○栃木県県営住宅条例施行規則
平成9年3月31日
栃木県規則第21号
栃木県県営住宅条例施行規則を次のように定める。
栃木県県営住宅条例施行規則
栃木県営住宅管理条例施行規則(昭和28年栃木県規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県県営住宅条例(平成9年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(条例第3条第1項に規定する特別の事由)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(3) 現に公営住宅又は改良住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が入居者を募集しようとしている県営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(4) 公営住宅又は改良住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(平18規則38・一部改正)
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日付け雇児福発第0509001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)に基づき、婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者その他これに準ずると知事が認める者
2 条例第4条第1項第3号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(ア) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(平12規則129・平12規則152・平14規則2・平18規則38・平21規則6・平24規則32・平25規則51・平26規則40・令4規則5・令5規則11・一部改正)
(入居の申込手続)
第5条 県営住宅に入居しようとする者は、知事が別に定める期間内に、県営住宅入居申込書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
(優先的入居者)
第6条 条例第7条第6項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)のない者で20歳未満の子を扶養するもの
(2) 心身障害者又は心身障害者と同居する者
(3) 高齢者又は高齢者と同居する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらの者に準ずると知事が認める者
(平19規則68・一部改正)
2 条例第11条第4項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 職業又は勤務先
(収入の申告)
第9条 入居者は、毎年知事が指定する日までに、収入申告書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。
(令5規則11・一部改正)
(家賃の算定方法)
第10条 条例第14条第1項本文の規定による県営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項に規定する額をいう。)に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
(1) 県営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和44年法律第49号)第8条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して政令第2条第1項第1号に規定する0.7以上1.6以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該県営住宅の存する市町村に係るもの
(2) 当該県営住宅(その県営住宅が共同住宅である場合にあっては、当該県営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を65平方メートルで除した数値
(3) 県営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて政令第2条第1項第3号に規定する1以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該県営住宅に係るもの
(4) 県営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、県営住宅の設備その他の当該県営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.7以上1以下で知事が別に定める数値
(平12規則152・平21規則6・一部改正)
(近傍同種の住宅の家賃の算定方法)
第11条 条例第14条第2項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第20条の規定により算出した価格及びその敷地の時価をいう。)に政令第3条第1項に規定する国土交通大臣が別に定める1年当たりの利回りを乗じた額、政令第3条第2項の規定により算出した償却額、同条第3項の規定により算出した修繕費及び管理事務費、同条第4項の規定により算出した損害保険料、省令第21条の規定により算出した貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金並びに公課の合計を12で除した額とする。
(平12規則152・平18規則38・平24規則32・一部改正)
(収入超過者の家賃の算定方法)
第12条 条例第15条第1項の規定による県営住宅(改良住宅を除く。)の次の表の左欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から条例第14条第1項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の右欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。
年度 | 入居者の収入 | |||
158,000円を超え186,000円以下の場合 | 186,000円を超え214,000円以下の場合 | 214,000円を超え259,000円以下の場合 | 259,000円を超える場合 | |
初年度(条例第15条第1項の規定により当該県営住宅の家賃が定められることとなった年度をいう。以下この表において同じ。) | 5分の1 | 4分の1 | 2分の1 | 1 |
初年度の翌年度 | 5分の2 | 4分の2 | 1 | 1 |
初年度の翌々年度 | 5分の3 | 4分の3 | 1 | 1 |
初年度から起算して3年度を経過した年度 | 5分の4 | 1 | 1 | 1 |
初年度から起算して4年度以上を経過した年度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(平18規則38・平21規則6・一部改正)
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
入居者の収入 | 率 |
114,000円(条例第4条第1項第3号アに掲げる場合にあっては、139,000円)を超え158,000円以下の場合 | 0.3 |
158,000円を超え191,000円以下の場合 | 0.5 |
191,000円を超える場合 | 0.8 |
(令5規則11・一部改正)
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第4条第1項第3号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が条例第30条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合
(3) 当該入居者若しくは同居者又は当該同居しようとする者が暴力団員である場合
(平12規則129・平19規則68・平25規則40・一部改正)
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族である場合を除く。)
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が政令第9条第1項に規定する金額を超える場合
