○とちぎふるさと街道景観条例施行規則

平成2年3月23日

栃木県規則第5号

とちぎふるさと街道景観条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎふるさと街道景観条例(平成元年栃木県条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める工作物)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) さく、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの

(3) 煙突

(4) 高架水槽

(5) 鉄筋コンクリート製の柱、金属製の柱及び合成樹脂製の柱(次号に該当するものを除く。)

(6) 電気供給若しくは有線電気通信のための電線路又は空中線の支持物

(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類する遊戯施設

(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(9) ガス、石油製品、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(10) 自動車車庫の用に供する施設

(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

(12) 広告塔及び広告板

(街道景観形成地区の指定等の案の公告)

第3条 条例第7条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 街道景観形成地区の名称

(2) 街道景観形成地区(その区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)の区域

(3) 街道景観形成地区の指定又はその区域の拡張の案の縦覧場所

2 条例第8条第9項において準用する条例第7条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 街道景観形成地区計画の名称

(2) 街道景観形成地区計画の決定又は変更の案の縦覧場所

(平15規則39・一部改正)

(公聴会)

第3条の2 知事は、条例第7条第5項(同条第8項及び条例第8条第9項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)に対して、その旨を通知しなければならない。

2 前項の公告は、公聴会の日の3週間前までに行わなければならない。

3 第1項の通知を受けた者は、当該公聴会の日の1週間前までに当該公聴会において意見を聴こうとする案件に対する意見の要旨及び理由を記載した文書を知事に提出しなければならない。

4 公聴会は、知事の指名する者が議長として主宰する。

5 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

6 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

7 公述人が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

8 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を妨げ、若しくは不穏当な言動をした者を退去させることができる。

9 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名しなければならない。

(平15規則39・追加、令3規則5・一部改正)

(街道景観形成地区における行為の届出)

第4条 条例第9条第1項又は第2項の規定による行為の届出は、街道景観形成地区における行為の届出書(別記様式)に、行為の種類に応じて、別表に定める図書を添付して行うものとする。

2 条例第9条第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 行為の施行内容

(3) 行為の完了予定日

(建築物等の基準)

第5条 条例第9条第2項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物については、高さ13メートル又は建築面積300平方メートル

(2) 工作物(第2条第1号及び第12号に掲げる工作物を除く。以下この号において同じ。)については、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面からの高さとする。)13メートル

(3) 第2条第1号に掲げる工作物については、高さ0.6メートル

(4) 第2条第12号に掲げる工作物については、表示面積1平方メートル

(街道景観形成地区における届出を要しない行為)

第6条 条例第9条第3項第1号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 保全ゾーンにおける次の行為

 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該新築、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの

 建築物の外観の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

 次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更

(ア) 第2条第1号に掲げる工作物で、高さが0.6メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが0.6メートルを超えるものを除く。)

(イ) 第2条第2号から第5号までに掲げる工作物で、高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面からの高さとする。)が5メートル以下のもの(増築又は改築後の高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、地盤面からの高さとする。)が5メートルを超えるものを除く。)

(ウ) 第2条第6号に掲げる工作物で、高さが10メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが10メートルを超えるものを除く。)

(エ) 第2条第7号から第11号までに掲げる工作物で、高さが5メートル以下であり、かつ、築造面積が10平方メートル以下であるもの(増築又は改築後の高さが5メートルを超え、又は築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)

 工事に必要な仮設の建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の変更

 次に掲げる広告塔及び広告板の設置又は外観の変更

(イ) (ア)に掲げるものを除き、表示面積(外観の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分の表示面積)が0.5平方メートル以下のもの

 木竹の伐採で、次に掲げるもの

(ア) 桑、茶、果樹、その他農業用に栽培した木竹の伐採

(イ) 整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

(ウ) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

 屋外における物品の集積又は貯蔵で、次に掲げるもの

(ア) 高さが1.5メートル以下であり、かつ、水平投影面積が100平方メートル以下であるもの

(イ) 道路から見通すことができない場所で行われるもの

(ウ) 集積又は貯蔵の用に供する土地の使用期間が90日を超えないもの

 鉱物の掘採又は土石の採取で、当該掘採又は採取に係る面積が500平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートルを超えるのりを生じないもの

 土地の区画形質の変更で、次に掲げるもの

(ア) 変更に係る面積が500平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートルを超えるのりを生じないもの

(イ) 宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て及び干拓以外の行為で、農林漁業を営むために行うもの

(ウ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業として行われるもの

 地下又は水面下における行為

(2) 美化ゾーンにおける次の行為

 前号エ(ア)及びに掲げる行為

 建築物の増築、改築又は移転で、当該増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

 建築物の外観の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が50平方メートル以下のもの

(平11規則47・一部改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年規則第47号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第39号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平12規則35・令3規則5・一部改正)

画像画像

別表(第4条関係)

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

配置図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

方位

敷地の境界線

敷地の形状及び寸法

敷地内の建築物等及び既存建物等の位置及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

隣接する土地の建物等の種類

保全、修景植栽樹木等の位置、樹種及び樹高

張り芝等の位置及び面積

外構施設の位置、材料及び面積

 

立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの)

各面の方位及び寸法

屋根の仕上げ材及び色彩

外壁の仕上げ材及び色彩

開口部、屋外施設、軒等の位置及び形状

建築物等の移転又は外観の変更にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

撮影位置及び方向を配図に示すこと。

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真とする。

木竹の伐採

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

伐採計画図

方位

伐採区域

付近の土地利用の状況

伐採する木竹の種類、高さ及び面積

隣接する道路の位置及び幅員

 

土地利用計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの)

方位

行為後の土地利用計画

 

現況写真

撮影位置及び方向を伐採計画図に示すこと。

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真とする。

屋外における物品の集積又は貯蔵

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位

敷地の形状及び寸法

位置、面積及び高さ

遮へい物の位置、種類、構造及び規模

隣接する道路の位置及び幅員

付近の土地利用の状況

 

現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真とする。

鉱物の掘採又は土石の採取

土地の区画形質の変更

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

現況図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

方位

行為地及び周辺の土地利用の現況、地形及び標高

隣接する道路の位置及び幅員

縦横断図の方向

 

土地利用計画図

方位

行為地の形状及び地盤高

行為後ののり面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

行為後の緑化計画

行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

 

縦横断面図(おおむね縮尺500分の1以上のもの)

 

行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

現況写真

撮影位置及び方向を現況図に示すこと。

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真とする。

屋外における自動販売機の設置

位置図

方位

道路

目標となる地物

行為の位置

 

配置図

方位

敷地の形状及び寸法

自動販売機の設置位置及び寸法

敷地内の既存建築物等の種類及び位置

隣接する道路の位置及び幅員

 

現況写真

撮影位置及び方向を配置図に示すこと。

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真とする。

カタログ等

 

自動販売機の外観、色彩等が分かるものとする。

とちぎふるさと街道景観条例施行規則

平成2年3月23日 規則第5号

(令和3年3月31日施行)