○栃木県八溝県民休養公園管理規則

昭和61年4月1日

栃木県規則第17号

栃木県八溝県民休養公園管理規則を次のように定める。

栃木県八溝県民休養公園管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県八溝県民休養公園条例(昭和61年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、栃木県八溝県民休養公園(以下「休養公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則22・一部改正)

第2条 削除

(平12規則40)

(遵守義務)

第3条 休養公園を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。

(2) 栃木県県北環境森林事務所長(以下「所長」という。)の指示に従うこと。

(平12規則40・平20規則16・一部改正)

(行為の許可申請等)

第4条 条例第2条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式第1号又は別記様式第2号)を知事又は所長に提出しなければならない。

2 条例第2条第3項の行為の変更の許可を受けようとする者は、変更許可申請書(別記様式第3号)を知事又は所長に提出しなければならない。

3 知事又は所長は、条例第2条第1項又は第3項の規定による許可をしたときは、申請者に対し許可証(別記様式第4号)を交付するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、休養公園の管理に関し必要な事項は所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平元規則24・平6規則6・平12規則13・平20規則16・令3規則5・一部改正)

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(平元規則24・平6規則6・平12規則13・平20規則16・令3規則5・一部改正)

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(平元規則24・平6規則6・平12規則13・平20規則16・令3規則5・一部改正)

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(平元規則24・平20規則16・一部改正)

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栃木県八溝県民休養公園管理規則

昭和61年4月1日 規則第17号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第6章 自然環境
沿革情報
昭和61年4月1日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第24号
平成6年3月1日 規則第6号
平成12年3月17日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第22号
平成20年3月27日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第5号