○栃木県道路占用料徴収条例

昭和28年3月23日

栃木県条例第36号

道路法(昭和27年法律第180号)第39条の規定に基き、栃木県道路占用料徴収条例を次のように定める。

栃木県道路占用料徴収条例

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、県が道路の占用につき徴収する占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。

(昭51条例22・一部改正)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次条第1項及び別表の備考第8号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 知事は、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定めることができる。

(昭51条例22・全改、平9条例10・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第3条 知事は、道路の占用について、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立したとき(電線共同溝に係る占用にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立したとき(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始したときが当該許可をし、又は当該協議が成立したときと異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき))は、前条の規定により算出された占用料を一括して直ちに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を年度当初において、一括して徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、占用料を一括して納入させることが困難であると認める場合は、これを分割して納入させることができる。

3 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項により許可を取り消した場合は、その翌月以降の料金(日額をもって占用料を徴収するものにあっては、その翌日以降の料金)は返還することができる。

(昭32条例10・昭51条例22・平9条例10・一部改正)

(占用料の減免)

第4条 知事は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき。

(3) 水管、下水管又はガス管の各戸引込管の設置のために占用するとき。

(4) 前各号の外、知事が特に必要があると認めたとき。

(昭51条例22・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行し、昭和27年12月5日から適用する。

2 この条例の施行の際現に占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

3 この条例施行の際現に道路法(昭和28年法律第36号)第32条第1項の規定により占用している道路の占用料については、その占用期間の満了までは、この条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和46年条例第14号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に占用の許可を受けている者に係る占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、又は第35条の規定による協議が成立して占用している道路に係る占用料の額及び徴収方法については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第59号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第38号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第63号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第41号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第62号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年条例第43号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭46条例14・全改、昭51条例22・昭56条例7・昭59条例8・昭63条例14・平9条例10・平19条例21・平20条例59・平23条例38・平25条例43・平26条例63・平29条例41・令3条例15・令3条例62・令4条例35・令5条例43・一部改正)

占用物件

占用料(単位 円)

単位

所在地

第3級地

第4級地

第5級地

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

570

480

430

第2種電柱

870

730

670

第3種電柱

1,200

990

900

第1種電話柱

510

430

390

第2種電話柱

810

680

620

第3種電話柱

1,100

940

850

その他の柱類

51

43

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

4

4

地下に設ける電線その他の線類

3

3

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490

420

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300

260

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000

850

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

420

360

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

870

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

850

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21

18

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30

26

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45

38

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61

51

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91

77

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120

100

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210

180

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300

260

230

外径が1メートル以上のもの

610

510

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

3

3

2

その他のもの

10

9

8

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

810

680

620

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

510

430

390

地下に設けるもの

300

260

230

その他のもの

1,000

850

780

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

850

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

A×0.004

階数が2のもの

A×0.006

階数が3以上のもの

A×0.007

上空に設ける通路

900

430

290

地下に設ける通路

540

260

180

その他のもの

1,000

850

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

18

9

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

180

87

59

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180

87

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

870

590

標識

1本につき1年

810

680

620

旗ざお

1本につき1月

180

87

59

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

18

9

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

180

87

59

アーチ

1基につき1月

1,800

870

590

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000

850

780

令第7条第3号に掲げる施設

A×0.031

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

180

87

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

100

85

78

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

A×0.012

A×0.014

A×0.017

上空に設けるもの

A×0.017

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

A×0.004

階数が2のもの

A×0.006

階数が3以上のもの

A×0.007

その他のもの

A×0.025

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

A×0.015

A×0.019

A×0.022

その他のもの

A×0.011

A×0.014

A×0.015

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

A×0.022

その他のもの

A×0.011

A×0.014

A×0.015

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

A×0.015

A×0.019

A×0.022

上空に設けるもの

A×0.022

その他のもの

A×0.031

令第7条第12号に掲げる器具

A×0.025

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

A×0.015

A×0.019

A×0.022

上空に設けるもの

A×0.022

その他のもの

A×0.031

令第7条第14号に掲げる施設

A×0.031

備考

1 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があった場合は、同日におけるその区分によるものとする。

(1) 第3級地 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、河内郡上三川町、下都賀郡壬生町及び同郡野木町の区域をいう。

(2) 第4級地 鹿沼市、日光市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、芳賀郡益子町、同郡市貝町、同郡芳賀町及び塩谷郡高根沢町の区域をいう。

(3) 第5級地 那須烏山市、芳賀郡茂木町、塩谷郡塩谷町、那須郡那須町及び同郡那珂川町の区域をいう。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。この場合において、1月とは、占用開始の日から翌月の占用開始の日に応当する日の前日(応当日のないときはその月の末日)までをいう。

栃木県道路占用料徴収条例

昭和28年3月23日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第3章 道路維持
沿革情報
昭和28年3月23日 条例第36号
昭和32年4月1日 条例第10号
昭和33年12月24日 条例第49号
昭和46年3月15日 条例第14号
昭和51年3月27日 条例第22号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和63年3月29日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第21号
平成20年12月26日 条例第59号
平成23年12月19日 条例第38号
平成25年3月25日 条例第43号
平成26年12月22日 条例第63号
平成29年12月21日 条例第41号
令和3年3月25日 条例第15号
令和3年12月22日 条例第62号
令和4年10月24日 条例第35号
令和5年12月26日 条例第43号