○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和45年9月14日

栃木県規則第72号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和44年建設省令第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「急傾斜地崩壊危険区域」とは、法第3条の規定により知事が指定した土地の区域をいう。

(許可の申請)

第3条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内制限行為許可申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

(1) 計画書及び計画図

(2) 位置図(縮尺5万分の1)

(3) 実測平面図(縮尺500分の1又は1,000分の1)

(4) 実測横断面図(縮尺200分の1以上)

(5) 申請者が当該行為を行うことについて権限を有すること又は権限を取得する見込みが確実であることを証する書類

(6) 利害関係者の承諾書(承諾を得られないときは、その理由書)

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平12規則85・一部改正)

(制限行為の届出)

第4条 法第7条第3項の規定による届出をしようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内制限行為届(別記様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 計画書及び計画図

(2) 位置図(縮尺5万分の1)

(3) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平12規則85・一部改正)

(協議の手続)

第5条 国又は地方公共団体が法第7条第4項の規定により協議をしようとするときの手続き等は、この規則の例により行なうものとする。

2 前項の協議の場合において、知事が必要と認めるときは、添付書類の一部を省略させることができる。

(防止工事の届出等)

第6条 法第13条第1項の規定による届出をしようとする者又は同条第2項の規定による通知をしようとする者は、急傾斜地崩壊防止工事施行届(通知)(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 設計書及び設計図

(2) 位置図(縮尺5万分の1)

(3) 工事場所の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平12規則85・一部改正)

(標識の掲示)

第7条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者又は同条第3項及び法第13条第1項の規定による届出をした者並びに法第7条第4項の規定による協議をした者及び法第13条第2項の規定による通知をした者(以下「許可等を受けた者」という。)は、当該許可又は届出等に係る行為を行なう期間中、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可(届出、通知)標識(別記様式第4号)を当該行為を行なう場所の見やすい位置に掲示しておかなければならない。

(許可期間の更新)

第8条 許可等を受けた者は、当該許可の期間満了の後引き続いて許可に係る行為をしようとするときは、急傾斜地崩壊危険区域内行為許可更新申請(協議、通知)(別記様式第5号)第3条第5号及び第6号に掲げる書類を添えて期間満了の日の前30日までに知事に申請し、協議し、又は通知しなければならない。

(許可事項の変更)

第9条 許可等を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、急傾斜地崩壊危険区域内行為変更承認申請(協議、通知)(別記様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更計画書又は変更設計書

(2) 変更計画図又は変更設計図

(3) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(住所、氏名等の変更)

第10条 許可等を受けた者は、住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、急傾斜地崩壊危険区域内行為者の住所、氏名等変更届(別記様式第7号)を変更した日から14日以内に知事に提出しなければならない。

(地位の承継)

第11条 許可等を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可等に係る行為を承継する相続人を選出したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可等を受けた者が有していた地位を承継する。

2 前項の規定により許可等を受けた者の地位を承継した者は、その承継の日から14日以内に急傾斜地崩壊危険区域内行為の地位承継届(別記様式第8号)に、その事実を証する書類を添えて、知事に届け出なければならない。

(着手等の届出)

第12条 許可等を受けた者は、当該許可等に係る行為に着手しようとするときは、急傾斜地崩壊危険区域内行為着手届(通知)(別記様式第9号)によりその旨を当該行為に着手しようとする日の10日前までに、知事に届け出なければならない。

2 許可等を受けた者は、当該許可等に係る行為を終了し、休止し、又は廃止したときは、すみやかに、急傾斜地崩壊危険区域内行為終了(休止、廃止)(通知)(別記様式第10号)によりその旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。

(身分証明書)

第13条 法第5条第5項(法第11条第2項及び法第17条第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第11号とする。

(書類の経由)

第14条 この規則の規定により知事に提出する書類は、正副2部とし、当該急傾斜地崩壊危険区域を所管する土木事務所長を経由しなければならない。

(平12規則85・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第13号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成12年規則第85号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平11規則13・令3規則5・一部改正)

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(平11規則13・令3規則5・一部改正)

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(平11規則13・一部改正)

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和45年9月14日 規則第72号

(令和3年3月31日施行)