路 幅員2メートル

(8) 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ13メートル又は水平投影面積1,000平方メートル

(9) 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和1,000平方メートル

(昭49規則21・平12規則79・平23規則20・平27規則40・一部改正)

(普通地域内における届出を要しない行為)

第18条 条例第21条第7項第5号の知事が定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 第16条第1号から第9号の15まで、第18号から第25号の2まで、第27号第28号又は第28号の27から第28号の33までに掲げる行為

(2) 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第47条第2号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。

(3) 地表から1メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が1平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が5平方メートル以下の場合に限る。)

(4) 宅地内の池沼等を埋め立てること。

(5) 土地改良法第2条第2項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第4号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋めたてること。

(6) 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(7) 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(8) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの。

(9) 宅地内の土地の形状を変更すること。

(10) 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。

(11) 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。

(12) 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。

(13) 土地の形状を変更することであって面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(14) 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為

(15) 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であって、当該催しの開始の日の30日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)

 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間

 風景の維持のために行われる措置の内容

 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限

 工作物の新築等に着手する15日前までに、その概要を知事に通知する旨

(16) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(17) 前条に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築に付帯する行為

(昭49規則21・全改、平3規則17・平12規則79・平17規則10・平18規則68・平23規則20・平30規則44・令5規則43・一部改正)

(既着手行為等の届出書)

第18条の2 条例第19条第5項から第7項までの規定による届出は、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号による届出書を提出して行うものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 行為の種類

(3) 行為の目的

(4) 行為の場所

(5) 行為の施行方法

(6) 行為の完了の年月日又は予定年月日

2 前項の届出書には、第15条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、条例第19条第6項の規定による届出にあっては、第15条第2項第1号に掲げる図面を添えれば足りる。

(昭49規則21・追加、平12規則79・平23規則20・一部改正)

(許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)

第18条の3 条例第19条第3項の規定による許可を受けた行為又は条例第21条第1項の規定による届出をした行為の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、第15条第2項及び第3項又は第16条の2第2項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。

3 第1項に該当するもののほか、条例第19条第3項の規定による許可の申請又は同条第5項若しくは第7項若しくは条例第21条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面等の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。

(昭49規則21・追加、平12規則79・平23規則20・一部改正)

(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)

第18条の3の2 条例第25条第1項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 野生動物(条例第25条第1項第3号に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。

(2) 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。

(令5規則43・追加)

第3章 生態系維持回復事業

(平23規則20・追加)

(生態系維持回復事業の確認)

第18条の4 条例第27条第2項の規定による確認は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

(1) その行う生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合すること。

(2) その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。

 生態系の状況の把握及び監視

 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除

 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善

 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖

 生態系の維持又は回復に資する普及啓発

 からまでに掲げる事業に必要な調査等

(平23規則20・追加)

(生態系維持回復事業の認定)

第18条の5 条例第27条第3項の規定による認定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる基準に適合すること。

(2) その者が次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 条例の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

(平23規則20・追加、令元規則19・一部改正)

(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)

第18条の6 条例第27条第4項の申請書は、別記様式第10号の2によるものとする。

2 条例第27条第4項第4号の知事が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 生態系維持回復事業を行う期間

(2) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間

3 条例第27条第5項の知事が定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図

(2) 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した別記様式第10号の3による生態系維持回復事業実施計画書

(3) 県及び市町村以外の者が、条例第27条第3項の規定による認定を受ける場合は、前条第2号ア及びに該当しないことを説明する書類

(平23規則20・追加、令元規則19・令5規則43・一部改正)

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)

第18条の7 条例第27条第6項ただし書の知事が定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項の変更とする。

(平23規則20・追加)

(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)

第18条の8 条例第27条第7項の申請書は、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号の4によるものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容

(3) 変更の予定年月日

(4) 変更の理由

(5) 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間

2 条例第27条第8項において準用する同条第5項の知事が定める書類は、変更後の第18条の6第3項第1号及び第2号に掲げる書類とする。

(平23規則20・追加、令元規則19・一部改正)

(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更の届出)

第18条の9 条例第27条第9項の規定による届出は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに変更の年月日を記載した別記様式第10号の5による届出書を提出して行うものとする。

(平23規則20・追加)

第3章の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置

(令5規則43・追加)

(協議会の公表)

