○栃木県河川管理規則

昭和40年5月31日

栃木県規則第67号

栃木県河川管理規則を次のように定める。

栃木県河川管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行法(昭和39年法律第168号。以下「施行法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、河川の管理について必要な事項を定めるものとする。

(昭59規則22・昭62規則16・一部改正)

(申請書等の写しの提出部数)

第2条 省令別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第3に定める申請書等の写しの提出部数は、別表に定めるとおりとする。

(昭59規則22・平12規則107・平25規則57・一部改正)

(申請書等の経由)

第3条 法、施行法、政令、省令及びこの規則の規定に基づき知事に対してなすべき許可、登録、承認、完成検査若しくは裁定の申請、届出又は意見の申出は、当該申請、届出又は申出に係る河川を管轄する土木事務所長を経由してしなければならない。

(昭56規則17・昭62規則16・平元規則14・平2規則12・平25規則57・一部改正)

(許可等の期間)

第4条 法第23条及び第24条の規定による流水の占用及び土地の占用に係る許可並びに法第23条の2の規定による流水の占用に係る登録の期間は10年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認める場合には、20年以内とすることができる。

2 法第25条の規定による土石等の採取に係る許可の期間は1年以内とし、原則として翌年度にまたがらないものとする。

3 法第27条の規定による土石等の採取及び土地の掘削等に係る許可の期間は1年以内とする。

4 知事は、天災その他やむを得ない事由により前2項の許可の期間内に当該許可に係るものの3分の1以上を採取することができなくなった場合において、その事由終了の日から30日以内に期間伸長の許可申請があったときは、その期間の伸長を許可することができる。

(昭47規則29・旧第5条繰上、昭56規則17・昭62規則16・平7規則23・平25規則57・一部改正)

(許可等を受けたものの義務)

第5条 許可又は登録を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 土石等を採取する場合は、昼間のみとし、その作業中責任者を置くこと。

(2) 土石等を採取する場合は、掘削の跡地を河川管理上支障のないように整地すること。

(3) 許可又は登録の期間中許可又は登録に係る場所の見やすいところに標札又は標杭(別記様式第1号)を設置すること。

(4) 許可又は登録を受けた行為を廃止し、又は完了したときは、廃止(完了)(別記様式第2号)により知事に届け出ること。

(5) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から15日以内に変更届(別記様式第3号)により知事に届け出ること。

(昭47規則29・旧第6条繰上・一部改正、昭62規則16・平25規則57・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 次に掲げる県令及び規則は、廃止する。

(1) 河川管理員規程(明治38年栃木県令第42号)

(2) 発電用水利使用規則(昭和3年栃木県令第72号)

(3) 栃木県水利使用料徴収規則(昭和23年栃木県規則第47号)

(昭和40年規則第99号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年規則第13号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第16号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第29号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第24号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の規則別表第2の規定は、この規則の公布の日以降における流水の占用等に係る流水占用料等について適用するものとし、この規則の公布の日の前日以前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和51年規則第12号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の栃木県河川管理規則の規定は、この規則の施行の日以降における流水の占用等に係る流水占用料等について適用するものとし、この規則の施行の日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第21号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以降における流水の占用等に係る流水占用料等について適用するものとし、この規則の施行の日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和56年規則第17号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の栃木県河川管理規則の規定中流水占用料等に関する部分は、この規則の施行の日以降における流水占用等に係る流水占用料等について適用し、この規則の施行の日前における流水占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和59年規則第22号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(流水占用料等の改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の栃木県河川管理規則の規定は、施行日以降における流水占用等に係る流水占用料等について適用するものとし、施行日前における流水占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第16号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この規則の施行の日以降における流水占用等に係る流水占用料等について適用し、この規則の施行の日前における流水占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

5 この規則による改正後の栃木県河川管理規則の規定は、施行日以降における流水占用等に係る流水占用料等について適用し、施行日前における流水占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成9年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第107号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設置されている改正前の栃木県河川管理規則別記様式第1号の規定による標札又は標杭(以下「標札等」という。)は、標札等に記載された占用期間が満了するまでの間は、改正後の栃木県河川管理規則の規定に適合しているものとみなす。

(平成25年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭50規則55・昭59規則22・一部改正、平12規則107・旧別表第1・一部改正、平25規則57・一部改正)

1級河川(指定区間)及び2級河川に係る申請書等の写しの提出部数

区分

部数

省令別表第1のその他の水利使用

政令第45条第4号の水利使用

3部

その他の水利使用の指定区間及び2級河川

1部

省令別表第1の2の指定区間及び2級河川

1部

省令別表第2の指定区間及び2級河川

1部

省令別表第3の水利使用でその他に係るものの指定区間及び2級河川

1部

省令別表第3のその他に係るものの指定区間及び2級河川

1部

備考

この表に定める部数以上の部数を必要とする場合の部数は、そのつど知事が定めるものとする。

(昭42規則23・全改、昭47規則29・旧別記様式第2号繰上、昭50規則55・平24規則28・平25規則57・一部改正)

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(昭43規則16・一部改正、昭47規則29・旧別記様式第3号繰上・一部改正、昭50規則55・平7規則23・平25規則57・一部改正)

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(昭47規則29・追加、昭50規則55・平7規則23・平25規則57・一部改正)

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栃木県河川管理規則

昭和40年5月31日 規則第67号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第8編 木/第4章
沿革情報
昭和40年5月31日 規則第67号
昭和40年11月19日 規則第99号
昭和41年3月25日 規則第13号
昭和42年4月18日 規則第23号
昭和43年3月19日 規則第16号
昭和47年3月31日 規則第29号
昭和48年3月31日 規則第24号
昭和49年4月1日 規則第24号
昭和50年8月1日 規則第55号
昭和51年3月26日 規則第12号
昭和54年3月30日 規則第21号
昭和56年3月27日 規則第17号
昭和59年3月30日 規則第22号
昭和59年4月1日 規則第16号
昭和62年3月27日 規則第16号
昭和62年7月8日 規則第53号
平成元年3月30日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第23号
平成9年3月28日 規則第7号
平成11年3月29日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第107号
平成24年3月30日 規則第28号
平成25年12月27日 規則第57号