○流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例
昭和56年3月27日
栃木県条例第2号
〔栃木県流域下水道設置条例〕をここに公布する。
流域下水道の構造の技術上の基準等を定める条例
(平7条例17・令元条例18・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の30第1項において準用する法第7条第2項及び第21条第2項の規定に基づき、流域下水道の構造の技術上の基準等を定めるものとする。
(令元条例18・全改、令3条例55・一部改正)
第2条 削除
(令元条例18)
(流域下水道の構造の技術上の基準)
第3条 法第25条の30第1項において準用する法第7条第2項に規定する流域下水道の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3号において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとすること。
ア 堅固で耐久力を有する構造とすること。
イ コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
ウ 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。
エ 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。
オ 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずること。
(2) 前号に定めるもののほか、排水施設の構造の基準は、次のとおりとすること。
ア 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
イ 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。
ウ 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。
エ 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
オ ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
ア 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。
イ 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(平24条例66・全改、平27条例44・令3条例55・一部改正)
(適用除外)
第4条 前条の規定は、次に掲げる流域下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる流域下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる流域下水道
(平24条例66・追加)
(終末処理場の維持管理)
第5条 法第25条の30第1項において準用する法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようエアレーションを調節すること。
(2) ちんさ池又はちんでん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないよう定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないよう水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(平24条例66・追加、平27条例44・令3条例55・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例66・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(栃木県特別会計設置条例の一部改正)
2 栃木県特別会計設置条例(昭和39年栃木県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年条例第37号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は、昭和62年3月31日から施行する。
附則(平成6年条例第23号)
この条例中、第1条の規定(栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県宇都宮東警察署の項の改正規定に限る。)並びに第2条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成6年7月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平12条例18・旧第1項・一部改正)
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年3月31日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、平成10年3月31日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県佐野県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県安足健康福祉センターの項及び同条第3項の表栃木県佐野健康福祉センターの項の改正規定、同条例第4条第2項の表栃木県安蘇福祉事務所の項を削る改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県安足保健所の項の改正規定、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県足利労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県安足農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県佐野土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の2の項の改正規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県安足農業改良普及センターの項の改正規定、第8条中栃木県流域下水道条例第2条の表渡良瀬川上流流域下水道の項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部へき地学校に準ずる学校の項の改正規定(「葛生町立氷室小学校」を「佐野市立氷室小学校」に改める部分及び「田沼町立野上小学校」を「佐野市立野上小学校」に改める部分に限る。)及び同部1級の項の改正規定(「田沼町立飛駒小学校」を「佐野市立飛駒小学校」に改める部分に限る。)並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定(「田沼町立閑馬小学校」を「佐野市立閑馬小学校」に改める部分及び「田沼町立下彦間小学校」を「佐野市立下彦間小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「安蘇郡田沼町」を「佐野市」に改める部分に限る。)、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県佐野警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「、那須郡及び安蘇郡」を「及び那須郡」に改める部分に限る。) 平成17年2月28日
附則(平成17年条例第58号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県栃木県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県南健康福祉センターの項の改正規定及び同表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)並びに同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第4条第2項の表栃木県下都賀福祉事務所の項の改正規定及び同表栃木県塩谷福祉事務所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第5条第2項の表栃木県県南保健所の項の改正規定及び同表栃木県県北保健所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県小山労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県下都賀農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県栃木土木事務所の項の改正規定、第3条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「河内郡」を「下野市及び河内郡」に改める部分及び「及び南河内町並びに下都賀郡石橋町及び国分寺町」を削る部分に限る。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「下都賀郡石橋町」及び「下都賀郡国分寺町」を「下野市」に改める部分に限る。)、第14条の規定、第15条の規定並びに第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「那須烏山市」の次に「、下野市」を加える部分に限る。)並びに次項の規定 平成18年1月10日
(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日
附則(平成22年条例第1号)抄
1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第66号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する流域下水道であって、改正後の第3条の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。
附則(平成25年条例第69号)
この条例は、平成26年4月5日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第55号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第51号で令和3年11月18日から施行)