○栃木県浄化槽工事業登録申請書及びその添付書類の提出部数並びに浄化槽工事業者登録簿の閲覧に関する規則
昭和60年9月25日
栃木県規則第48号
栃木県浄化槽工事業登録申請書及びその添付書類の提出部数並びに浄化槽工事業者登録簿の閲覧に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第4条及び第7条第2項の規定に基づき、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第22条の規定により工事業登録申請者が知事に提出すべき申請書及びその添付書類(以下「浄化槽工事業登録申請書類」という。)の部数並びに同法第23条第1項に規定する浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽工事業登録申請書類の部数)
第2条 浄化槽工事業登録申請書類の部数は、正本1通及び副本1通とする。
(閲覧所の場所)
第3条 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第7条第1項に規定する浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、次のとおりとする。
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号 栃木県県土整備部監理課内
(平19規則19・一部改正)
(閲覧時間)
第4条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(平4規則29・一部改正)
(定期休日)
第5条 閲覧所の定期休日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までとする。
(平元規則34・平4規則29・一部改正)
(臨時休日等)
第6条 登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は登録簿の閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(登録簿の持出し禁止)
第7条 登録簿は、閲覧所の外に持ち出すことができない。
(閲覧の停止等)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第34号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。