○宇都宮都市計画事業宇都宮東部土地区画整理事業施行規程

昭和48年3月30日

栃木県条例第4号

宇都宮都市計画事業宇都宮東部土地区画整理事業施行規程をここに公布する。

宇都宮都市計画事業宇都宮東部土地区画整理事業施行規程

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)

第5章 従前の宅地の地積の決定(第17条―第19条)

第6章 評価(第20条―第22条)

第7章 清算(第23条―第25条)

第8章 雑則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により県が施行する宇都宮東部地区の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、宇都宮都市計画事業宇都宮東部土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

宇都宮市下栗町、平松町、平松本町、峰町、東峰町及び簗瀬町の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、宇都宮市塙田町504番地栃木県庁内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、当該事業に要する費用から法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金及び国庫補助金を控除した額の2分の1ずつを県と宇都宮市が負担する。

第3章 保留地の処分

(保留地の処分方法)

第7条 保留地の処分は、一般競争入札によるものとする。ただし、知事が必要があると認める場合は、指名競争入札又は随意契約によることができる。

(保留地の最低処分価格)

第8条 知事は、保留地についてその位置、地積、土質、水利状況、環境等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定による評価員(以下「評価員」という。)の意見をきいて最低処分価格を定めるものとする。

2 知事は、経済的変動その他の理由により必要があると認める場合は、評価員の意見をきいて前項の最低処分価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第9条 法第56条第1項の規定による土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の名称は、宇都宮都市計画事業宇都宮東部土地区画整理審議会という。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人とする。

2 前項の委員の定数のうち、学識経験を有する者から選任する委員の定数は、4人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第12条 選挙による委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第13条 審議会に、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、それぞれ施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の半数とする。

3 予備委員は、前条の規定による選挙において、当選人を除き、次条に定める数以上の有効投票を得た者のうち、得票数の多い者から順次なるものとする。

4 選挙による委員に欠員を生じた場合は、予備委員のうち得票数の多い者から順次補充するものとする。

5 前項の場合において、知事は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告する。

6 補充により委員となった者は、前項の公告の日から委員としての資格を取得する。

7 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。

(委員の当選又は予備委員となるために必要な得票数)

第14条 委員に当選し、又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙における有効投票の総数を選挙すべき委員の数で除して得た数の6分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 施行地区内の宅地の所有者から選挙された委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1をこえるに至った場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行なうものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合は、知事は、すみやかに補欠の委員を選任する。

2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が、法第63条第4項第2号又は第3号に掲げる者となった場合は、知事は、これを解任するものとする。

第5章 従前の宅地の地積の決定

(従前の宅地の地積)

第17条 換地交付の基準となるべき従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日から起算して30日を経過した日(以下「土地登記簿締切期日」という。)現在の土地登記簿地積(国有地についてはその登録台帳地積とし、登録台帳地積がないときは実測地積とする。以下同じ。)による。

2 知事は、必要があると認める区域について実測した結果、当該実測地積と土地登記簿地積との間に差異がある場合は、次に掲げる宅地以外の宅地の実測地積と土地登記簿地積との差を当該宅地各筆の土地登記簿地積に按分して、その地積を定めることができる。

(1) 次項及び第4項の規定により査定した宅地

(2) 第5項の規定により登記した宅地

(3) 土地登記簿締切期日前に、その地積を実測訂正したと認められる宅地

(4) 土地登記簿締切期日前に、実測により分筆登記をしたと認められる宅地

3 宅地の所有者は、土地登記簿地積と実測地積との間に差異があると認める場合は、土地登記簿締切期日から起算して60日以内に実測図及び隣接土地所有者の同意書を添付して、知事による地積の査定を受け、土地登記簿地積の訂正をすることができる。この場合において、同一人又はその家族の所有地が2筆以上連続するときは、その連続する宅地の全部について査定を受けるものとする。

4 土地登記簿締切期日後に、分筆又は合筆を行なった宅地の地積は、土地登記簿締切期日現在の土地登記簿地積を基準として、知事が査定する。

5 土地登記簿締切期日後に、新たに土地登記簿に登記した宅地については、その登記簿地積とする。

(査定地積の通知)

