○栃木県都市計画審議会条例
昭和44年3月27日
栃木県条例第4号
〔栃木県都市計画地方審議会条例〕をここに公布する。
栃木県都市計画審議会条例
(平11条例37・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定に基づき、栃木県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平11条例37・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 8人以内
(2) 関係行政機関の職員 6人以内
(3) 市町村の長を代表する者 2人以内
(4) 県議会の議員 6人以内
(5) 市町村の議会の議長を代表する者 2人以内
2 前項第1号につき任命される委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、非常勤とする。
(平11条例37・一部改正)
(臨時委員及び専門委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第6条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長の指名した委員若干人をもって組織する。
3 前条の規定は、常務委員会に準用する。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会及び常務委員会の庶務は、県土整備部において処理する。
(平11条例37・平18条例49・一部改正)
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、都市計画法施行の日から施行する。
附則(平成11年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。