○栃木県測量業者登録簿閲覧規則
昭和40年1月16日
栃木県規則第2号
測量法施行令(昭和24年政令第322号)第28条第2項の規定に基づき、栃木県測量業者登録簿閲覧規則を次のように定める。
栃木県測量業者登録簿閲覧規則
第1条 栃木県測量業者登録閲覧所(以下「閲覧所」という。)における測量業者登録簿その他の書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧は、この規則の定めるところによる。
第2条 登録簿等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿に閲覧しようとする登録簿等の種類並びに閲覧者の住所、職業、氏名及び年齢を記入しなければならない。
2 閲覧者は、係員の指示に従って閲覧しなければならない。
第3条 登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。
第4条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑をおよぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。