○栃木県優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則
昭和63年3月31日
栃木県規則第29号
栃木県優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則
(平12規則90・改称)
栃木県優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則(昭和49年栃木県規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ及び第6号、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ及び第6号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則68・平4規則62・平12規則90・平15規則52・平16規則49・平17規則54・平19規則55・平21規則47・一部改正)
(優良宅地認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定により、宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものとする。
5 第2項第2号の造成区域位置図は、開発区域の位置を表示した地形図で縮尺5万分の1以上のものとする。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、造成区域(造成区域を工区に分けた場合は、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したもので、縮尺2,500分の1以上のものとする。
(昭63規則68・平4規則62・平12規則90・平15規則52・平16規則49・平17規則6・平17規則54・平19規則55・平21規則47・一部改正)
(優良宅地認定の基準)
第3条 知事は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準(昭和54年建設省告示第767号)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(優良宅地認定書の交付)
第4条 知事は、優良宅地の認定を行った場合は、優良宅地認定書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(造成計画の変更)
第5条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合は、新たに知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合はこの限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(証明書の交付)
第6条 優良宅地の認定を受けた者は、当該造成区域(造成区域を工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地の認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第7条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届(別記様式第5号)により、その旨を知事に届け出なければならない。
(昭63規則68・平4規則62・平12規則90・平15規則52・平16規則49・平17規則54・平19規則55・平21規則47・一部改正)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後換地処分により取得した宅地について、優良宅地の認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定によるものに限る。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(別記様式第7号)を知事に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(平12規則90・一部改正)
(優良住宅認定申請の手続)
第11条 法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号の規定により、住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良住宅の認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(別記様式第9号)を知事に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(前項ただし書の規定により工事完了前に認定の申請が行われた場合を除く。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格を証する書面又はその写し
(7) 床面積計算書
(8) 各階平面図
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 配置図
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写し
(13) 建築費計算書
(14) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
3 前項第3号の一団の宅地の付近見取図は、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺1,000分の1以上のものとする。
4 第2項第7号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したものとする。
5 第2項第8号の各階平面図は、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積の計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上のものとする。
6 第2項第10号の配置図は、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地の面積の計算上必要な事項を記載した図面で縮尺500分の1以上のものとする。
7 第2項第12号の請負契約書その他の書類又はその写しは住宅の建築費の証明となるものとする。
8 第2項第13号の建築費計算書は、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、優良住宅認定基準(昭和54年建設省告示第768号)第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との別に従って記載すること。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したものとする。
(昭63規則68・平4規則62・平12規則90・平15規則52・平16規則49・平17規則6・平17規則54・平19規則55・平21規則47・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定による認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(昭63規則68・平4規則62・平12規則90・平15規則52・平16規則49・平17規則54・平19規則55・平21規則47・一部改正)
(優良住宅認定の基準)
第13条 知事は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(良質住宅認定の基準)
第13条の2 知事は、良質住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が良質住宅認定基準(昭和62年建設省告示第1643号)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(優良住宅認定書の交付)
第14条 知事は、優良住宅の認定を行った場合は、優良住宅認定書(別記様式第10号)を交付するものとする。
(申請書等の経由)
第15条 この規則の規定により知事に提出する申請書又は届出書は、当該申請又は届出に係る土地の区域を管轄する土木事務所長を経由して、知事に提出しなければならない。
(平12規則90・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第16条 この規則の規定による申請書又は届出書の提出部数は、それぞれ正副2部とする。
(平12規則90・一部改正)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第90号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第52号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第41号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1,000分の1以上 |
|
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁ほ位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配 | 1,000分の1以上 |
|
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
|
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときはそれぞれの土質及びその地層の厚さ)切土又は盛土をする前の地盤面ならびにそのがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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(昭63規則68・平4規則62・平12規則90・平15規則52・平16規則49・平17規則54・平19規則55・平21規則47・令3規則5・令5規則41・一部改正)
(昭63規則68・平4規則62・平12規則90・平15規則52・平16規則49・平17規則54・平19規則55・平21規則47・一部改正)
(昭63規則68・平4規則62・平12規則90・平15規則52・平16規則49・平17規則54・平19規則55・平21規則47・令3規則5・一部改正)
(平4規則62・平12規則90・令3規則5・一部改正)
(平4規則62・平12規則90・令3規則5・一部改正)
(平4規則62・平12規則90・令3規則5・一部改正)
(平12規則90・一部改正)
(昭63規則68・平4規則62・平12規則90・平15規則52・平16規則49・平17規則54・平19規則55・平21規則47・令3規則5・一部改正)
(昭63規則68・平4規則62・一部改正、平12規則90・旧別記様式第11号繰上・一部改正、平15規則52・平16規則49・平17規則54・平19規則55・平21規則47・一部改正)