○土地区画整理法等施行細則
昭和45年8月5日
栃木県規則第63号
土地区画整理法等施行細則を次のように定める。
土地区画整理法等施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築行為等の許可申請)
第2条 土地区画整理法第76条第1項の規定により、建築行為等の許可を受けようとする者は、別記様式第1号の許可申請書1部を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図(縮尺500分の1以上)
(3) 平面図(縮尺200分の1以上)
(4) その他知事が必要と認めて指示した書類
(平12規則89・旧第3条繰上・一部改正)
第3条 都市再開発法第66条第1項の規定により、建築行為等の許可を受けようとする者は、別記様式第2号の許可申請書正副2部を知事に提出しなければならない。
(平12規則89・旧第4条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に都市計画法施行細則(昭和45年栃木県規則第62号)により廃止された都市計画法等施行細則(昭和39年栃木県規則第89号)の規定によりなされている申請は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年規則第89号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平12規則89・令3規則5・一部改正)
(平12規則89・令3規則5・一部改正)