○栃木県水防協議会条例
昭和24年11月8日
栃木県条例第60号
栃木県水防協議会条例を次のように定める。
栃木県水防協議会条例
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第8条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、栃木県水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平11条例37・全改)
第2条 協議会の事務所は、栃木県県土整備部内に置く。
(昭28条例19・平18条例49・一部改正)
第3条 協議会は、会長及び委員15人並びに臨時委員若干人で組織する。
2 臨時委員は次に掲げる者のうちから知事が命じ又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防に関係のある団体の代表者
(3) 学識経験者
第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第5条 関係行政機関の職員又は水防に関係ある団体の代表者たる委員に事故があるときは、あらかじめ指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
第6条 関係行政機関の職員たる委員及び臨時委員の任期は当該職にある期間とし、その他の委員及び臨時委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員及び臨時委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 知事において特別の事由があると認めたときは前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解嘱することができる。
(平30条例10・一部改正)
第7条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
第8条 協議会は専門事項を調査審議する必要があるときは、委員及び臨時委員の中から専門委員を委嘱してその調査及び報告をさせることができる。
第9条 協議会は委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。但し、臨時委員は議決に加わることができない。
第10条 協議会に幹事及び書記各々若干人を置き、会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は会長の命を受け、庶務を整理する。
3 書記は上司の命を受け、庶務に従事する。
第11条 委員に対しては予算の範囲内で知事の定めるところにより、費用弁償を支給することができる。
第12条 前各条に定めるもの及び協議会が自ら定めるものの外、協議会について必要な事項は会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和24年8月3日から適用する。
附則(昭和28年条例第19号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。