第18条 前条第3項の規定による査定地積又は第4項の規定による査定地積は、知事がこれを宅地の所有者に通知する。

2 宅地の所有者は、前項の地積について異議がある場合は、通知の日から10日以内に知事に対し再査定を請求することができる。この場合において、宅地の所有者は、知事が定める測量費を予納しなければならない。

3 知事は、前項の請求により査定した結果、誤差がある場合はその地積を訂正して宅地の所有者にこれを通知するとともに予納した測量費を還付し、誤差がない場合はその旨を通知し、予納した測量費を返還しないものとする。

(所有権以外の未登記の権利の地積)

第19条 換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部又は一部を定める場合において、基準となる従前の宅地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の目的となるべき宅地の地積は、法第85条第1項及び第3項に規定する申告又は届出のあった地積による。ただし、申告又は届出の地積が土地登記簿の地積と符合しない場合は、知事が査定した地積による。

第6章 評価

(評価員の定数)

第20条 評価員の定数は、5人とする。

(評価額)

第21条 従前の宅地及び換地の評価額は、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、不動産鑑定士の評価額、固定資産税の課税標準等を考慮し、評価員の意見をきいて知事が定める。

(権利の評価)

第22条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、前条の評価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、前条の評価額及び賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見をきいて知事が定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地各筆の評価額又は権利の価額と換地各筆の評価額又は権利の価額との差額とする。

2 法第90条及び第95条第6項の規定により換地を交付しないで金銭で清算し、又は権利を消滅せしめて金銭で清算する場合における清算金の額は、前項に準じてこれを定める。

(清算徴収金等の納付)

第24条 法第102条の規定による仮清算徴収金、法第110条第1項の規定による清算徴収金及び差額徴収金並びに法第114条第3項及び第116条第4項の規定による求償金の納付については、知事は、納付すべき金額、期限及び場所を記載した納入通知書を送付して通知する。

2 前項の通知は、納付期限の少なくとも30日前までにしなければならない。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第25条 法第110条第2項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付は、次の表に定める清算金の額に応じた期間内に行なうものとする。

清算金の額

期間

100,000円未満

1年

100,000円以上200,000円未満

2年

200,000円以上400,000円未満

3年

400,000円以上700,000円未満

4年

700,000円以上

5年

2 清算徴収金の分納を希望する者は、法第103条第1項の規定による通知のあった日から1月以内に、知事に分納を申し出て、その承認を得なければならない。

3 清算徴収金の分納を認める場合において、第1回の納付金の額は清算金を分納回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の毎回納付金の額は元金均等により計算するものとする。

4 清算徴収金の分納を認められた者は、知事の承認を得て、未納の徴収金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

5 清算徴収金の分納を認められた者が、分納に係る納付金を滞納した場合は、知事は、未納の徴収金の全部又は一部につき、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

6 清算交付金を分割交付する場合において、知事は、毎回の交付期限及び交付金額を定めて清算金の交付を受けるべき者にこれを通知する。

7 清算金の分割徴収を認められ、又は分割交付を受けるべき者が、その氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合は、遅滞なく知事に届け出なければならない。

8 清算金の分割徴収を認められ、又は分割交付を受けるべき者に係る宅地につき、権利の移動があった旨の届出があった場合は、知事は、届出後における分割徴収又は分割交付について関係者に通知する。

9 清算交付金の分割交付を受ける者が残余の交付金につき、一時交付を受けようとする場合は、3月前までに、知事に申し出て、その承認を得なければならない。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第26条 令第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧についての公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、借地権について、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(補償金の前払い)

第27条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物を移転し、又は除却する場合において、知事は、必要があると認める場合は、法第78条の規定による補償金の一部を前払いすることができる。

(建築物等の権利移動の届出)

第28条 法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日以後において、宅地又は建築物等に関する権利について異動を生じた場合は、当事者双方が連署して遅滞なく知事にその旨を届け出なければならない。

(換地処分の時期)

第29条 知事は、必要があると認める場合は、施行地区の全部について、工事が完了する以前においても換地処分を行なうことができる。

(委任)

第30条 この規程に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、宇都宮都市計画事業宇都宮東部土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。

宇都宮都市計画事業宇都宮東部土地区画整理事業施行規程

昭和48年3月30日 条例第4号

(昭和48年3月30日施行)

体系情報
第8編 木/第6章 都市計画
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第4号