(3) 当該入居者が条例第30条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者であった場合
(4) 当該承認を受けようとする者又は当該承認を受けようとする者と同居している者が暴力団員である場合
(平19規則68・一部改正)
(駐車場の使用料の納付)
第17条 条例第25条第1項の許可を受けた者は、毎月25日までにその月分の使用料を納付しなければならない。
(平12規則92・一部改正)
(平18規則38・全改)
(平19規則7・平19規則68・一部改正)
(条例第35条第1項に規定する事由)
第22条 条例第35条第1項に規定する規則で定める事由は、第15条第2項第3号又は第16条第2項第4号に該当する事由とする。
(平19規則68・追加)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、県営住宅及び共同施設等の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平19規則68・旧第22条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の栃木県県営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条、第4条、第9条から第16条までの規定は適用せず、改正前の栃木県営住宅管理条例施行規則第3条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。
(条例附則第6項に規定する規則で定める地域)
5 条例附則第6項に規定する規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
(2) 山林振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域
(平12規則116・令3規則36・一部改正)
6 平成21年4月1日において現に県営住宅に入居している者に係る同日から平成26年3月31日までの間における第15条第2項第1号及び第16条第2項第2号の規定の適用については、第15条第2項第1号中「条例第4条第1項第3号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の政令第6条第5項」と、第16条第2項第2号中「政令」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令による改正前の政令」とする。
(平21規則6・追加、平25規則40・一部改正)
附則(平成11年規則第13号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成12年規則第92号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第129号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第152号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に50歳以上である者の県営住宅の入居者資格については、この規則による改正後の栃木県県営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 県営住宅の入居者が施行日前に50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に50歳以上の者である場合における栃木県県営住宅条例(平成9年栃木県条例第1号)第2条第8号及び第4条第1項第3号に規定する収入の条件については、新規則第4条第4項第2号及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新規則第12条の規定は、平成19年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。
5 この規則の施行の際県営住宅に現に入居している者でこの規則による改正前の栃木県県営住宅条例施行規則第12条に規定する家賃が定められているものに係る新規則第12条の規定の適用については、同条の表中「条例第15条第1項の規定により当該県営住宅の家賃が定められることとなった年度」とあるのは、「平成19年度」とする。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第68号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の栃木県県営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定は、平成21年度以降の年度の県営住宅の毎月の家賃(栃木県県営住宅条例(平成9年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第14条第1項本文の規定による県営住宅の毎月の家賃をいう。以下同じ。)の算定について適用し、平成20年度の県営住宅の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に県営住宅に入居している者で新規則第10条の規定による県営住宅の毎月の家賃の額(以下「新家賃額」という。)がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の最終の県営住宅の毎月の家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超えるものの次の表の左欄に掲げる年度の県営住宅の毎月の家賃は、新規則第10条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。
平成21年度 | 5分の1 |
平成22年度 | 5分の2 |
平成23年度 | 5分の3 |
平成24年度 | 5分の4 |
4 前項に規定する者(条例第2条第8号に規定する収入超過者を除く。)で次の表の左欄の各号のいずれかに該当するものの同表の中欄に掲げる年度の県営住宅の毎月の家賃は、同項の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。
1 収入が139,000円を超え153,000円以下である者 2 収入が158,000円を超え178,000円以下である者 3 収入が186,000円を超え200,000円以下である者 4 収入が214,000円を超え238,000円以下である者 5 収入が259,000円を超え268,000円以下である者 | 平成21年度 | 7分の1 |
平成22年度 | 7分の2 | |
平成23年度 | 7分の3 | |
平成24年度 | 7分の4 | |
平成25年度 | 7分の5 | |
平成26年度 | 7分の6 |
5 次に掲げる者に係る条例第15条第1項に規定する県営住宅の毎月の家賃の算定方法については、平成26年3月31日までの間は、新規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の際現に県営住宅に入居している者
(2) 施行日前に条例第5条第2号の規定による申込み又は公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第1項の規定による申出がされ、かつ、施行日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該申込み又は申出をした者
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第51号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第40号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の栃木県県営住宅条例施行規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(令和3年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則92・平18規則38・平19規則68・一部改正)
(平19規則68・令2規則10・令4規則5・令5規則11・一部改正)
(令2規則10・令4規則5・一部改正)
(平11規則13・平19規則68・平22規則15・令2規則10・令3規則36・一部改正)
(平11規則13・平18規則38・平19規則68・令4規則31・一部改正)
(平11規則13・平18規則38・平19規則68・一部改正)