○都市計画に関する公聴会運営要領
昭和44年10月8日
栃木県告示第642号
都市計画に関する公聴会運営要領を次のとおり定める。
都市計画に関する公聴会運営要領
(趣旨)
第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条に規定する公聴会を開催する場合の手続及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開催の手続)
第2条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の日の14日前までに、次の事項を公告しなければならない。
(1) 公聴会の日時
(2) 公聴会の場所
(3) 都市計画の構想
(4) 次条に規定する意見申出書の提出期限
(意見の申出)
第3条 都市計画の構想について意見を有する者は、意見申出書(別記様式)を、定められた期限までに知事に提出しなければならない。
(公述人の決定等)
第4条 知事は、前条の規定により意見申出書を提出した者及びその他の者のうちから公聴会において意見を聞こうとする者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。
2 知事は、前項の規定により公述人を選定したときに、公述人に対して公聴会開催の日の2日前までに、その旨を通知しなければならない。
(議長)
第5条 公聴会は、知事又は知事の指名する職員が議長となり、これを主宰する。
(公述人の発言)
第6条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 議長は、公述人の発言が意見を聞こうとする案件の範囲をこえたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対しその発言を禁止し、又は公述人を退場させることができる。
3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。
(質疑)
第7条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(秩序の維持)
第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、必要な措置をとることができる。
(記録の作成等)
第9条 議長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 都市計画の構想
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴の経過に関する事項
(6) 意見申出書の要旨
(令3告示189・一部改正)
改正文(平成6年告示第221号)抄
平成6年4月1日から適用する。
(平6告示221・全改、令3告示189・一部改正)