○とちぎ明治の森記念館管理規則

平成11年6月25日

栃木県規則第36号

とちぎ明治の森記念館管理規則を次のように定める。

とちぎ明治の森記念館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、とちぎ明治の森記念館条例(平成11年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、とちぎ明治の森記念館(以下「記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平18規則6)

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、維持修繕その他の事情により、知事が必要があると認めたとき又は条例第6条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は栃木県県民の日に当たるときは、その日後のその日に最も近い休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、臨時に開館することができる。

(平12規則83・平18規則6・一部改正)

(利用時間)

第4条 記念館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、知事が必要があると認めたとき又は指定管理者が必要があると認めた場合であらかじめ知事の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後5時30分まで

(2) 10月1日から翌年3月31日までの期間 午前9時から午後4時30分まで

(平18規則6・平23規則36・一部改正)

(入館の手続)

第5条 記念館に入館しようとする者は、条例第2条の規定により観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。

(観覧料の免除)

第6条 条例第3条の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ観覧料免除申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(観覧料の還付)

第7条 条例第4条ただし書に規定する特別の理由は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により観覧することができないこと。

(2) その他やむを得ない理由があると認められること。

(遵守事項)

第8条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊しないこと。

(2) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てないこと。

(3) 広告、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 火気を使用しないこと。

(6) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(7) 指定された場所以外の場所で喫煙しないこと。

(8) その他指定管理者の指示に従うこと。

(平18規則6・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年規則第83号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第65号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

とちぎ明治の森記念館管理規則

平成11年6月25日 規則第36号

(平成23年8月30日施行)

体系情報
第8編 木/第3章 道路維持
沿革情報
平成11年6月25日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第83号
平成16年12月21日 規則第65号
平成18年3月17日 規則第6号
平成23年8月30日 規則第36号