○栃木県道路占用規則

昭和28年3月31日

栃木県規則第50号

道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定に基き、栃木県道路占用規則を次のように定める。

栃木県道路占用規則

(用語の省略)

第1条 この規則で法とは、道路法(昭和27年法律第180号)を、政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)を、省令とは、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)をいう。

(平3規則3・一部改正)

(書類の経由)

第2条 法、政令、省令及びこの規則により、知事に提出する申請書及び届書は、所轄土木事務所を経由しなければならない。

(昭33規則23・平3規則3・一部改正)

第3条 削除

(平12規則82)

(法人の申請、届出)

第4条 第2条の申請又は届出をする者が法人である場合は、その名称、事務所、所在地及び代表者の氏名を、その申請書又は届書に記載しなければならない。

第5条 削除

(平12規則82)

(占用許可)

第6条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第4条の3の規定による申請書正副2通に、次に掲げる図書を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 付近平面図(付近100メートル以内の見取図)

(2) 実測求積図、縦断面図、横断面図(縮尺100分の1)

(3) その他知事が必要と認めて指示した図書

2 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が、道路の占用の期間の満了に際し、引き続き同一の道路の占用の許可を受けようとする場合その他知事が適当と認める場合は、前項の規定にかかわらず、知事は、添付図書の一部又は全部を省略することができる。

(平3規則3・全改)

(占用許可の変更)

第7条 道路占用者が、政令第8条に規定する軽易な事項以外の許可事項を変更しようとする場合は、省令第4条の3の規定による申請書正副2通に、知事が必要と認める図書を添付して知事に提出しなければならない。

(平3規則3・全改)

(占用の廃止)

第8条 道路占用者が自己の都合で道路の占用を廃止したときは、別記様式第1号により知事に届出なければならない。

(平3規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(標札の掲示)

第9条 道路占用者は、当該許可に係る工作物、物件又は施設の見易い箇所に10日以内に、別記様式第2号の標札を標示しなければならない。ただし、知事が掲示することが困難と認める場合は、この限りでない。

(平3規則3・旧第10条繰上・一部改正)

(地位の承継)

第10条 道路占用者について相続、合併又は分割(道路の占用に係る工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該工作物等を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工作物等を承継した法人は、当該道路占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内に別記様式第3号により知事に届け出なければならない。

(平17規則18・追加)

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 道路の占用の許可は、譲渡又は担保等の契約により第三者に移転することができない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を受けようとする者は、別記様式第4号による申請書を知事に提出しなければならない。

(平3規則3・旧第11条繰上・一部改正、平17規則18・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復)

第12条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了したとき又は道路の占用を廃止したときは、直ちに原状に回復するとともに、別記様式第5号による届出を知事に提出し、その検査を受けなければならない。

(昭33規則23・一部改正、平3規則3・旧第12条繰上・一部改正、平17規則18・旧第11条繰下・一部改正)

1 この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

2 道路占用規則(昭和22年栃木県規則第21号)は、廃止する。

(昭和33年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年2月10日から適用する。

(昭和33年規則第100号)

1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされている許可申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規定により設置され、又は調整されている標識、用紙、証票等は、なお当分の間使用することができる。

(昭和35年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この規則による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。

(平成3年規則第3号)

1 この規則は、平成3年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年規則第82号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、この規則の施行前に道路占用者について相続、合併又は分割(道路の占用に係る工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を承継させるものに限る。)があった場合における相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該工作物等を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工作物等を承継した法人については、適用しない。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭35規則58・全改、平3規則3・旧様式第4号繰上・一部改正、平12規則82・一部改正)

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(昭35規則58・全改、平3規則3・旧別記様式第5号繰上・一部改正)

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(平17規則18・追加、令3規則5・一部改正)

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(平17規則18・追加、令3規則5・一部改正)

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(昭35規則58・全改、平3規則3・旧別記様式第6号繰上・一部改正、平12規則82・一部改正、平17規則18・旧別記様式第3号繰下・一部改正)

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栃木県道路占用規則

昭和28年3月31日 規則第50号

(令和3年3月31日施行)