○市町村土木費補助条例

昭和24年6月1日

栃木県条例第26号

栃木県市町村土木費補助条例を次のように定める。

市町村土木費補助条例

第1条 県が予算の範囲内において市町村、又は市町村組合に対し土木費の補助をする場合はこの条例の定めるところによる。

(昭33条例7・一部改正)

第2条 補助の対象となる土木工事は次に掲げる各号の1に該当するものとする。

(1) 市道、町村道の新設又は改築工事

(2) 隧道及び5米以上の橋梁の新設又は改築工事

(3) 河川、護岸及び堤防の新設又は改築工事

(4) 都市計画事業による前各号に該当する工事

(5) 災害に因り必要を生じた土木復旧工事

(6) その他知事が公益上必要と認めた工事

第3条 補助額は次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号第3号及び第4号の工事については事業費の2分の1以内

(2) 前条第2号の工事については事業費の3分の2以内

(3) 前条第5号の工事については工費の3分の2以内

(4) 前条第6号の工事についてはその都度知事が定める。

前項の工事にして県が国から補助を受けて補助する工事に対しては国の補助の例による。

第4条 国において施行する工事に因り必要が生じた工事に対する補助額は国庫負担額を除いた事業費の2分の1以内とする。

第5条 次に掲げる各号の1に該当する工事に対しては補助しない。但し、知事が必要と認めたときはこの限りでない。

(1) 県以外から補助を受ける工事

(2) 一廉の工費5万円未満の工事

第6条 補助を受けようとするものは普通補助工事にあっては工事施行年度の前年10月31日までに計画概要書及び平面図を添え、災害土木復旧工事にあっては災害の止んだ日の翌日から起算して30日以内に、第4条の工事にあっては、その都度、設計書、図面及び歳入歳出予算議決書を添え補助要望書を提出しなければならない。

第7条 前条の要望に対し県はこれを査定し補助見込額を通知する。

前項の通知を受けたものは実施設計書、図面、工事執行方法書及び歳入歳出予算議決書を添え30日以内に補助の申請をしなければならない。

第8条 前条の申請に対し補助指令を受けた者は工事の着手及び竣功期日を定め知事に報告しなければならない。その期日を変更したときまた同じ。

第9条 補助指令を受けた工事計画又は実施設計を変更しようとするときは関係書類、図面並びに変更事由を具し知事の承認を受けなければならない。工事を中止しようとするときまた同じ。

第10条 工事が竣工したときは遅滞なく精算書を添え竣工認定の申請をしなければならない。

第11条 補助金は前条の竣工認定の後交付するものとする。但し、工事の出来高が2分の1以上に達した場合はその出来高により算出した補助額の範囲内において補助金の前渡しをすることができる。

第12条 知事が必要と認めたときは何時でも工事又はその事業費の支出状況を検査することができる。

第13条 次に掲げる各号の1に該当する場合は補助金の全部若しくは一部を交付せず又は交付した補助金の全部若しくは一部を還付させることができる。

(1) 補助の条件に違背したとき

(2) 知事の承認を受けないで工事計画又は実施計画を変更したとき

(3) 工事の全部又は一部を中止したとき

(4) 年度内に工事が竣工しないとき

第14条 補助に関する書類は所轄土木事務所を経由しなければならない。

(昭28条例3・昭33条例7・一部改正)

第15条 この条例は、公布の日から施行する。

第16条 土木費補助規則(昭和4年4月栃木県令第17号)は廃止する。

第17条 この条例施行の際現に補助申請中のものはこの条例により申請したものとみなす。

(昭和28年条例第3号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月10日から適用する。

市町村土木費補助条例

昭和24年6月1日 条例第26号

(昭和33年3月31日施行)

体系情報
第8編 木/第1章
沿革情報
昭和24年6月1日 条例第26号
昭和28年3月7日 条例第3号
昭和33年3月31日 条例第7号