○栃木県開発審査会条例

昭和44年12月20日

栃木県条例第34号

栃木県開発審査会条例をここに公布する。

栃木県開発審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、栃木県開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人で組織する。

(平11条例37・追加)

(委員の任期等)

第3条 審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

(平11条例37・旧第2条繰下、平30条例10・一部改正)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平11条例37・旧第3条繰下)

(招集及び議事)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平11条例37・第4条繰下・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、会議に市町村長その他の関係者又は学識経験のある者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(平11条例37・旧第5条繰下)

(幹事)

第7条 審査会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。

3 幹事は、審査会の所掌事務について、委員を補佐する。

(平11条例37・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、県土整備部において処理する。

(平11条例37・旧第7条繰下・一部改正、平18条例49・一部改正)

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかって定める。

(平11条例37・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

栃木県開発審査会条例

昭和44年12月20日 条例第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 木/第6章 都市計画
沿革情報
昭和44年12月20日 条例第34号
平成11年12月27日 条例第37号
平成18年12月25日 条例第49号
平成30年3月26日 条例第10号