第18条の10 第10条の規定は、条例第29条の2第3項において準用する条例第14条の2第4項の規定による公表について準用する。この場合において、第10条第1項第1号中「条例第14条の2第1項に規定する協議会をいう。第12条及び第13条の2において同じ」とあるのは「条例第29条の2第1項に規定する協議会をいう。第18条の12及び第18条の14において同じ」と、第10条第1項第2号中「利用拠点区域」とあるのは「県立自然公園の区域」と読み替えるものとする。

(令5規則43・追加)

(自然体験活動促進計画の認定の申請)

第18条の11 条例第29条の3第1項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、別記様式第11号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、区域の規模が大きいため、第1号に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(1) 計画区域の位置を明らかにした縮尺2万5,000分の1程度の地形図

(2) 条例第19条第3項の許可を要する自然体験活動促進事業に関する第15条第2項第1号及び第2号に掲げる図面

(3) 条例第21条第1項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業に関する第15条第2項第1号及び第2号に掲げる図面

3 知事は、前項各号に掲げるもののほか、条例第29条の3第3項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る自然体験活動促進計画が同項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(令5規則43・追加)

(自然体験活動促進計画の記載事項)

第18条の12 自然体験活動促進事業の実施主体の記載は、個人にあっては氏名及び住所を、法人にあっては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。

2 条例第29条の3第2項第6号に規定する知事が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自然体験活動促進計画の名称

(2) 自然体験活動促進計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称

(3) 自然体験活動促進計画に係る事務の実施体制

(4) 条例第19条第3項の許可を要する自然体験活動促進事業にあっては、当該許可を要する行為に係る第15条第1項第2号第4号及び第6号に掲げる事項

(5) 条例第21条第1項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業にあっては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法

(6) 計画区域における適正な利用に係る啓発に関する事項

(7) その他参考となるべき事項

(令5規則43・追加)

(認定を受けた自然体験活動促進計画の公表)

第18条の13 条例第29条の3第5項(条例第29条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(令5規則43・追加)

(自然体験活動促進計画の軽微な変更)

第18条の14 条例第29条の4第1項ただし書に規定する知事が定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 自然体験活動促進事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更

(2) 自然体験活動促進事業の実施時期の変更

(3) 自然体験活動促進計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更

(4) 計画期間の変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、変更後の自然体験活動促進計画が条例第29条の3第3項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更

(令5規則43・追加)

第4章 風景地保護協定及び公園管理団体

(平15規則38・追加、平23規則20・旧第3章繰下)

(風景地保護協定の基準)

第18条の15 条例第30条第3項第3号の知事が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

(2) 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。

(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。

(5) 風景地保護協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。

(6) 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

(7) 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。

(8) 風景地保護協定は、河川法又は海岸法(昭和31年法律第101号)その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。

(平15規則38・追加、平23規則20・旧第18条の4繰下・一部改正、令5規則43・旧第18条の10繰下)

(風景地保護協定の公告)

第18条の16 条例第31条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

(1) 風景地保護協定の名称

(2) 風景地保護協定区域

(3) 風景地保護協定の有効期間

(4) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法

(5) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設

(6) 風景地保護協定の縦覧場所

(平15規則38・追加、平23規則20・旧第18条の5繰下・一部改正、令5規則43・旧第18条の11繰下)

(風景地保護協定の締結の公告)

第18条の17 前条の規定は、条例第33条(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

(平15規則38・追加、平23規則20・旧第18条の6繰下・一部改正、令5規則43・旧第18条の12繰下)

(公園管理団体となることができる法人)

第18条の18 条例第36条第1項に規定する知事が定める法人は、会社又は森林組合法(昭和53年法律第36号)に規定する森林組合とする。

(令5規則43・追加)

(公園管理団体の指定基準)

第18条の19 条例第36条第1項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。

(1) 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。

(2) 自然環境に関する科学的知見を有していることその他条例第37条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあっては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。

(3) 十分な活動実績を有していることその他条例第37条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。

(4) 条例第37条第1項各号及び第2項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

(5) 会社又は森林組合にあっては、県立自然公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。

(平15規則38・追加、平23規則20・旧第18条の7繰下・一部改正、令5規則43・旧第18条の13繰下・一部改正)

第5章 雑則

(平15規則38・旧第3章繰下、平23規則20・旧第4章繰下)

