○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成14年3月29日

栃木県規則第43号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第71号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分を示す証明書)

第2条 法第5条第5項(法第22条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、別記様式第1号から別記様式第1号の3までによるものとする。

(平24規則29・平27規則1・一部改正)

(氏名等の変更の届出)

第3条 法第10条第1項の許可(法第17条第1項の許可を含む。)を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、その氏名又は住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、速やかに氏名等変更届出書(別記様式第2号)に当該変更の事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平27規則1・一部改正)

(標識の掲示)

第4条 許可を受けた者は、法第12条に規定する対策工事等を行う期間中、特定開発行為標識(別記様式第3号)を当該対策工事等を行う現場の見やすい場所に掲示するものとする。

(平27規則1・一部改正)

(変更の許可の申請)

第5条 法第17条第2項の申請書は、特定開発行為変更許可申請書(別記様式第4号)によるものとする。

(平27規則1・一部改正)

(軽微な変更等の届出)

第6条 法第17条第3項の規定による届出は、軽微変更等届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(平27規則1・一部改正)

(一般承継人の届出)

第7条 相続、合併又は分割により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに特定開発行為地位継承届出書(別記様式第6号)に当該承継の事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(書類の経由)

第8条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正副2部とし、土砂災害特別警戒区域(法第9条第1項の規定により知事が指定した土地の区域をいう。)を所管する土木事務所長を経由するものとする。

(平27規則1・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則別記様式第1号の規定による証明書は、その有効期間内においては、改正後の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則別記様式第1号及び別記様式第1号の2の規定による証明書とみなす。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平24規則29・全改)

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(平24規則29・追加、平27規則1・一部改正)

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(平24規則29・追加、平27規則1・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(平27規則1・令3規則5・一部改正)

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(平27規則1・令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成14年3月29日 規則第43号

(令和3年3月31日施行)