(令5規則43・全改)

(損失補償請求)

第20条 条例第43条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 補償請求の理由

(3) 補償請求額の総額及びその内訳

(平15規則38・平23規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平12規則79・旧附則・一部改正)

(地種区分未定の特別地域内における行為の許可基準)

2 第14条の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内において行われる行為(次項に規定する行為を除く。)については、当該行為が第2種特別地域内において行われるものとみなして、第15条の2第1項から第30項までの規定を適用する。

(平12規則79・追加、平15規則38・平18規則68・平27規則40・令5規則43・一部改正)

(地種区分未定の特別地域内における森林施業の許可基準)

3 第14条の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内の民有林において森林施業として行われる条例第19条第3項第2号に掲げる行為に係る同条第4項の知事が定める基準は、第15条の2第15項及び第30項の規定にかかわらず、森林法第5条第1項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものであることとする。

(平12規則79・追加、平15規則38・平18規則68・平27規則40・令5規則43・一部改正)

(昭和33年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に県立自然公園条例第8条第1項による承認又は同条例第8条第2項の規定による認可を受けているゴルフ場に関する公園事業については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第30号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付され、又は発行されている第1条の規定による改正前の栃木県立自然公園条例施行規則別記様式第11号から別記様式第13号までの規定による証明書は、それぞれ第1条の規定による改正後の栃木県立自然公園条例施行規則別記様式第11号から別記様式第13号までの規定による証明書とみなす。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成7年規則第59号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第79号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の栃木県立自然公園条例施行規則の規定により調製した諸用紙は、この規則の施行の際残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成12年規則第149号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中栃木県立自然公園条例施行規則第16条の改正規定及び第2条中自然環境の保全及び緑化に関する条例施行規則第8条第9号キの改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(栃木県立自然公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栃木県立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2項第11号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第8条第2項の規定による認可の申請について適用し、施行日前にされた同項の規定による認可の申請については、なお従前の例による。

3 新規則第5条第4項の規定は、施行日以後にされる同条第1項(新規則第14条において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請について適用し、施行日前にされた第1条の規定による改正前の栃木県立自然公園条例施行規則第5条第1項(同規則第14条において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請については、なお従前の例による。

(平成13年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栃木県立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の2の規定は、この規則の施行の日以後にされる栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第12条第3項の規定による許可の申請について適用し、この規則の施行の日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の栃木県立自然公園条例施行規則別記様式第11号から別記様式第13号までの規定による証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。

(平成15年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第68号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の栃木県立自然公園条例施行規則第15条の2の規定は、この規則の施行の日以後にされる栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第12条第3項の規定による許可の申請について適用し、この規則の施行の日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

(平成19年規則第46号)

1 この規則は、平成19年4月16日から施行する。

(平成23年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 栃木県立自然公園条例及び自然環境の保全及び緑化に関する条例の一部を改正する条例(平成22年栃木県条例第33号。以下「改正条例」という。)第1条の規定による改正後の栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号。以下「新公園条例」という。)第9条第9項の規定は、改正条例の施行の日以後に同項に規定する変更をした者について適用する。

第3条 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の栃木県立自然公園条例施行規則(以下「旧公園規則」という。)第2条(旧公園規則第14条において準用する場合を含む。)の申請書に係る申請がされた場合における認可又は承認並びに当該認可又は承認に係る施設の供用開始及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更の届出を除く。)については、なお従前の例による。

第4条 この規則の施行前に旧公園規則第5条第1項(旧公園規則第14条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により承認の申請がされた場合における承認及び当該承認に係る施設の供用開始については、なお従前の例による。

2 この規則の施行前に旧公園規則第5条第1項の規定によりされた承認(この規則の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認を含む。)は、新公園条例第9条第6項の規定によりされた認可又は承認とみなす。

第5条 この規則の施行前に旧公園規則第6条第1項(旧公園規則第14条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、新公園条例第12条の規定によりされた届出とみなす。

第6条 この規則の施行前に旧公園規則第7条第1項(旧公園規則第14条において準用する場合を含む。)の規定により承認の申請若しくは届出がされた場合又は事業の譲渡につき他の法令の規定により行政庁の認可その他の処分の申請がされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。

第7条 この規則の施行前に発生した事項につき旧公園規則第9条第1項(旧公園規則第14条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

第8条 この規則の施行前に旧公園規則第3条第1項(旧公園規則第5条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項、第6条第1項若しくは第10条第3項の規定又は旧公園規則第10条第1項若しくは第11条の規定による命令に違反した行為(附則第3条又は第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為を含む。)を理由とする認可の取消しについては、なお従前の例による。

2 この規則の施行前に改正条例第1条の規定による改正前の栃木県立自然公園条例(以下「旧公園条例」という。)第8条第2項の認可を受けた者(この規則の施行後に附則第3条の規定によりなお従前の例により認可を受けた者を含む。)についての新公園条例第13条第3項の規定の適用については、旧規則第8条の規定により付された条件(この規則の施行後に附則第3条、第4条第1項又は第6条の規定によりなお従前の例により付された条件を含む。)は、新公園条例第9条第10項の規定により付された条件とみなす。

第9条 旧公園条例第8条第2項の認可を受けた者(以下この条において「県立自然公園事業者」という。)がこの規則の施行前に県立自然公園事業者でなくなった場合(譲渡、合併又は分割により県立自然公園事業者でなくなった場合を除く。)における当該県立自然公園事業者であった者に対する原状回復命令等については、なお従前の例による。

第10条 第1条の規定による改正後の栃木県立自然公園条例施行規則第15条及び第15条の2並びに別記様式第8号(1)から別記様式第8号(10)までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新公園条例第19条第3項の規定による許可の申請について適用し、施行日前にされた旧公園条例第12条第3項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

第11条 この規則の施行前に旧公園条例第14条第1項の規定によりされた届出は、新公園条例第21条第1項の規定によりされた届出とみなす。

第15条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

第16条 栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成12年栃木県規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第38号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栃木県立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の2の規定は、この規則の施行の日以後にされる栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項の規定による許可の申請について適用し、この規則の施行の日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

3 新規則第17条第9号の規定は、平成27年11月1日以後に着手する太陽光発電施設の新築、改築又は増築について適用する。

(平成30年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第43号)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栃木県立自然公園条例施行規則第15条の3の規定は、この規則の施行の日以後にされる栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項の規定による許可の申請について適用し、この規則の施行の日前にされた同項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。

(平23規則20・全改、令3規則5・一部改正)

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(平23規則20・全改、令3規則5・一部改正)

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(平23規則20・全改、令3規則5・一部改正)

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(令5規則43・追加)

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(平23規則20・全改、令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平23規則20・全改、令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平23規則20・全改、令3規則5・一部改正)

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(平23規則20・全改、令3規則5・一部改正)

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(令5規則43・追加)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平15規則38・追加、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平15規則38・追加、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平23規則20・追加、令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平23規則20・追加、令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平15規則38・追加、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・令5規則43・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・一部改正)

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(平12規則79・全改、平15規則38・平23規則20・令3規則5・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・一部改正)

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(平12規則79・全改、平23規則20・令3規則5・一部改正)

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(平23規則20・追加、令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・全改)

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(平23規則20・追加、令3規則5・一部改正)

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(平23規則20・追加、令3規則5・一部改正)

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(令5規則43・全改)

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栃木県立自然公園条例施行規則

昭和33年7月10日 規則第56号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第6章 自然環境
沿革情報
昭和33年7月10日 規則第56号
昭和33年9月2日 規則第70号
昭和45年11月10日 規則第92号
昭和49年4月1日 規則第21号
昭和50年3月31日 規則第30号
平成3年3月30日 規則第17号
平成6年3月1日 規則第6号
平成7年12月26日 規則第59号
平成8年8月27日 規則第47号
平成10年7月14日 規則第55号
平成12年3月31日 規則第79号
平成12年12月8日 規則第149号
平成13年5月18日 規則第49号
平成15年3月28日 規則第38号
平成15年4月15日 規則第60号
平成17年3月7日 規則第6号
平成17年3月22日 規則第10号
平成18年7月28日 規則第68号
平成19年4月13日 規則第46号
平成23年3月31日 規則第20号
平成23年9月26日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第26号
平成27年5月28日 規則第29号
平成27年7月31日 規則第40号
平成30年10月26日 規則第44号
令和元年6月28日 規則第3号
令和元年12月13日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年6月30日 規則第43号